読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

杉並区東京農業経営強靭化事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の8分の5以内・補助上限額6,250万円。新規就農者の営農定着メニューは8分の7以内で、認定新規就農者である期間又は就農5年後の累計補助上限額4,375万円。加算メニュー該当時は4分の1以内・加算上限額2,500万円を上乗せできます。(上限金額:62,500,000円)
対象エリア
東京都杉並区
対象利用者
所有する区内経営農地の概ね過半が生産緑地であり、かつ区内に住所を有する個人又は法人のうち、認定農業者、認定新規就農者、既存認定農業者の経営を継承する就農5年未満で65歳未満の親元就農者、区が推薦する就農5年未満で65歳未満の者、農業協同組合(連合会を含む)。

基本情報

杉並区の農業を魅力ある産業に育成するため、区内の農業経営体や農業協同組合等が行う農業施設等の整備に要する経費の一部を区が補助する制度です。パイプハウス等の生産施設、農畜産業用機械、新技術の導入、既存施設の改修、温室効果ガスの排出削減、労働環境の快適化などが事業メニューとして定められています。

実施機関不明
対象エリア東京都杉並区
公募期間交付要綱に募集期間の定めはなく、東京都の実施要領による計画認定を受けた事業が対象で、補助金の総額は予算の範囲内と定められています。要綱は令和8年4月1日施行、令和13年3月31日限りで失効します。
補助率/補助金額等補助対象経費の8分の5以内・補助上限額6,250万円。新規就農者の営農定着メニューは8分の7以内で、認定新規就農者である期間又は就農5年後の累計補助上限額4,375万円。加算メニュー該当時は4分の1以内・加算上限額2,500万円を上乗せできます。
上限金額62,500,000円
対象利用者所有する区内経営農地の概ね過半が生産緑地であり、かつ区内に住所を有する個人又は法人のうち、認定農業者、認定新規就農者、既存認定農業者の経営を継承する就農5年未満で65歳未満の親元就農者、区が推薦する就農5年未満で65歳未満の者、農業協同組合(連合会を含む)。

詳細・補足説明・備考

事業概要

杉並区東京農業経営強靭化事業補助金交付要綱(令和8年3月31日杉並第70856号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。東京都の東京農業経営強靭化事業実施要綱及び都市農業振興施設整備事業実施要領に基づき、杉並区の農業を魅力ある産業に育成するため、区内の農業経営体又は農業協同組合等に対し農業施設等の整備に要する経費の一部を区が補助すると定められています。

対象者

所有する区内経営農地の概ね過半が生産緑地であり、かつ区内に住所を有する個人又は法人で、次のいずれかに該当する者です。

  1. 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者(認定農業者)
  2. 同法第14条の4第1項に基づき青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
  3. 既存認定農業者の経営を継承する就農5年未満で65歳未満の者(3親等以内に限る。親元就農者)
  4. 年齢その他により青年等就農計画の認定要件を欠くが、将来の地域農業の担い手として区が推薦する就農5年未満で65歳未満の者
  5. 農業協同組合(連合会を含む)

暴力団員等、暴力団、及び代表者・役員・使用人等に暴力団員等に該当する者があるものは交付対象としないと定められています。

事業メニューと補助率・上限額

事業メニュー 補助対象者 補助率・上限額
1 経営力の強化(パイプハウス等生産施設、流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎、栽培関連施設、農畜産業用機械 ほか) 認定農業者(共同利用施設等の場合は対象者1〜4号からなる2名以上の営農集団も対象) 補助対象経費の8分の5以内、補助上限額6,250万円
2 新技術の導入(東京フューチャーアグリシステム等、都が普及を進める新技術) 同上 同上
3 生産基盤の高度化(果樹の改植に必要な圃場整備、茶の栽培・荒茶等の加工施設、畜産環境関連施設) 同上 同上
4 既存施設の改修(長寿命化、自然災害等に備えた補強等) 同上 同上
5 温室効果ガスの排出削減(太陽光発電設備、蓄電池、電動機械機器等) 同上 同上
6 労働環境の快適化(エアコン、保健用空調、休憩スペース、トイレ、シャワー設備) 同上 同上
7 経営の広域化(運搬用車両) 区内に農業経営基盤を有する広域認定農業者(関東農政局長認定に限る) 同上
8 地域農業の活性化(共同直売所・共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械) 農業協同組合(連合会を含む) 同上
9 新規就農者の営農定着(生産施設、流通・販売施設、加工施設、農畜産業用機械 ほか) 認定新規就農者、親元就農者又は区推薦者で就農後5年未満かつ65歳未満の者 補助対象経費の8分の7以内、認定新規就農者である期間若しくは就農5年後の累計補助上限額4,375万円

加算措置

対象者のうち認定農業者及び農業協同組合が、上表の1・2・3・4・5・6・8の施設等を整備する場合で、次のいずれかの要件を満たすときは補助金を上乗せできると定められています。加算率は補助対象経費の4分の1以内、加算上限額は2,500万円です。

  1. スマート農業の導入(ICT・IoT・AI・データ管理技術等の先進技術を活用した施設機械等で別に定めるもの)
  2. 農業振興地域農用地区域内農地の利活用
  3. 再生可能エネルギーの利用促進(太陽光発電設備・蓄電池・電動機械機器等を一体的に整備するものに限る)
  4. 生産工程の持続的改善及びエコ農産物等の生産拡大(東京都エコ農産物認証、有機JAS認証、各種GAP認証の取得者が事業実施主体の場合)
  5. 労働環境の快適化促進
  6. 畜産経営体の経営力強化

要件・注意事項

  • 補助対象事業は、東京都の都市農業振興施設整備事業実施要領第7の4による計画認定を受けたものに限ると定められています。
  • 補助金の総額は予算の範囲内とされ、算出額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
  • 消費税及び地方消費税相当額は補助対象としないと規定されています。
  • 原則として交付決定の後に工事へ着手します。 緊急かつやむを得ない事情があると区長が認め、交付決定前着工届を提出した場合に限り交付決定前の着手ができますが、その場合の交付決定までの経費等は申請者負担とされています。
  • 交付決定者の変更、総事業費又は総事業量の3割を超える変更、工事雑費以外の経費から工事雑費への流用等は、あらかじめ変更承認申請が必要です。
  • 交付決定を受けた日が属する四半期以降、各四半期末時点の実施状況報告書を翌月15日までに提出する必要があります。
  • 取得財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格20万円以上のものは、耐用年数に相当する期間、区長の承認なく目的に反した使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしてはならないと定められています。
  • 偽りその他不正の手段による交付決定、交付決定の内容・条件・法令・要綱違反があった場合は交付決定を取り消すことができ、返還命令に応じないときは年10.95パーセントの割合による違約加算金・延滞金を課すことができると規定されています。
  • 補助対象事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他関係書類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保管します。

募集期間

要綱に募集期間の定めはありません。要綱は令和8年4月1日から施行し、令和13年3月31日限りで効力を失うと定められています(失効前に交付決定された補助金についてはなお効力を有します)。

お問い合わせ

要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は産業振興センター所長が別に定めるとされています。杉並区産業振興センターが窓口です。

農家web編集部からのコメント

生産緑地の割合が入口要件になっている点が、この補助金の最大の特徴です。 交付要綱では補助対象者を「所有する区内経営農地の概ね過半が生産緑地であり、かつ区内に住所を有する個人又は法人」と定めた上で、認定農業者・認定新規就農者・親元就農者・区推薦者・農業協同組合のいずれかに該当することを求めています。認定を受けているだけでは足りず、経営農地の構成まで確認される仕組みになっています。

着工のタイミングと四半期報告が実務上の落とし穴になりやすい部分です。 事業は原則として交付決定の後に着手することとされ、緊急かつやむを得ない事情があると区長が認めて交付決定前着工届を提出した場合に限り例外が認められますが、その場合でも交付決定までの経費は申請者負担と明記されています。また交付決定を受けた日が属する四半期以降、各四半期末時点の実施状況報告書を翌月15日までに提出する義務があり、取得価格20万円以上の財産は耐用年数の期間中、区長の承認なく処分できないと定められています。

同じ都事業を使う近隣自治体と比べると、上限額の設定に差があります。 東京都の東京農業経営強靱化事業は補助率2分の1以内・補助上限額5,000万円とされているのに対し、杉並区の要綱は補助対象経費の8分の5以内・上限6,250万円、新規就農者の営農定着メニューは8分の7以内・累計上限4,375万円と定めています。八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金は施設等の整備に要する経費の4分の3以内(都費2分の1以内、市費4分の1以内)、加算メニュー該当時は8分の7以内という組み立てで、区市による上乗せ分の置き方が異なります。

補助率、上限額、事業メニューや加算メニューの対象範囲は年度によって変わることがあります。 令和8年4月1日施行の新しい要綱であるため、申請を検討される際は必ず杉並区の公式ページと杉並区東京農業経営強靭化事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて杉並区産業振興センターへお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...