狛江市減農薬普及助成
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- フェロモントラップおよびフェロモン誘引剤の購入額の3分の2の額を、予算の範囲内で助成すると定められています。助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。上限額の定めは要綱に置かれていません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都狛江市
- 対象利用者
- 農地法第2条第1項に規定する農地を市内に有し、減農薬栽培に取り組んでいる耕作者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
減農薬栽培に取り組む市内の耕作者が、フェロモントラップおよびフェロモン誘引剤を購入した費用の一部を助成する制度です。狛江市の減農薬栽培農業の推進施策の一環として、減農薬栽培農業の普及を図ることを目的とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都狛江市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、減農薬普及助成申請書により市長に申請する方式と定められています。請求・受領の事務は販売店を代理人として委任することができます。 |
| 補助率/補助金額等 | フェロモントラップおよびフェロモン誘引剤の購入額の3分の2の額を、予算の範囲内で助成すると定められています。助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。上限額の定めは要綱に置かれていません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農地法第2条第1項に規定する農地を市内に有し、減農薬栽培に取り組んでいる耕作者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
狛江市減農薬普及助成要綱(平成14年4月30日要綱第51号)に基づく制度です。狛江市の減農薬栽培農業の推進施策の一環として、フェロモントラップおよびフェロモン誘引剤(要綱では「減農薬等」と総称)を購入する耕作者に対し、その費用の一部を助成することにより、減農薬栽培農業の普及を図ることを目的とすると定められています。
対象者
農地法第2条第1項に規定する農地を市内に有し、減農薬栽培に取り組んでいる耕作者です。
助成対象
- フェロモントラップ
- フェロモン誘引剤
助成額
購入額の3分の2の額とし、予算の範囲内で助成すると定められています。助成額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。なお、令和8年3月27日要綱第29号による改正で第3条(助成額)が改正され、令和8年4月1日から施行し、同日以降の購入分について適用すると定められています。
申請方法
- 減農薬普及助成申請書により市長に申請します。
- 市長が内容を審査し、適当と認めたときは減農薬普及助成決定通知書により通知されます。
- 決定通知を受けた申請者は、減農薬普及助成請求書により市長に請求します。
- 助成金の請求および受領に関する事務は、販売店を代理人として委任することができます。代理人が請求するときは代理人選任届の提出が必要で、代理人は購入者名簿を作成して市長に提出するものと定められています。
注意事項
次のいずれかに該当すると認められたときは、直ちに助成決定が取り消され、交付した助成金の全額を返還させると定められています。
- 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき
- 助成対象となった減農薬等を第三者に譲渡したとき
実施期間
要綱は、令和13年3月31日限りでその効力を失うと定められています。
農家web編集部からのコメント
購入した資材そのものを譲渡すると、助成金の全額返還になります。 要綱では、助成対象となったフェロモントラップ・誘引剤を第三者に譲渡したときは直ちに助成決定を取り消し、交付した助成金の全額を返還させると定められています。共同防除などで資材を融通する場面が想定される品目だけに、名義と使用実態をそろえておく必要があります。
販売店に請求・受領を委任できる仕組みが要綱に組み込まれています。 申請者は助成金の請求および受領に関する事務を販売店に委任でき、その場合は代理人選任届の提出と、販売店による購入者名簿の作成・提出が必要と定められています。資材の購入と助成の手続きを店頭で一体的に進められる設計になっている点は、実務上の負担に直結します。
助成額は購入額の3分の2で、上限額の定めは要綱に置かれていません。 ただし予算の範囲内での助成とされ、100円未満の端数は切り捨てられます。また令和8年3月の改正で助成額の規定が改められ、令和8年4月1日以降の購入分について適用すると定められているため、購入時期によって適用される内容が異なります。
助成率や対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず狛江市の公式ページと要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。