練馬区環境保全型農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は減農薬資材等が2分の1、有機質肥料等が3分の1、農業用生分解性資材が3分の2。いずれも構成員1人当たり原則として15万円を限度とする経費が対象です。予算の範囲内とし、100円未満は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- JA東京あおば練馬地区青壮年部、石神井地区青壮年部、大泉地区青壮年部、そのほか区長が適当と認める団体が補助対象団体です。減農薬資材等については、構成員のうち東京都エコ農産物認証制度の認証を受けている者の購入分が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内の営農団体が環境保全型農業に資する事業に取り組むにあたり、減農薬資材、有機質肥料、農業用生分解性資材の共同購入に要する経費の一部を補助する制度です。補助対象経費は団体の構成員それぞれの購入費で、構成員1人当たりの限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金の種類ごとに補助金交付申請書兼実績報告書を区長に提出する方式です。申請前に購入する商品および購入事業者(3事業者以内)の選定届出が必要と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は減農薬資材等が2分の1、有機質肥料等が3分の1、農業用生分解性資材が3分の2。いずれも構成員1人当たり原則として15万円を限度とする経費が対象です。予算の範囲内とし、100円未満は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | JA東京あおば練馬地区青壮年部、石神井地区青壮年部、大泉地区青壮年部、そのほか区長が適当と認める団体が補助対象団体です。減農薬資材等については、構成員のうち東京都エコ農産物認証制度の認証を受けている者の購入分が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬区環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱(平成17年12月7日制定、平成23年3月31日全部改正、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区内の農業生産者団体(営農団体)が環境保全型農業に資する事業等に取り組むにあたり、農業資材の共同購入に要する経費の一部を支援することにより、環境保全型農業を推進するとともに、区内農業生産者の生産意欲の向上および農業経営の安定化を図り、環境負荷を軽減して区内消費者に安全・安心な地場農産物を供給することを目的としています。
補助対象団体
- JA東京あおば練馬地区青壮年部
- JA東京あおば石神井地区青壮年部
- JA東京あおば大泉地区青壮年部
- そのほか区長が適当と認める団体
補助金の種類・補助対象経費・補助率(別表)
| 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助対象品目 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 減農薬資材等共同購入事業費補助金 | 補助対象団体の構成員のうち、交付申請時に東京都エコ農産物認証制度の認証を受けている者が、区長が定めた商品の年間分の購入に要した経費。構成員1人当たり原則として15万円を限度 | 減農薬指定品(減農薬被覆資材、減農薬マルチ、減農薬BT剤、減農薬フェロモン剤)、害虫防除資材、PR資材 | 補助対象経費の2分の1 |
| 有機質肥料等共同購入事業費補助金 | 補助対象団体の構成員が、区長が定めた商品の年間分の購入に要した経費。構成員1人当たり原則として15万円を限度 | 有機質肥料、有機質堆肥 | 補助対象経費の3分の1 |
| 農業用生分解性資材共同購入事業費補助金 | 補助対象団体の構成員が、区長が定めた商品の年間分の購入に要した経費。構成員1人当たり原則として15万円を限度 | 生分解性マルチ | 補助対象経費の3分の2 |
「年間分」とは、補助事業を実施する年度の初日の属する年の1月から12月までの分をいうと定められています。補助金額は予算の範囲内とし、100円未満は切り捨てられます。
補助対象商品等の選定
- 補助対象団体は、補助金の申請を行う前に、補助金の種類ごとに購入する商品および購入事業者(3事業者以内)を選定し、選定後速やかに選定届出書を区長に提出します。
- 区長は、届け出のあった商品および購入事業者の中から補助対象とする商品および購入事業者を定めます。この際、農業技術に関する専門的な見地から指導・助言を受けるため、東京都区部農業改良普及センターに意見を聴くものと定められています。
申請方法
補助金の種類ごとに補助金交付申請書兼実績報告書を区長に提出します。提出の際は、団体の構成員のうち補助対象品目を購入した構成員ごとの明細書および領収書を添付しなければならないと定められています。
注意事項
偽りその他不正な手段による交付決定、交付目的以外への使用、補助事業の変更・中止・廃止、交付決定内容や条件その他法令等への違反があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付を受けている場合は期限を定めて返還を命じられます。
農家web編集部からのコメント
減農薬資材等の区分だけ、構成員側に東京都エコ農産物認証制度の認証という条件が付きます。 別表では、減農薬資材等共同購入事業費補助金の補助対象経費を「交付申請時に東京都エコ農産物認証制度の認証を受けている者」の購入分としています。有機質肥料等と生分解性資材にはこの限定がないため、区分によって対象となる構成員の範囲が異なります。
購入する商品と購入事業者を、申請前に届け出て区長の指定を受ける必要があります。 補助対象団体は補助金の種類ごとに商品と購入事業者(3事業者以内)を選定して選定届出書を提出し、区長がその中から補助対象を定める仕組みです。区長は東京都区部農業改良普及センターに意見を聴くものとされており、先に買ってしまうと対象にならない可能性がある点に注意が必要です。
補助率は資材の種類ごとに3分の2から3分の1まで開きがあります。 生分解性マルチが3分の2、減農薬資材等が2分の1、有機質肥料・有機質堆肥が3分の1です。いずれも構成員1人当たり原則15万円を限度とする経費が対象で、対象期間は年度の初日の属する年の1月から12月までの購入分と定められています。
補助率や限度額、対象となる資材の品目・補助率は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。