練馬区生産緑地保全整備事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- いずれの区分も事業に要する経費の2分の1相当額。環境調和型農業施設整備事業と防災兼用農業用井戸等の整備は上限50万円。営農団体の場合は団体を構成する農業者1名当たりで上限額が適用されます。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- JA東京あおばの野菜組織協議会・果樹組織協議会・園芸組織協議会・野菜流通協議会の各営農団体、これらの団体に所属し生産緑地を所有する区内在住の農業者、そのほか区長が適当と認める団体または農業者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内の生産緑地・特定生産緑地の保全と生産基盤の強化に資する事業に対し、経費の一部を補助する制度です。土留やフェンス、農薬飛散防止施設の整備、堆肥置場やコンポストシュレッダーの導入、農業用井戸や防災兼用農業用井戸の整備などが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書を区長に提出する方式です。補助金の額は予算の範囲内とされ、1,000円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 補助率/補助金額等 | いずれの区分も事業に要する経費の2分の1相当額。環境調和型農業施設整備事業と防災兼用農業用井戸等の整備は上限50万円。営農団体の場合は団体を構成する農業者1名当たりで上限額が適用されます。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | JA東京あおばの野菜組織協議会・果樹組織協議会・園芸組織協議会・野菜流通協議会の各営農団体、これらの団体に所属し生産緑地を所有する区内在住の農業者、そのほか区長が適当と認める団体または農業者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬区生産緑地保全整備事業費補助金交付要綱(平成22年5月28日、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区内の農業生産者団体(営農団体)または営農団体に所属し区内に住所を有する農業者が取り組む、区内の生産緑地地区および特定生産緑地の指定を受けた農地の保全と生産基盤の強化に資する事業について、経費の一部を補助すると定められています。環境調和型および資源循環型の農業を推進し、農業経営の安定化と都市環境と調和のとれた農業の確立を図ることを目的としています。
対象者
- JA東京あおば野菜組織協議会
- JA東京あおば果樹組織協議会
- JA東京あおば園芸組織協議会
- JA東京あおば野菜流通協議会
- 上記の営農団体に所属し、かつ生産緑地を所有する区内農業者
- 上記のほか、区長が適当と認める団体または農業者
補助対象経費と補助率(別表)
補助率および上限額は、営農団体にあっては団体を構成する農業者1名当たりで適用されます。
| 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| 環境調和型農業施設整備事業費補助金 | 区内生産緑地で実施する、土砂の流出防止等を目的とした土留(原則としてコンクリート二次製品を用いたものに限る)、転落防止・土埃等の遮断を目的としたフェンス、農薬飛散の遮断を目的とした農薬飛散防止施設、土留とフェンスが一体となったものの整備に要する経費 | 経費の2分の1に相当する額。上限額は500千円を超えないものとする |
| 資源循環型農業推進事業費補助金 | 区内生産緑地で実施する、土作りを目的とした堆肥置場の整備、コンポストシュレッダー(1機当たり150万円以内の機種に限る)の購入に要する経費 | 経費の2分の1に相当する額 |
| 生産基盤強化施設整備事業費補助金 | 区内生産緑地で実施する、主に農業用水に資する井戸の整備、農業用井戸からほ場への配水・散水に必要な揚水設備および配管等の整備(井戸の整備と一体的に行うものに限る)に要する経費 | 経費の2分の1に相当する額 |
| 生産基盤強化施設整備事業費補助金(防災兼用) | 区内生産緑地内で実施する、防災兼用農業用井戸および農地の防災機能の周知に資する掲示板・案内板の整備(停電時に必要な非常用発電装置の整備を含む)に要する経費 | 経費の2分の1に相当する額。上限額は500千円を超えないものとする |
| 特認事業費補助金 | 特認事業(生産緑地の保全および生産基盤の強化に資すると区長が特に認める事業)の実施に要する経費 | 経費の2分の1に相当する額 |
補助対象経費には消費税および地方消費税相当額は含まれません。補助金の額は予算の範囲内とし、認定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
注意事項
- 補助事業完了後は実績報告書を提出し、区長が審査および必要に応じた現地調査等により補助金額を確定します。
- 交付決定の取消しにより返還を命じられた場合の違約金加算金および遅延金の規定が置かれています。
- 補助事業により取得し、または効用が増加した財産については、財産処分の制限が定められています。
- 帳簿および関係書類の整理保管が求められます。
農家web編集部からのコメント
防災兼用農業用井戸が明確に補助対象として位置づけられています。 生産基盤強化施設整備事業費補助金には、農業用水に資する井戸の整備に加えて、防災兼用農業用井戸と、農地の防災機能の周知に資する掲示板・案内板の整備が別立てで掲げられ、停電時に必要な非常用発電装置の整備も含むと明記されています。この区分は上限50万円が設けられています。
上限額は「団体を構成する農業者1名当たり」で判定されます。 営農団体が申請する場合でも、別表の上限額は構成員1名当たりで適用され、補助金の額も構成員それぞれについて認定した額をもとに算定されると定められています。団体単位でまとめて上限が決まるわけではない点が実務上の勘所です。
コンポストシュレッダーには機種の価格上限が付いています。 資源循環型農業推進事業費補助金の対象は堆肥置場の整備と、1機当たり150万円以内の機種に限ったコンポストシュレッダーの購入とされています。土留についても「原則としてコンクリート二次製品を用いたものに限る」と限定されており、仕様の確認が欠かせません。
補助率や限度額、対象となる施設・設備の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。