武蔵野市認定農業者経営改善支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 認定農業者1経営体につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または660,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。(上限金額:660,000円)
- 対象エリア
- 東京都武蔵野市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により武蔵野市が行う農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
武蔵野市が農業経営改善計画の認定を行った認定農業者が、その計画を推進する事業に要する経費の一部を補助する制度です。農業生産方式の改善、多角化経営の推進、経営手法の改革などが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都武蔵野市 |
| 公募期間 | 交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める日までに申請しなければならないと定められています。具体的な日は要綱には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 認定農業者1経営体につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)または660,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。 |
| 上限金額 | 660,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により武蔵野市が行う農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
武蔵野市認定農業者経営改善支援補助金交付要綱(平成21年4月1日要綱第6号、令和7年6月18日施行の改正あり)に基づく制度です。農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定により武蔵野市が行う農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)が行う、農業経営改善計画を推進する事業に要する経費の一部を補助することにより、認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的としています。
対象者
武蔵野市の認定を受けた認定農業者です。
補助対象経費
認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業のうち、次のいずれかに該当するものに係る当該年度の経費です。
- 農業生産方式の改善に関する事業
- 農業の多角化経営を推進する事業
- 農業の経営手法を改革する事業
- 上記のほか、市長が農業経営の改善のために必要と認める事業
補助率・上限額
認定農業者1経営体につき、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは切り捨て)または660,000円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額と定められています。
申請方法
交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に申請します。市長は審査において必要と認めるときは、武蔵野市認定農業者相談支援チームに意見を求めるものと定められています。交付決定にあたり必要と認めるときは条件を付すことができます。
変更・中止
交付決定を受けた認定農業者は、補助対象事業の内容を変更するとき(補助対象経費の増減を伴わない軽易な変更を除く)、施設等を設置する場所を変更するとき、事業を中止するときは、補助事業変更等承認申請書により申請して承認を受けなければなりません。
注意事項
- 補助事業が予定期間内に完了しないとき、または遂行が困難となったときは、速やかに事故報告書により市長に報告し、その指示に従わなければならないと定められています。
- 偽りその他不正の手段による交付決定、補助金の目的外使用、市長の承認を受けずに事業内容を変更または中止したときは、交付決定の全部または一部が取り消されます。この規定は補助金の額の確定後も適用されます。
- 交付決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還が命じられます。
農家web編集部からのコメント
上限額は「経費の2分の1」と「660,000円」を比べて低いほうが適用されます。 要綱には、認定農業者1経営体につき補助対象経費の2分の1に相当する額または660,000円のいずれか低い額を限度とすると明記されています。さらに「予算の範囲内で市長が必要と認める額」とされているため、上限額がそのまま交付されるとは限りません。
承認を受けずに事業内容を変更・中止すると、交付決定の取消し事由になります。 変更・中止の承認は、内容の変更(経費の増減を伴わない軽易な変更を除く)、施設等の設置場所の変更、事業の中止のいずれについても必要とされ、承認を受けずに変更・中止した場合が取消し事由として要綱に列挙されています。しかもこの取消しの規定は、補助金の額が確定した後にも適用されます。
申請期限は「市長が別に定める日まで」とされ、要綱には具体的な日が書かれていません。 対象経費も当該年度に係るものと限定されているため、年度内のどの時点で申請を受け付けるかは事前の確認が欠かせません。審査の過程では認定農業者相談支援チームの意見を求めることがあるとされています。
補助率や上限額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず武蔵野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業担当窓口へお問い合わせください。