狛江市認定農業者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業に係る経費に2分の1を乗じて得た額。予算の範囲内で、認定農業者1経営体につき農業経営改善計画1件あたり5年間で50万円が限度と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 東京都狛江市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項により農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた認定農業者で、交付申請時点で2回目以降の再認定を受けている農業経営改善計画に係る事業を行う方が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市の認定を受けた認定農業者のうち、2回目以降の再認定を受けている農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助する制度です。認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都狛江市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、交付申請書に実施計画書、カタログ・パンフレット、設計図、見積書等を添えて市長に申請する方式と定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業に係る経費に2分の1を乗じて得た額。予算の範囲内で、認定農業者1経営体につき農業経営改善計画1件あたり5年間で50万円が限度と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項により農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた認定農業者で、交付申請時点で2回目以降の再認定を受けている農業経営改善計画に係る事業を行う方が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
狛江市認定農業者支援事業補助金交付要綱(令和7年6月27日要綱第99号)に基づく制度です。認定農業者が農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助することにより、認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的とすると定められています。令和7年6月1日から適用され、令和12年3月31日限りでその効力を失うと定められています。
対象者
農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により、農業経営改善計画について狛江市の認定を受けた者(認定農業者)です。
補助対象事業
交付申請時点で2回目以降の再認定を受けている農業経営改善計画を推進する事業で、次のいずれかに該当するものと定められています。
- 農業生産性の向上を図る事業
- 農地の保全を図る事業
- 上記のほか、農業経営改善計画の推進のために市長が必要と認める事業
ただし、狛江市農業経営改善計画推進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている農業経営改善計画に係る事業は、補助の対象としないと明記されています。
補助率・上限額
- 補助率: 補助対象事業に係る経費の2分の1
- 上限額: 認定農業者1経営体につき、農業経営改善計画につき5年間で50万円
- 交付は予算の範囲内で、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます
申請方法
交付申請書に、補助対象事業の実施計画書、購入予定の製品等のカタログ・パンフレット、設計図、見積書またはそれに相当するもの、そのほか市長が必要と認める書類を添えて市長に申請します。市長は審査にあたり、狛江市農業経営改善計画相談支援チームの意見を求めるものと定められています。
注意事項
- 交付決定後に事業内容の変更、施設等の設置場所の変更、事業の中止をするときは、変更(中止)届出書の提出が必要と定められています。
- 事業完了後は速やかに実績報告書に費用が分かる書類を添えて報告し、額の確定通知を受けてから交付請求を行う流れです。
- 偽りその他不正な手段による交付、補助対象事業以外の用途への使用があった場合は交付決定が取り消され、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じられると定められています。
農家web編集部からのコメント
再認定の回数が入口の条件になっている点が、この制度のいちばんの特徴です。 対象は認定農業者一般ではなく、交付申請の時点で2回目以降の再認定を受けている農業経営改善計画を推進する事業に限ると定められています。初回認定の段階では対象にならないため、自分の計画が何回目の認定にあたるかを先に確認しておく必要があります。
同じ計画で狛江市農業経営改善計画推進事業補助金を受けていると対象外になります。 要綱には、当該補助金の交付を受けている農業経営改善計画に係る事業は補助の対象としないと明記されています。市内には認定農業者向けの補助が複数あるため、どの計画にどの補助を充てるかは申請前の整理が必要です。
上限は年単位ではなく計画単位・5年間の通算で管理されます。 補助率は2分の1、限度額は1経営体につき農業経営改善計画あたり5年間で50万円と定められており、単年度で使い切るのか複数年に分けるのかで使い方が変わります。交付はいずれも予算の範囲内です。
補助率や限度額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず狛江市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。