狛江市農業経営改善計画推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定回数が1回の認定農業者は10分の10で上限20万円、認定回数が2回の認定農業者は2分の1の範囲内で上限10万円と定められています。予算の範囲内を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 東京都狛江市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条の規定により農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた者(認定農業者)が対象と定められています。補助率・上限額は認定回数(1回か2回か)の区分に応じて決まります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた認定農業者が行う、計画を推進する事業に要する経費の一部を補助する制度です。ハウスやトラクター等の施設・機械の導入、多角化経営、販路拡大などの取組が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都狛江市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、交付申請書に実施計画書、カタログ・パンフレット、設計図、見積書等を添えて市長に申請する方式と定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 認定回数が1回の認定農業者は10分の10で上限20万円、認定回数が2回の認定農業者は2分の1の範囲内で上限10万円と定められています。予算の範囲内を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条の規定により農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた者(認定農業者)が対象と定められています。補助率・上限額は認定回数(1回か2回か)の区分に応じて決まります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
狛江市農業経営改善計画推進事業補助金交付要綱(平成22年3月31日要綱第21号)に基づく制度です。農業経営基盤強化促進法第12条の規定により農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた者(認定農業者)が行う、農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助することにより、認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的とすると定められています。
対象者
農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた認定農業者です。
補助対象事業
次のいずれかに該当する事業が対象と定められています。
- 農業生産方式の改善に関する事業(ハウス、トラクター、管理機、堆肥置場等、新たな施設および機械の導入)
- 農業の多角化経営を推進する事業(栽培品目の多角化や高付加価値型の特産物および加工品の開発のための施設整備)
- 農業の経営手法を改革する事業(保冷庫および直売所設置、ホームページ開設、資格取得等の販路の拡大や新しい販売形態、経営管理等の導入)
- 上記のほか、市長が農業経営の改善のために必要と認める事業
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 認定回数が1回の認定農業者 | 10分の10 | 20万円 |
| 認定回数が2回の認定農業者 | 2分の1の範囲内 | 10万円 |
補助金の額は予算の範囲内を限度とし、1,000円未満の端数があるときは切り捨てられると定められています。
申請方法
交付申請書に、補助対象事業の実施計画書、購入予定の製品等のカタログ・パンフレット、設計図、見積書またはそれに相当するもの、そのほか市長が必要と認める書類を添えて市長に申請します。市長は審査にあたり、狛江市農業経営改善計画相談支援チームに、対象事業に相当するか否かの意見を求めなければならないと定められています。
注意事項
- 交付決定後に事業内容の変更、施設等の設置場所の変更、事業の中止をするときは、変更申請書の提出が必要と定められています。
- 事業完了後は速やかに実績報告書に費用が分かる書類を添えて報告し、額の確定通知を受けてから交付請求を行う流れです。
- 偽りその他不正な手段による交付、補助対象事業以外の用途への使用があった場合は交付決定が取り消され、既に交付されているときは返還を命じられると定められています。
農家web編集部からのコメント
認定回数によって補助率と上限額が二段階に分かれる、めずらしい設計です。 認定回数が1回の認定農業者は10分の10で上限20万円、2回の認定農業者は2分の1の範囲内で上限10万円と別表に定められています。初回認定の直後がもっとも手厚く、回を重ねるにつれて逓減する構造になっているため、認定を受けたタイミングと設備投資の時期の関係が実務上の勘所になります。
対象事業の書きぶりが広く、施設・機械から販路づくりまで含まれます。 ハウス、トラクター、管理機、堆肥置場といった新たな施設・機械の導入だけでなく、加工品開発のための施設整備、保冷庫や直売所の設置、ホームページ開設、資格取得といった販路拡大・経営管理の取組も列挙されています。該当するかどうかの判断には、市の農業経営改善計画相談支援チームの意見を求めることが要綱で義務づけられています。
交付は予算の範囲内で、事後精算の流れです。 申請時に実施計画書、カタログ・パンフレット、設計図、見積書の添付が求められ、事業完了後に実績報告と額の確定を経て請求する手順と定められています。着手前の申請を前提とした組み立てになっている点に留意が必要です。
補助率や上限額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず狛江市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。