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不明
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練馬区農業体験農園に対する援助等(管理運営費補助金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
体験農園の管理運営に要する経費について、契約日時点で練馬区民であった利用者が利用中の区画につき、1区画1年当たり12,000円と定められています。年度途中の開設・閉園で運営期間が1年に満たないものは月割です。(上限金額:−)
対象エリア
東京都練馬区
対象利用者
区内に住所を有する者で、市民農園整備促進法第2条第2項第1号ロに該当し、同法第7条第3項の規定に基づき区の認定を受けて体験農園を開設する個人(その個人が死亡した場合は区長が特に必要と認める者)が対象です。

基本情報

区の認定を受けて農業体験農園を開設する区内在住の個人に対し、体験農園の管理運営に要する経費を補助するとともに、区報への掲載やパンフレット配布、開設・管理運営についての指導・助言などの援助を行う制度です。

実施機関不明
対象エリア東京都練馬区
公募期間要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書を区長に提出する方式です。その他の援助を受けようとする場合は運営援助等依頼書により区長に申請すると定められています。
補助率/補助金額等体験農園の管理運営に要する経費について、契約日時点で練馬区民であった利用者が利用中の区画につき、1区画1年当たり12,000円と定められています。年度途中の開設・閉園で運営期間が1年に満たないものは月割です。
上限金額
対象利用者区内に住所を有する者で、市民農園整備促進法第2条第2項第1号ロに該当し、同法第7条第3項の規定に基づき区の認定を受けて体験農園を開設する個人(その個人が死亡した場合は区長が特に必要と認める者)が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

練馬区農業体験農園に対する援助等に関する要綱(平成22年8月6日、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区民が農と触れ合う場を提供し、都市農業・農地に対する理解を深めるため、区が要件を満たす練馬区農業体験農園に対して行う補助金の交付および援助について定めています。

対象者

区内に住所を有する者で、市民農園整備促進法第2条第2項第1号ロに該当し、同法第7条第3項の規定に基づき区の認定を受けて体験農園を開設する個人です(当該個人が死亡した場合は、区長が特に必要と認める者)。

体験農園の要件(別表第1)

対象地について

  • 農家が所有する区内の生産緑地地区内に所在する農地で、面積がおおむね2,000平方メートル以上であること
  • 7年以上体験農園の用に供することができること
  • 日照、排水等農園に適した土地であること
  • 原則として公道に接していること
  • 体験農園の近隣の利用者が相当数見込めること
  • 農地法等関係法令上、農園として支障がないこと

施設の整備内容について

  • 体験農園である旨の表示看板を設置すること
  • おおむね30平方メートルごとに区画割りをし、境界に杭を埋設すること
  • 各区画に通じる通路を設置すること
  • 水道施設を設置すること
  • 農作業に必要な農具等を備えること
  • 利用者が必要に応じて休憩できる施設(ベンチ、日陰棚等)を設けること
  • 簡易なトイレを設置すること
  • そのほか区長が各々の農園に必要と認める施設がある場合は、その施設を設置することができる

水道施設以降の施設については、体験農園の近傍(100メートル以内)に設置され、専ら体験農園利用者が利用するものであれば可とされています。

運営について

  • 利用者は原則として補助事業者が公募により募集する
  • 区画ごとに利用者を決定し、利用に関する契約を締結する(賃借権等の権利設定・移転は伴わない)
  • 利用料を徴収できるが、その額は当分の間、補助事業者と区長が協議して定める
  • 利用できる期間は原則として1年度間。補助事業者が認める場合は最長5年度まで契約更新を認める
  • 利用面積は1区画おおむね30平方メートル
  • 補助事業者は作付け栽培計画を作り、種や苗を準備し、耕作等を行い、利用者は農作業の一部を行う

補助金の額(別表第2)

補助対象経費 補助金の額
体験農園の管理運営に要する経費 契約日時点で練馬区民であった利用者が利用中の体験農園について、1区画1年当たり12,000円

年度途中から開設する体験農園および年度途中で閉園する体験農園で、当該年度の運営期間が1年に満たないものは月割とし、1月に満たないものは算入しません。また、当該年度の運営期間が6か月に満たない体験農園は補助対象としないと定められています(やむを得ない事情があると区長が認めるものを除く)。

補助金以外の援助

  • 体験農園の開設、利用者の募集に関しての「ねりま区報」等への掲載
  • 体験農園の案内パンフレット、募集案内等の窓口での配布
  • 体験農園の開設、管理運営等についての指導および助言
  • 上記のほか、区長が必要と認める援助

これらの援助を受けようとする場合は、運営援助等依頼書により区長に申請します。

農家web編集部からのコメント

補助単価の算定対象は「契約日時点で練馬区民であった利用者が利用中の区画」に限られます。 別表第2では1区画1年当たり12,000円と定められていますが、区民要件は契約日時点で判定されると明記されています。区外在住の利用者が入っている区画は算定に含まれないため、募集と契約の実務が補助額に直結します。

運営期間が6か月に満たない年度は、原則として補助対象になりません。 年度途中の開設・閉園で1年に満たないものは月割とされ、1月に満たない期間は算入されません。そのうえで、当該年度の運営期間が6か月未満の体験農園は補助対象としないという定めが置かれています(やむを得ない事情があると区長が認める場合を除く)。開園時期の設定が補助の可否を左右します。

開設要件は面積・期間・施設の3方向から具体的に定められています。 対象地はおおむね2,000平方メートル以上の生産緑地で、7年以上体験農園の用に供することができることが要件です。施設面では表示看板、おおむね30平方メートルごとの区画割りと杭の埋設、通路、水道施設、農具、休憩施設、簡易トイレが挙げられ、水道施設以降は農園の近傍100メートル以内で専ら利用者が使うものであれば可とされています。

補助単価や体験農園の要件は年度によって変わることがあります。開設を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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