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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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檜原村農業用機械購入費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内の額とし、80,000円を限度額とすると定められています。1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。(上限金額:80,000円)
対象エリア
東京都檜原村
対象利用者
檜原村に住所を有する個人で、村内で農林産物を生産又は家畜等を飼育し、日常的に耕作又は飼育を行い将来にわたり継続する意思のある方。刈払機を購入する場合は刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講者(受講予定者を含む)であることが要件です。

基本情報

農地の保全と生産性向上のために農機具を購入した農林業生産者・家畜飼育者に対し、村が予算の範囲内で補助する制度です。対象となる農機具は、ガソリン、電力などの動力を使用する機械で専ら農作業に使用するものと定義されています。

実施機関不明
対象エリア東京都檜原村
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書を村長に提出し、交付決定を受けたうえで事業完了後に領収書の写し、農機具の写真、請求書等を添えた実績報告書を提出すると定められています。
補助率/補助金額等補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内の額とし、80,000円を限度額とすると定められています。1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。予算の範囲内での交付です。
上限金額80,000円
対象利用者檜原村に住所を有する個人で、村内で農林産物を生産又は家畜等を飼育し、日常的に耕作又は飼育を行い将来にわたり継続する意思のある方。刈払機を購入する場合は刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講者(受講予定者を含む)であることが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

檜原村農業用機械購入費補助金交付要綱(令和8年4月1日要綱第13号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。農地の保全、生産性向上のために農機具を購入した農林業生産者及び家畜飼育者に対し、村が予算の範囲内で補助し、活力のある農業の振興を図ることを目的とすると定められています。

用語の定義

  • 農機具:ガソリン、電力などの動力を使用する機械で、専ら農作業に使用するもの
  • 農林産物:村内の畑で生産している農産物のほか、山林等で生産しているタケノコ等の林産物を含んだ農林生産物
  • 家畜等:村内で飼育している、ニワトリやウコッケイ等の畜産物

対象者

次の各号に該当する者が交付対象とされています。

  • 檜原村に住所を有する個人で、村内で農林産物を生産又は家畜等を飼育している者
  • 日常的に耕作又は飼育を行い、かつ将来にわたり耕作又は飼育を行おうとする者
  • 刈払機を購入しようとする者は、刈払機取扱作業者安全衛生教育を受講した者(受講する予定の者を含む)であること
  • その他村長が特に必要と認めるもの

次のいずれかに該当するときは補助の対象としないと定められています。

  • 同一年度において既にこの補助金の交付限度額の交付を受けているとき
  • 過去5年以内にこの補助金の交付を受けたもの
  • その他村長が不適当と認めたとき

補助対象経費

農機具の購入に要した費用とされています。

補助率・上限額

項目 内容
補助率 補助対象経費の10分の7以内
限度額 80,000円
端数処理 1,000円未満の端数は切捨て

申請方法

檜原村農業用機械購入費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。刈払機を購入する場合は誓約書(様式第2号)を併せて提出します。村長が審査し補助の可否を決定して交付(不交付)決定通知書により通知します。

補助事業を完了したときは、実績報告書(様式第4号)に領収書の写し、農機具の写真、補助金の請求書(様式第5号)、その他村長が必要と認める書類を添えて提出します。村長は実績報告書を審査のうえ補助金を交付するとされています。

注意事項

この要綱に違反したとき、又は補助金を目的外に使用したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないと定められています。

お問い合わせ

檜原村 産業環境課 農林産業係(電話 042-598-1011 代表・内線129、130)

農家web編集部からのコメント

一度受給すると、その後5年間は再申請ができません。 要綱の第3条第2項で「過去5年以内にこの補助金の交付を受けたもの」は補助の対象としないと明記されており、同一年度に既に交付限度額まで受けているときも対象外とされています。限度額は80,000円ですから、複数台の農機具をそろえたい場合は、どの機械にこの補助を充てるかを5年単位で考える必要があります。

刈払機を選ぶ場合だけ、追加の要件と提出書類が発生します。 刈払機を購入しようとする者は、刈払機取扱作業者安全衛生教育を受講した者(受講する予定の者を含む)であることが交付対象者の要件として定められ、申請時には交付申請書に加えて誓約書(様式第2号)を併せて提出することとされています。また実績報告では領収書の写しに加えて農機具の写真の提出が求められます。

補助率10分の7は、都内の農機具購入支援の中では高い部類です。 東京都内では、青梅市の農業経営改善計画等実施事業補助金が経費の2分の1以内で農業者1人につき年度内50万円、八王子市の認定農業者等支援事業費補助金が総事業費の2分の1以内・上限10万円といった水準です。檜原村のこの制度は補助対象経費の10分の7以内としつつ、限度額を80,000円に設定しており、比較的小型の農機具を想定した設計になっています。

補助率や限度額、対象となる農機具の範囲、再申請までの期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず檜原村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境課農林産業係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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