杉並区農業体験農園に対する援助(施設整備費補助金・管理運営費補助金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設整備費補助金は整備に要する経費の8分の7で、市民農園整備促進法第7条第3項の認定を受け東京都の補助事業に基づく場合は限度額700万円、それ以外又は農園利用方式の場合は限度額400万円。管理運営費補助金は区民の利用区画1区画につき1万円で、交付期間は7年間が限度です。(上限金額:7,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都杉並区
- 対象利用者
- 杉並区内に住所を有する農園開設者。対象地は農家が所有する生産緑地地区内の農地で、7年以上農園の用に供することができること、日照・排水等が農園に適していること、原則として公道に接していること等の要件が定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者が開設し経営・管理する農業体験農園に対し、杉並区が施設整備費補助金と管理運営費補助金を交付する制度です。区民に対する農業体験の場を確保するとともに、農業に対する理解を深め、良好な農地の保全を図ることを目的とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都杉並区 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。管理運営費補助金の支払請求は各年度末までに行い、運営状況報告書は毎年4月末までに提出すると定められています。要綱は令和10年3月31日限りで効力を失います。 |
| 補助率/補助金額等 | 施設整備費補助金は整備に要する経費の8分の7で、市民農園整備促進法第7条第3項の認定を受け東京都の補助事業に基づく場合は限度額700万円、それ以外又は農園利用方式の場合は限度額400万円。管理運営費補助金は区民の利用区画1区画につき1万円で、交付期間は7年間が限度です。 |
| 上限金額 | 7,000,000円 |
| 対象利用者 | 杉並区内に住所を有する農園開設者。対象地は農家が所有する生産緑地地区内の農地で、7年以上農園の用に供することができること、日照・排水等が農園に適していること、原則として公道に接していること等の要件が定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
杉並区農業体験農園に対する援助等に関する要綱(平成15年12月10日杉並第6666号、最終改正 令和5年3月22日杉並第69152号)に基づく制度です。区民に対する農業体験の場を確保するとともに、農業に対する理解を深め、良好な農地の保全を図ることを目的として設置する杉並区農業体験農園に対し、施設整備費補助金と管理運営費補助金を交付すると定められています。このほか、広報すぎなみ及び区公式ホームページ等への掲載、案内パンフレット及び募集案内等の窓口での配布、開設及び管理運営等についての指導又は助言といった援助も行われます。
対象者・対象農園の要件(別表第1)
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 開設の方法 | (1) 市民農園整備促進法第7条第3項に基づく杉並区の認定を受けて開設する市民農園であること、又は (2) 農園利用方式による市民農園であること |
| 開設者 | 杉並区内に住所を有すること |
| 対象地 | 農家が所有する生産緑地地区内に所在する農地であること/7年以上農園の用に供することができること/日照、排水等農園に適した土地であること/原則として公道に接していること/近隣で相当数の利用が見込めること/農地法等関係法令上、農園として支障がないこと |
| 整備内容 | 農園である旨の表示看板の設置/1区画おおむね10〜30平方メートルとして区画割をし境界に杭を埋設/各区画に通じる通路の設置/水道施設の設置/簡易な物置の設置と若干の農機具の備付け/ベンチの設置/日陰棚の設置/簡易なトイレの設置 ほか(水道施設以降の施設は農園の近く100メートル以内に設置され、もっぱら農園利用に供するものであれば可) |
| 利用者 | 原則として公募により決定し、原則として杉並区内に住所を有する者であること |
| 利用契約 | 農園利用契約方式により区画ごとに利用者を決定し、利用に関する契約を締結すること(賃借権等の権利設定・移転は行わない) |
| 利用料 | 補助事業者は利用者から利用契約書の定める利用料を徴収できる。その額は当分の間、補助事業者と区長が協議して定める |
| 利用期間・利用面積 | 利用期間は原則1年以内(補助事業者が認める場合は更新可)/1区画おおむね10〜30平方メートル |
補助率・上限額(別表第2)
1 施設整備費補助金
| 区分 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 別表第1の開設の方法が(1)に該当し、かつ東京都の補助事業に基づく場合 | 農園の整備に要する経費の8分の7 | 700万円 |
| 別表第1の開設の方法が(1)に該当し東京都の補助事業に基づかない場合、又は開設の方法が(2)に該当する場合 | 農園の整備に要する経費の8分の7 | 400万円 |
千円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。
2 管理運営費補助金
- 設置区画数中、杉並区民の利用区画数に応じて1区画につき10,000円を交付します。
- 年度途中から開設するもので1年に満たないものは月割とし、1月に満たないものは算入しません。
- 杉並区民以外が利用する区画は交付対象としないと定められています。
- 交付期間は7年間を限度とし、農園新設後に区画増設等の整備をした場合も、当該農園を新設した年度から起算して7年間が限度です。
返還に関する定め
施設整備費補助金について、次の場合は期限を定めて返還を求めることができると規定されています。
| 事由 | 返還額 |
|---|---|
| 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき/補助金を交付の目的以外に使用したとき | 交付を受けた補助金の全額 |
| 7年経過前に農園を廃止したとき | 交付を受けた補助金 ×(7-存続した年数)/7 に相当する額 |
| 7年経過前に市民農園整備促進法第10条の規定により市民農園の認定を取り消されたとき | 交付を受けた補助金 ×(7-存続した年数)/7 に相当する額 |
| 農園開設後7年間、利用者のうち杉並区民が3年連続して8割に満たないとき | 交付を受けた補助金の1割に相当する額 |
| そのほか区長が補助金の返還を相当と認める事由があるとき | 返還を求めることが相当と認められる額 |
存続した年数について1年に満たない年数は含まないとされています。管理運営費補助金の返還については、上表のうち不正取得・目的外使用と区長が相当と認める場合の規定が準用されます。
申請方法
- 施設整備費補助金は、補助金交付申請書(第1号様式)に、市民農園整備促進法第7条第3項に基づく市民農園の場合は同項の認定に要する書類、農園として開設する土地に関する権利関係者の同意書、農園を7年以上存続することの確約書などを添えて区長宛てに提出します。
- 管理運営費補助金は、補助金交付申請書(第2号様式)に作付け計画書等を添えて提出します。
- 施設整備費補助金は交付決定後に補助金概算払請求書を提出できます(概算払が適当でない理由がある場合は、補助金額の確定通知を受けた後に補助金支払請求書を提出できます)。管理運営費補助金は各年度末までに補助金支払請求書を提出します。
- 補助金額の確定により既交付額を超えた場合でも、別表第2に定める限度額以内であれば追加申請ができると定められています。
注意事項
- 補助農園の内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、速やかに補助事業変更(中止・廃止)承認申請書により区長へ申請します。
- 補助事業者は毎年4月末までに前年度の運営状況について農業体験農園運営状況報告書を区長宛てに提出します。
- 補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類は、補助事業完了の日の属する会計年度終了後7年間保管すると定められています。
- 要綱は令和10年3月31日限りで効力を失うとされています(失効前に交付が決定された補助金についてはなお効力を有します)。
お問い合わせ
杉並区産業振興センター都市農業係が窓口です。
農家web編集部からのコメント
施設整備費補助金は、開設の方法と都の補助事業を使うかどうかで限度額が700万円と400万円に分かれます。 補助率はいずれも農園の整備に要する経費の8分の7で共通ですが、市民農園整備促進法第7条第3項に基づく区の認定を受けて開設し、かつ東京都の補助事業に基づく場合は700万円、それ以外の場合や農園利用方式の場合は400万円と別表第2に定められています。整備内容についても、看板、区画割と境界杭、通路、水道施設、簡易な物置と農機具、ベンチ、日陰棚、簡易トイレといった設備が要件として個別に挙げられています。
「7年」という期間が、補助金の性格を決めています。 対象地の要件として7年以上農園の用に供することができることが求められ、申請時には7年以上存続することの確約書を提出します。7年経過前に農園を廃止した場合や市民農園の認定を取り消された場合は「交付を受けた補助金×(7-存続した年数)/7」に相当する額の返還を求められると規定されており、管理運営費補助金の交付期間も7年間が限度です。区画を増設した場合でも、起算点は農園を新設した年度のままとされています。
管理運営費補助金は区民の利用区画数だけが算定基礎になります。 1区画につき10,000円を交付する一方、杉並区民以外が利用する区画は交付対象としないと明記されています。さらに、農園開設後7年間で利用者のうち杉並区民が3年連続して8割に満たないときは、交付を受けた補助金の1割に相当する額の返還を求められる場合があるとされており、利用者の居住地の構成が継続的に確認される仕組みです。関係書類の保管期間も会計年度終了後7年間と長めに設定されています。
限度額、対象となる整備内容、1区画あたりの単価は年度によって変わることがあります。 農業体験農園の開設を検討される際は、必ず杉並区の公式ページと杉並区農業体験農園に対する援助等に関する要綱でご確認いただき、あわせて杉並区産業振興センター都市農業係へお問い合わせください。