武蔵野市農業交流活性化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助事業に要した経費の100分の50に相当する額です。限度額は農業生産者が50,000円、農業生産者が所属する農業関係団体が100,000円と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 東京都武蔵野市
- 対象利用者
- 武蔵野市の区域内に住所を有し、市内の農地で野菜、果樹等を生産し販売する者(農業生産者)、および当該農業生産者が所属する農業関係団体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産者およびその所属する農業関係団体が行う市民との交流事業に要する経費の一部を補助する制度です。市民との懇談会、収穫体験、農地を巡る相互交流などが対象で、市民の農業への関心を高め相互理解を深めることを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都武蔵野市 |
| 公募期間 | 補助事業を実施する1か月前までに交付申請書に必要書類および補助事業の実施責任者・実施者の名簿を添えて市長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助事業に要した経費の100分の50に相当する額です。限度額は農業生産者が50,000円、農業生産者が所属する農業関係団体が100,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 武蔵野市の区域内に住所を有し、市内の農地で野菜、果樹等を生産し販売する者(農業生産者)、および当該農業生産者が所属する農業関係団体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
武蔵野市農業交流活性化支援事業補助金交付要綱(平成19年4月1日要綱第2号、令和3年8月10日施行の改正あり)に基づく制度です。農業生産者および当該農業生産者が所属する農業関係団体が行う市民との交流に要する経費の一部を補助することにより、市民の農業への関心を高め、相互の理解を深め、農業の振興に寄与することを目的としています。
対象者
- 農業生産者: 武蔵野市の区域内に住所を有し、市内の農地で野菜、果樹等を生産し、販売する者
- 農業生産者が所属する農業関係団体
補助対象事業
農業生産者等が主催する事業であって、次に掲げるものです。
- 消費者である市民と農業生産者等との懇談会を開催し、相互理解を深める事業
- 消費者である市民が収穫体験をする事業
- 農地を巡りながら、消費者である市民と農業生産者等とが相互交流を深める事業
- 上記のほか、市長が適当であると認める事業
補助率・限度額
補助金の交付額は、補助事業に要した経費の100分の50に相当する額です。ただし、次の限度額が定められています。
| 対象者 | 限度額 |
|---|---|
| 農業生産者 | 50,000円 |
| 農業生産者が所属する農業関係団体 | 100,000円 |
申請方法
補助事業を実施する1か月前までに、交付申請書に、武蔵野市補助金等交付規則第5条第2号から第4号までに掲げる事項を記載した書類ならびに補助事業の実施責任者および実施者の名簿を添えて市長に提出します。
実績報告
補助事業が完了し、または補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、その日から30日以内に実績報告書に次の書類を添えて市長に提出します。廃止の承認を受けた場合も同様です。
- 補助事業に要した経費の領収書の写し
- 開催状況を表すチラシまたは写真等
- 上記のほか、市長が必要と認めるもの
注意事項
- 補助事業の計画を変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。
- 不正な手続により補助金の交付を受け、または補助金を目的外に使用した場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付されているときは返還が命じられます。
- 補助金の対象となった経費に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
申請は「実施する1か月前まで」と、期限が事業の前に置かれています。 交付申請書は補助事業を実施する1か月前までに提出しなければならないと明記されており、実施責任者および実施者の名簿の添付も求められます。イベントを企画してから逆算する必要がある制度です。
限度額は農業生産者個人が50,000円、農業関係団体が100,000円と2段階です。 補助率はいずれも経費の100分の50で共通です。個人で開催するか団体として開催するかで受けられる額が変わります。
実績報告には開催状況を表すチラシまたは写真等の添付が必要です。 領収書の写しに加えて開催状況が分かる資料が求められ、提出期限は事業完了または会計年度終了の日から30日以内とされています。あわせて、帳簿と証拠書類は交付を受けた年度の終了後5年間の保存が義務づけられています。
補助率や限度額、対象となる事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず武蔵野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。