練馬区地産地消推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 構成員のうち認定農業者(またはその認定を受ける見込みのある者)は2分の1、都市型認定農業者(同)は3分の1、それ以外の者は4分の1に相当する額と定められています。予算の範囲内で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都練馬区
- 対象利用者
- JA東京あおば野菜組織協議会・果樹組織協議会・園芸組織協議会・野菜流通協議会、そのほか区長が適当と認める団体が補助対象団体です。補助対象経費は、これら団体の構成員が実施する野菜無人販売機の購入・設置費です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内の営農団体が区内で取り組む地産地消に資する事業に対し、経費の一部を補助する制度です。野菜無人販売機の購入・設置に要する経費が対象で、補助対象団体を構成する農業者1名当たりの補助率が認定の区分に応じて定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都練馬区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助対象団体が補助金交付申請書を区長に提出する方式です。補助金の額は、構成員それぞれについて認定した額の合計とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 構成員のうち認定農業者(またはその認定を受ける見込みのある者)は2分の1、都市型認定農業者(同)は3分の1、それ以外の者は4分の1に相当する額と定められています。予算の範囲内で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | JA東京あおば野菜組織協議会・果樹組織協議会・園芸組織協議会・野菜流通協議会、そのほか区長が適当と認める団体が補助対象団体です。補助対象経費は、これら団体の構成員が実施する野菜無人販売機の購入・設置費です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
練馬区地産地消推進事業費補助金交付要綱(平成24年12月17日、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。区内の農業生産者団体(営農団体)が区内で取り組む地産地消に資する事業について、経費の一部を補助することにより、地産地消の推進を図り、高品質な地場農産物を消費者に供給することを目的としています。
補助対象団体
- JA東京あおば野菜組織協議会
- JA東京あおば果樹組織協議会
- JA東京あおば園芸組織協議会
- JA東京あおば野菜流通協議会
- 上記のほか、区長が適当と認める団体
補助金の種類
- 野菜無人販売機設置事業費補助金: 野菜無人販売機を導入することにより地産地消の推進を図る事業に対する補助金
- 特認事業費補助金: 上記のほか、地産地消に資すると区長が特に認める事業に対する補助金
補助対象経費と補助率(別表)
補助対象経費は、補助対象団体の構成員が実施する野菜無人販売機の購入および区内への設置に要する経費です。補助対象団体を構成する農業者1名当たりの補助金の額は、次のとおり定められています。
| 構成員の区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 認定農業者(練馬区農業経営基盤の強化促進に関する要綱に規定する認定農業者)またはその認定申請をし区長から認定を受ける見込みのある者 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 |
| 都市型認定農業者(同要綱に規定する都市型認定農業者)またはその認定申請をし区長から認定を受ける見込みのある者 | 補助対象経費の3分の1に相当する額 |
| 上記以外の者 | 補助対象経費の4分の1に相当する額 |
補助対象団体に交付する補助金の額は予算の範囲内とし、構成員それぞれについて認定した補助金の額(1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)の合計とすると定められています。
注意事項
- 申請事項の変更および事業の中止・廃止については、あらかじめ事業変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
- 補助事業完了後は実績報告書を提出し、区長が補助金額を確定します。
- 交付決定の取消しにより返還を命じられた場合の違約金加算金および遅延金の規定、財産処分の制限、帳簿および関係書類の整理保管の規定が置かれています。
農家web編集部からのコメント
申請は団体が行いますが、補助率は構成員一人ひとりの認定区分で決まります。 別表では、認定農業者(またはその認定を受ける見込みのある者)が2分の1、都市型認定農業者(同)が3分の1、それ以外の構成員が4分の1と定められています。団体に交付される額は、構成員それぞれについて認定した額を合計したものです。
認定を受ける見込みのある者も、認定済みの者と同じ率で扱われます。 「認定申請をし、区長から認定を受ける見込みのある者」が認定農業者・都市型認定農業者と並記されているため、認定手続の途中でも申請の道が開かれている点は押さえておきたいところです。
対象は無人販売機の購入費だけでなく、区内への設置に要する経費まで含まれます。 補助対象経費は「野菜無人販売機の購入および区内への設置に要する経費」と定められており、設置場所が区内であることが前提になります。このほか、地産地消に資すると区長が特に認める事業は特認事業費補助金として扱われます。
補助率や限度額、対象となる補助率の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず練馬区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の都市農業課へお問い合わせください。