練馬区農の風景育成地区農地保全事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の交付額は1団体につき1年度当たり250万円が上限です。補助率は補助対象経費のうち200万円までは10分の10、200万円を超える部分は2分の1と定められています。(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- 農の風景育成地区内の農業者(生産緑地地区の指定を受けた農地で耕作を営む者)が代表者であり、地区内の農業者が過半数所属し、暴力団員等が含まれず運営に関与していない団体(法人格の有無は問わない)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京都が指定する練馬区内の農の風景育成地区において、農業者等が都市農地・都市農業の魅力を発信する取組や農地の保全に資する事業を行う場合に、必要な経費の一部を補助する制度です。区が団体に対して交付します。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書、団体概要書、企画提案書を区長に提出する方式です。企画提案書は企画提案の初年度に限り添付し、企画内容に変更がある場合も添付します。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の交付額は1団体につき1年度当たり250万円が上限です。補助率は補助対象経費のうち200万円までは10分の10、200万円を超える部分は2分の1と定められています。 |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 農の風景育成地区内の農業者(生産緑地地区の指定を受けた農地で耕作を営む者)が代表者であり、地区内の農業者が過半数所属し、暴力団員等が含まれず運営に関与していない団体(法人格の有無は問わない)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬区農の風景育成地区農地保全事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。東京都が農の風景育成地区指定運営要綱に基づき指定する練馬区内の農の風景育成地区における、農業者等による都市農地・都市農業の魅力を発信する取組等に必要な経費の一部を補助することにより、農地の保全を図ることを目的としています。
対象者
次の要件をすべて満たす団体(法人格の有無は問わない)です。ただし、区長が特に必要と認める場合はこの限りでないと定められています。
- 農の風景育成地区内の農業者が代表者であること
- 農の風景育成地区内の農業者が過半数所属していること
- 暴力団員等が含まれず、かつ運営に関与していないこと
要綱では「農業者」を、生産緑地地区の指定を受けた農地で耕作を営む者と定義しています。
補助対象事業
補助対象者が実施する、農の風景育成地区内の農地等を活用した都市農地・都市農業の魅力発信または農地の保全に資する事業です。
補助対象経費(別表)
- 広報経費(区民に事業を周知するための経費)
- 印刷費(事業に関連する冊子、成果物の印刷費等)
- 会場関係経費(会場使用料、設営、装飾の経費等)
- 諸謝金(耕作者、ボランティア等への報償費等)
- そのほか事業の実施に必要と認められる経費
対象外となる経費
- 実施事業が練馬区、他の自治体等から補助金等を受けており、その補助対象が実施事業と同一の使途の経費
- 上記のほか、事業の実施に直接要しない経費
補助金の交付額
補助金の交付額は、1団体につき1年度当たり250万円を上限とすると定められています。補助対象経費に対する補助率は、200万円までにあっては10分の10とし、200万円を超える部分にあっては2分の1です。
申請方法
補助金交付申請書、団体概要書、企画提案書に必要書類を添付して区長に提出します。企画提案書は企画提案の初年度に限り添付することとされていますが、企画内容に変更がある場合はこの限りでないと定められています。
注意事項
申請事項の変更については、あらかじめ事業変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。実績報告書の提出後に補助金額が確定し、交付決定の取消しにより返還を命じられた場合の違約金加算金および遅延金の規定が置かれています。
農家web編集部からのコメント
補助率が金額帯で切り替わる二段構えになっています。 補助対象経費のうち200万円までは10分の10、200万円を超える部分は2分の1と定められ、1団体1年度あたりの交付額の上限は250万円です。つまり300万円の経費であれば、200万円分が全額、残り100万円分が2分の1という計算構造になります。
団体の構成に具体的な要件が課されています。 代表者が農の風景育成地区内の農業者であること、地区内の農業者が過半数所属していることが要件で、要綱上の「農業者」は生産緑地地区の指定を受けた農地で耕作を営む者と定義されています。地区外の農業者や非農業者だけでは要件を満たしません。
他の補助金と同一の使途の経費は明確に対象外です。 練馬区や他の自治体等から補助金等を受けており、その補助対象が実施事業と同一の使途である経費は、補助対象経費から除くと定められています。事業の実施に直接要しない経費も同様です。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。