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募集終了

久御山町農業振興施策対策事業(団体向け)

終了日
補助率/補助金額・上限金額
10分の2以内(ポンプ・水管の改修工事は10分の4以内)。1件あたり事業費25万円以上が対象(上限金額:−)
対象エリア
京都府久御山町
対象利用者

基本情報

設立から1年以上経過している農業者の組織する団体がおこなう、農業用機械の導入や畑灌施設の更新等に対して、予算の範囲内で町が20%以内で補助をします。

実施機関久御山町
対象エリア京都府久御山町
公募期間2023年07月03日(月)〜2023年07月31日(月)
補助率/補助金額等10分の2以内(ポンプ・水管の改修工事は10分の4以内)。1件あたり事業費25万円以上が対象
上限金額−
対象利用者

詳細・補足説明・備考

事業概要

久御山町農業振興施策等事業費補助金交付要綱(平成19年3月30日告示第36号)は、農業振興施策等の事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、農業基盤の整備促進及び農業担い手の育成・確保等を図ることを目的としています。別表の区分4に「久御山町農業振興施策対策事業」が定められています。

対象者・対象事業と補助率(別表 区分4)

事業者 事業経費 国・府 町
農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの 町農業振興計画に基づく事業で町長が特に必要と認めた事業に要する経費 ― 町長が必要と認めた事業費のうち10分の2以内とし、1件あたりの事業費は25万円以上とする。ただし、ポンプや水管の改修工事においては、事業費のうち10分の4以内とする。
農業協同組合 産地確立対策に要する経費 ― 町長が必要と認める額

申請方法

補助金の交付を受けようとする者は、別表の事業経費欄に掲げる事業ごとに、農業振興施策等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、事業計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならないと定められています。町長は交付額を決定したときに交付決定通知書(様式第3号)により通知します。申請書又は事業計画書に記載した事項を変更しようとする場合は、事業ごとに変更交付申請書(様式第4号)を作成し、事業計画書を添えて提出することとされています。

実績報告・額の確定

補助事業者は、事業終了後1箇月以内に実績報告書(様式第5号)を作成し、事業実績書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければなりません。町長は成果の報告を受けた場合、必要に応じて調査を行い、交付申請書又は変更交付申請書に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、額の確定通知書(様式第6号)により通知するとされています。

返還・調査(第9条・第10条)

次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。

  • 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき
  • この要綱に違反したとき
  • 補助金の交付に付した条件に違反したとき
  • 補助金の経理状況が不適正と認められるとき
  • 事業の実施方法が補助金の交付の趣旨にそぐわないと認められるとき

また町長は、要綱の施行に必要な限度において、補助事業者に対して報告を求め、又は当該事業所等に職員を立ち入らせて関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるとされています。

適用

要綱は平成19年4月1日から施行され、その後の改正を経て、令和8年告示第49号による改正は公布の日から施行し令和8年度分の補助事業から適用すると定められています。

実施機関お問い合わせ先

久御山町事業環境部 産業・環境政策課 農業振興係
電話番号:075-631-9964又は0774-45-3914

農家web編集部からのコメント

申請できるのは団体で、しかも町長が認めたものに限られます。 別表の区分4では、事業者を「農業協同組合又は農業者の組織する団体等で町長が認めたもの」と定めており、個人の農業者が直接申請する形にはなっていません。対象経費も「町農業振興計画に基づく事業で町長が特に必要と認めた事業に要する経費」とされています。

1件あたりの事業費に下限が設けられています。 補助額は「町長が必要と認めた事業費のうち10分の2以内」とされたうえで、「1件あたりの事業費は25万円以上とする」と定められています。事業費が小さいものは対象にならない仕組みです。ただし、ポンプや水管の改修工事においては事業費のうち10分の4以内とされ、工事の内容によって補助率が変わります。

産地確立対策は別枠で、額の定めが異なります。 同じ区分4の中で、農業協同組合が行う産地確立対策に要する経費については「町長が必要と認める額」とされており、率による定めが置かれていません。どちらの枠に当たるかで補助額の決まり方が変わります。

実績報告の期限と返還条項が明記されています。 補助事業者は事業終了後1箇月以内に実績報告書を提出しなければならないとされ、補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、要綱や交付条件に違反したとき、経理状況が不適正と認められるときなどは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。補助率や事業費の下限、対象事業の区分は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は必ず久御山町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農業担当窓口へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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