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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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狛江市農業体験農園事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
施設等の整備に要する経費は3分の2に相当する額または200万円のいずれか少ない額を上限に1回。運営に要する経費は1区画あたり年1万円を上限に年度ごとに1回で、市内に住所を有する利用者の区画分に限られると定められています。(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
東京都狛江市
対象利用者
市内に居住し住民基本台帳に登録されており、市内の農地で体験農園を整備・運営しようとする者。農園は全域が市内で現況が農地かつ700平方メートル以上、1区画25平方メートル以上で25区画以上を整備でき、5年以上体験農園として使用できることが要件と定められています。

基本情報

市内で農業体験農園を整備・運営しようとする農業者に対し、施設等の整備に要する経費と運営に要する経費の一部を補助する制度です。農業体験の場を確保し、農業経営の一つとして体験農園を定着させ、良好な農地の保全を図ることを目的とすると定められています。

実施機関不明
対象エリア東京都狛江市
公募期間要綱に一律の募集期間は定められておらず、体験農園を整備または運営するために補助金の交付を受けようとする者が交付申請書に必要書類を添えて市長に提出する方式と定められています。予算の範囲内での交付です。
補助率/補助金額等施設等の整備に要する経費は3分の2に相当する額または200万円のいずれか少ない額を上限に1回。運営に要する経費は1区画あたり年1万円を上限に年度ごとに1回で、市内に住所を有する利用者の区画分に限られると定められています。
上限金額2,000,000円
対象利用者市内に居住し住民基本台帳に登録されており、市内の農地で体験農園を整備・運営しようとする者。農園は全域が市内で現況が農地かつ700平方メートル以上、1区画25平方メートル以上で25区画以上を整備でき、5年以上体験農園として使用できることが要件と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

狛江市農業体験農園事業補助金交付要綱(平成24年3月30日要綱第51号)に基づく制度です。市内で農業体験農園を整備し、運営しようとする者に補助金を交付することにより、農業体験の場を確保し、農業経営の一つとして定着させ、良好な農地の保全を図ることを目的とすると定められています。要綱では「体験農園」を、農業経営の一環として農家が作付計画を作成し、指導することにより収穫までに至る農業体験を行わせる体験型の農園と定義しています。

対象者

  • 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている者
  • 市内の農地において体験農園を整備および運営しようとする者

補助対象事業の要件

  • 体験農園全域が狛江市内にあり、現況が農地で、面積が700平方メートル以上であること
  • 1区画あたりの面積は25平方メートル以上とし、1体験農園につき25区画以上整備できること
  • 5年以上体験農園として使用できること
  • 日照、排水等が体験農園に適していること
  • 農地法等の関係法令上支障がないこと

整備すべき施設等

補助金の交付を受ける際は、次の施設等を整備するものと定められています(既存施設等がある場合はこれに代えることができます)。

  • 各区画の境界を明確にし、各区画に通じる通路を整備すること
  • 水道施設および下水道施設等を整備すること
  • 体験農園であることの表示看板を整備すること
  • 簡易な休憩施設および物置を整備し、物置には農作業に必要な農機具等を備えること
  • そのほか市長が必要と認めた施設等を整備していること

補助率・上限額

補助対象経費 対象単位 補助回数 交付額
施設等の整備に要する経費 体験農園 1回 整備に要する経費の3分の2に相当する金額または200万円のいずれか少ない金額(1,000円未満切捨て)
運営に要する経費 区画 年度ごとに1回 1万円(年度途中の開園で1年に満たない場合は月割計算、1月に満たない期間は算入しない。100円未満切捨て)

運営に要する経費については、市内に住所を有している利用者の区画分に限ると定められています。交付はいずれも予算の範囲内です。

注意事項

  • 補助事業を変更または中止しようとする場合は、あらかじめ変更(中止)承認申請書を提出し承認を受ける必要があると定められています。
  • 偽りその他不正の手段による交付決定、補助金の他用途への使用、交付決定の内容・条件への違反があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消されると定められています。取消しに係る補助金が既に交付されているときは返還を命じられます。
  • 補助事業により取得した財産は、承認を受けずに交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供することができないと定められています(交付を受けた補助金の全部に相当する額を納付した場合、または事業完了年度の翌年度初日から起算して5年を経過した場合を除く)。
  • 補助事業に係る収入・支出の帳簿その他関係書類は、交付を受けた年度の翌年度初日から起算して5年間保存するものと定められています。

農家web編集部からのコメント

施設整備の補助と運営費の補助が別立てで、区画数と居住地に連動する設計です。 要綱では施設等の整備に要する経費が体験農園につき1回限り、運営に要する経費が区画単位で年度ごとに1回と整理されています。しかも運営費は「市内に住所を有している利用者の区画分」に限ると明記されているため、市外在住の利用者が多い農園では、区画数がそのまま補助額に反映されない点に注意が必要です。

開設のハードルは規模要件と施設要件の両方にあります。 農園全域が市内で現況が農地であること、700平方メートル以上であること、1区画25平方メートル以上で25区画以上を整備できること、5年以上体験農園として使用できることが要件とされています。加えて交付を受ける際には、区画境界と通路、水道・下水道施設、表示看板、簡易な休憩施設と農機具を備えた物置の整備が求められると定められています。既存施設があればこれに代えられるとされているため、どこまでが既存で足りるかは事前の確認が要ります。

財産処分と書類保存の縛りが事業完了後も続きます。 補助事業で取得した財産は、承認なく目的に反して使用・譲渡・貸付けなどをすることができず、事業完了年度の翌年度初日から5年を経過するまで制限が残ります。関係書類も同じく5年間の保存が求められます。

補助率や上限額、運営費の単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず狛江市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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