江戸川区都市農業育成事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 流通関連施設整備事業と生産機械等は事業費の3分の1以内(江戸川区認定農業者や各種GAP認証等の取得者は2分の1以内)、土地基盤整備・生産施設等は3分の1以内、ブランド支援事業は2分の1以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都江戸川区
- 対象利用者
- 事業実施主体は農業協同組合または営農集団です。営農集団は5人以上からなるものとされています。対象農地は生産緑地指定農地(生産支援事業は生産緑地指定農地および一定期間耕作を継続する農地)です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内農業を都市農業として育成するため、農業協同組合または営農集団が行う流通関連施設整備事業、生産基盤等整備事業、生産支援事業に対して補助金を交付する制度です。農業経営の安定化を図るとともに農地の保全に資することを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都江戸川区 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助事業の概要等について事前協議のうえ交付申請書を区長に提出する方式です。補助金の交付額は予算の範囲内において区長が定める額とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 流通関連施設整備事業と生産機械等は事業費の3分の1以内(江戸川区認定農業者や各種GAP認証等の取得者は2分の1以内)、土地基盤整備・生産施設等は3分の1以内、ブランド支援事業は2分の1以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業実施主体は農業協同組合または営農集団です。営農集団は5人以上からなるものとされています。対象農地は生産緑地指定農地(生産支援事業は生産緑地指定農地および一定期間耕作を継続する農地)です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
江戸川区都市農業育成事業費補助金交付要綱(昭和61年4月23日区長決裁。平成30年要綱第89号、令和4年要綱第100号、令和7年要綱第143号、令和8年要綱第106号による改正あり)に基づく制度です。区内農業を都市農業として育成するため、農業協同組合または営農集団が行う、生産緑地指定農地を対象とした流通関連施設整備事業および生産基盤等整備事業、ならびに生産緑地指定農地および一定期間耕作を継続する農地を対象とした生産支援事業に対し補助金を交付することにより、農業経営の安定化を図るとともに農地の保全に資することを目的としています。
事業実施主体
農業協同組合または営農集団です。営農集団は5人以上からなるものとすると別表の備考に定められています。
補助対象事業と補助率(別表1)
1 流通関連施設整備事業
- 市場流通施設: 集出荷施設、予(保)冷施設、貯蔵施設、加工施設、これらの附帯施設、特認施設
- 市場外流通施設: 直販施設、保存施設、通い容器、もぎとり・つみとり農園、これらの附帯施設、特認施設
補助率は事業費の3分の1以内(認定農業者等にあっては2分の1以内)です。実施期間は原則として1年間です。
2 生産基盤等整備事業
- 土地基盤整備: 深耕、耕土改良、これらの附帯機械施設、特認機械施設 → 事業費の3分の1以内
- 生産基盤整備(生産施設等): 育苗施設、温室、かん水施設、有機質肥料製造・流通施設、鳥獣害防止施設、果樹棚、これらの附帯施設、特認施設 → 事業費の3分の1以内
- 生産基盤整備(生産機械等): 土壌消毒機、運搬用機械施設、管理作業機械、収穫機械、農機具等格納庫、農業生産工程管理(GAP)環境整備施設・消耗品等、これらの附帯施設、特認機械施設 → 事業費の3分の1以内(認定農業者等にあっては2分の1以内)
GAP環境整備施設・消耗品等は、農業生産工程管理(GAP)の認証取得または維持に必要なものに限ると定められています。
3 生産支援事業
- 有機農業・土づくり支援事業: 土地生産性の向上および有機栽培の促進により安定性の高い農産物を供給するために必要な土壌改良剤等の購入を支援する事業。対象は農業用の肥料および土壌改良剤の購入費ならびに客土の事業費に限られます。
- 土壌病害虫防除推進事業: 土壌を病害虫から防除するために必要な土壌病害虫防除薬剤の購入を支援する事業。対象薬剤は東京都病害虫防除指針に掲げる土壌消毒剤に準ずるものとされています。
- ブランド支援事業: 農産物を通じてのブランド推進事業。ロゴマーク・キャッチフレーズ表示の結束テープ、FG袋、花卉のラベル、スリーブが対象で、他の消耗品類および印刷経費は補助対象としないと定められています。補助率は事業費の2分の1以内です。
「認定農業者等」の各種認証
江戸川区認定農業者、東京都GAP、新東京都GAP、JGAP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.、東京都エコ農産物認証、有機JAS認証が別表に掲げられています。各種認証の保有基準日は申請年度の4月1日とされ、申請日において新規または更新の申請中のもので区長が適当と認める場合は、当該資格を保有しているものとみなされます。
事業実施基準
- 事業実施主体が自費または他の助成により実施中の事業を、本事業に切り換えて補助の対象とすることは認められません。
- 補助対象とする施設等は新品のものまたは新設・新築によるもののほか、既存施設の有効利用等の観点から地域の実情に照らし適切と認められる場合は増築・併設等を含みます。
- 補助の対象とする施設等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとされています。
- 生産基盤等の整備および流通関連施設の整備に係る用地の買収もしくは賃借に要する費用または補償費は、補助の対象としません。
- 営農集団の運搬用機械施設としての一般貨物自動車の導入は、原則として補助対象事業として認められません(営農集団の育成上不可欠であるものは特認機械施設の扱い)。
補助金の交付額
予算の範囲内において区長が定める額とし、1円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。事業費の補助率について、区長が特に必要と認めた場合は変更することができると定められています。
注意事項
- 交付申請にあたっては、補助事業の概要等について事前協議が必要です。
- 申請内容の変更、事業の実施の延期または中止をするときは、速やかに変更承認申請書を提出して承認を求めなければなりません。
- 補助事業により取得し、または効用を増加した財産(1件当たり50万円以上の財産に限る)を交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認が必要です。減価償却資産の耐用年数に相当する期間を経過した場合を除きます。
- 補助事業に係る収入、支出その他の関係書類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければなりません。
農家web編集部からのコメント
認定農業者やGAP認証等を持っているかどうかで、補助率が3分の1と2分の1に変わります。 流通関連施設整備事業と生産機械等の区分では、江戸川区認定農業者、東京都GAP、JGAP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.、東京都エコ農産物認証、有機JAS認証などの取得者は2分の1以内とされています。認証の保有基準日は申請年度の4月1日で、申請日時点で新規・更新を申請中の場合も区長が適当と認めれば保有しているものとみなされます。
申請の前に区との事前協議が要綱上の手順として定められています。 交付申請書の提出は、補助事業の概要等について事前協議をしたうえで行うものとされています。あわせて、自費や他の助成で実施中の事業を本事業に切り換えて補助対象とすることは認められないと明記されているため、着手のタイミングが重要になります。
申請は個人ではなく農業協同組合または営農集団が行い、営農集団は5人以上が要件です。 また、補助対象とする施設等は原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとされ、用地の買収・賃借費用や補償費は対象外です。営農集団による一般貨物自動車の導入も原則として認められません。
補助率や対象となる施設・機械の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず江戸川区の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて区の農業担当窓口へお問い合わせください。