武蔵野市都市型認定農業者経営改善支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定決定者1人につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または330,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。(上限金額:330,000円)
- 対象エリア
- 東京都武蔵野市
- 対象利用者
- 農業者であり、市の都市型農業経営改善計画の認定を受け、所有・借入れをしている農地1アールにつき10万円を乗じた年間農業収入を目標として計画を推進し、年間農業収入が30万円以上である者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
武蔵野市独自の都市型認定農業者制度に基づき認定を受けた農業者が、都市型農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助する制度です。認定農業者向けの補助金より小規模な経営を想定した要件と上限額が設定されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都武蔵野市 |
| 公募期間 | 交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならないと定められています。具体的な日は要綱には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 認定決定者1人につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または330,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。 |
| 上限金額 | 330,000円 |
| 対象利用者 | 農業者であり、市の都市型農業経営改善計画の認定を受け、所有・借入れをしている農地1アールにつき10万円を乗じた年間農業収入を目標として計画を推進し、年間農業収入が30万円以上である者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
武蔵野市都市型認定農業者経営改善支援補助金交付要綱(令和2年4月1日要綱第28号)に基づく制度です。都市型認定農業者が行う都市型農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助すること等により、市内において農業経営を営み、または営もうとする者を支援するとともに、都市型認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的としています。
都市型認定農業者の要件
次の要件のいずれにも該当する者と定義されています。
- 農業者(市の区域内において農業経営を営み、または営もうとする者)であること
- 市長による都市型農業経営改善計画の認定の決定を受けた者であること
- 所有または借入れをしている農地1アール(小数点第一位以下は切り捨て)につき10万円を乗じた年間農業収入を目標とし、改善計画を推進する者であること
- 年間農業収入が30万円以上であること
- 武蔵野市認定農業者経営改善支援補助金交付要綱に基づく補助を同一年度内に受けていないこと
認定の手続
都市型農業経営改善計画認定申請書を市長に提出し、市長が審査のうえ認定の可否を決定します。認定に係る計画を変更しようとするときは変更申請書の提出が必要です。市長は、認定決定者が計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、認定を取り消すことができると定められています。
支援体制
- 都市型認定農業者相談支援チーム: 東京むさし農業協同組合武蔵野支店の職員、武蔵野市農業委員会が推薦する農業者、市の農業委員会事務局の職員で組織され、改善計画の作成や達成のための相談に応じます。
- 都市型農業経営改善計画評価会議: 武蔵野市農業委員会農業経営特別委員会の委員全員で組織され、改善計画の認定・変更の認定・取消しに関して必要な事項を評価し市長へ報告します。
補助対象経費
都市型認定農業者が行う改善計画を推進する事業のうち、次のいずれかに該当するものに係る当該年度の経費です。
- 農業生産方式の改善に関する事業
- 農業の多角化経営を推進する事業
- 農業の経営手法を改革する事業
- 上記のほか、市長が農業経営の改善のために必要と認める事業
補助率・上限額
認定決定者1人につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは切り捨て)または330,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。
申請方法
交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に申請します。市長は審査において必要と認めるときは、相談支援チームに意見を求めるものとされています。
変更・中止
交付決定を受けた認定決定者は、補助対象事業の内容を変更するとき(補助対象経費の増減を伴わない軽易な変更を除く)、施設等を設置する場所を変更するときなどは、補助事業変更等承認申請書により申請して承認を受けなければなりません。
農家web編集部からのコメント
同一年度に認定農業者向けの補助を受けていないことが、認定の要件そのものに組み込まれています。 都市型認定農業者の定義には「武蔵野市認定農業者経営改善支援補助金交付要綱に基づく補助を同一年度内に受けていないこと」が挙げられています。どちらの制度を使うかは年度単位で選ぶ形になります。
認定要件に「農地1アールにつき10万円」という収入目標の基準が置かれています。 所有または借入れをしている農地の面積(小数点第一位以下切捨て)に10万円を乗じた年間農業収入を目標として改善計画を推進すること、加えて年間農業収入が30万円以上であることが要件です。面積から目標額が機械的に算出される仕組みなので、申請前に自分の農地面積での目標額を把握しておく必要があります。
上限額は330,000円で、認定農業者向けの制度の半分の水準です。 補助率はいずれも2分の1ですが、こちらは認定決定者1人につき330,000円が限度とされています。また「予算の範囲内で市長が必要と認める額」という定めも同じく置かれています。
補助率や上限額、認定の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず武蔵野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。