杉並区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地創出型・農地再生型は補助対象経費の6分の5以内、生活環境型・防災安全型は8分の7以内、推進支援型は4分の3以内。補助金の総額は予算の範囲内で、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外、1,000円未満の端数は切り捨てと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都杉並区
- 対象利用者
- 区が作成し東京都の承認を受けた未来に残す東京の農地プロジェクト実施計画書に基づき、農地保全及び営農継続に意欲的に取り組む区内の農業者又は農業者で組織する団体。暴力団員等に該当する者があるものは交付対象外と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
区内における農地の確保・保全と有効活用を図るため、区内農業者等が行う農地の創出・再生、農地の多面的機能を発揮するための施設整備、防災機能の強化、農地保全に資する調査・広報などの事業に要する経費の一部を補助する制度です。支援内容は農地創出型、農地再生型、生活環境型、防災安全型、推進支援型の5類型が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都杉並区 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはありません。当該年度の事業は区が作成し東京都の承認を受けた実施計画書に基づき予算の範囲内で区長が定めるとされ、要綱は令和11年3月31日限りで効力を失います。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地創出型・農地再生型は補助対象経費の6分の5以内、生活環境型・防災安全型は8分の7以内、推進支援型は4分の3以内。補助金の総額は予算の範囲内で、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外、1,000円未満の端数は切り捨てと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 区が作成し東京都の承認を受けた未来に残す東京の農地プロジェクト実施計画書に基づき、農地保全及び営農継続に意欲的に取り組む区内の農業者又は農業者で組織する団体。暴力団員等に該当する者があるものは交付対象外と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
杉並区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱(平成26年9月30日杉並第33738号、最終改正 令和8年3月31日杉並第70895号・令和8年4月1日施行)に基づく制度です。東京都の未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱・事業実施要領及び杉並区未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱に基づき、区内農業者等が行う事業に要する経費の一部を補助すると定められています。
区の実施要綱では、区内における農地の確保及び保全を図るとともにこれを有効活用するため、現況非農地から農地への転換、遊休農地及び低利用農地の再生、農地が持つ多面的機能を発揮するために必要な施設整備、農的空間を確保するための整備、農地保全に資するソフト事業を対象とすると規定されています。
対象者
区が作成し東京都の承認を受けた実施計画書に基づき、農地保全及び営農継続に意欲的に取り組む区内の農業者又は農業者で組織する団体が支援対象者と定められています。暴力団員等、暴力団、及び代表者・役員・使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは交付対象としないと規定されています。
補助内容・補助率
| 支援内容 | 補助事業の内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 農地創出型 | 農地又は農的空間としての利用を目的として現況非農地を整地・整備し農地等の面積を増加させる整備(建物等解体処分の一部、除礫・深耕・客土・土壌改良、その他農地利用に必要な整備等) | 補助対象経費の6分の5以内 |
| 農地再生型 | 貸借や購入等した遊休農地、条件が悪く貸借が進まない農地を再生利用するための整備、後継者の就農等に伴う作目転換を促進するための整備(樹木等の障害物除去及び処分、除礫・深耕・客土・土壌改良 ほか) | 補助対象経費の6分の5以内 |
| 生活環境型 | 地域又は環境に配慮した基盤整備(散策路・遊歩道・農業用水路の親水化等の整備、農薬飛散防止施設、土砂流出防止施設及び防塵施設、簡易直売所、区民農園及び体験農園等の整備 ほか) | 補助対象経費の8分の7以内 |
| 防災安全型 | 防災機能を強化するための整備(防災兼用農業用井戸の整備〈停電時に必要な非常用発電装置、周知用看板を含む〉、太陽光発電による非常用電源の整備 ほか) | 補助対象経費の8分の7以内 |
| 推進支援型 | 調査設計、農地保全の理解促進等(各型の実施に必要な基本調査等、農地保全のPRに必要な広報活動、農地防災マップの作成、体験農園開設に必要なPR資料作成等、農地創出型実施に伴う地積測量図作成費用 ほか) | 補助対象経費の4分の3以内 |
- 補助金の総額は予算の範囲内とすると定められています。
- 算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。
- 消費税及び地方消費税相当額は補助の対象としないと規定されています。
- 「総事業費」は補助事業全体の税込みの経費、「補助対象経費」は総事業費のうち補助の対象となる経費とされています。
要件・注意事項
- 補助対象事業は、区の実施要綱に規定する支援対象事業で、都実施要綱に基づき承認を受けた実施計画の事業に限ると定められています。
- 交付決定後に事情の変更等で申請内容を変更するときは、あらかじめ変更交付申請書の提出が必要です。
- 区長は補助対象事業の実施状況及び補助金の使途等について調査し、又は資料の提出を求めることができ、要綱に定める補助事業に適合しないと認められる場合は適合させるための措置を求めることができるとされています。
- 偽りその他の不正の手段による交付決定、他の用途への使用、交付決定の内容や条件への違反があった場合は交付決定額を変更でき、既交付分については返還を求めることができると規定されています。返還命令に応じない場合は年10.95パーセントの割合等による違約加算金・延滞金を納付させることができます。
- 取得財産等の管理保管期間は、農地創出型及び農地再生型の整備台帳等が整備翌年度から8年間、それ以外の支援対象事業の財産管理台帳等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める処分制限期間と定められています。処分制限期間内に目的に反した使用・譲渡・交換・貸付け・担保提供をしようとするときは区長の承認が必要です。
- 補助金に係る関係書類は当該会計年度終了後5年間保存します。
- 交付の手続その他の処理については、この要綱によるほか杉並区補助金等交付規則によると定められています。
申請方法
杉並区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長宛てに提出します。審査後に条件を付して交付決定通知書が送付され、事業完了時又は交付決定に係る会計年度終了時に実績報告書を提出、確定通知後に交付請求書を提出する流れです。
募集期間
要綱に募集期間の定めはありません。当該年度の事業は、区が作成し都の承認を受けた実施計画書に基づき、予算の範囲内で区長が定めると規定されています。要綱は令和11年3月31日限りで効力を失うとされています(失効前に交付が決定された補助金についてはなお効力を有します)。
お問い合わせ
要綱に定めるもののほか必要な事項は産業振興センター所長が別に定めるとされています。杉並区産業振興センターが窓口です。
農家web編集部からのコメント
この補助金は、区が都の承認を受けた実施計画に載っていることが前提になっています。 交付要綱では、補助対象事業を「区の実施要綱に規定する支援対象事業で、都実施要綱に基づき承認を受けた実施計画の事業」と定義し、当該年度の事業は区が作成し都の承認を受けた実施計画書に基づいて予算の範囲内で区長が定めるとしています。個別に申請すれば随時採択されるという組み立てではないため、事業構想の段階で区の担当課と調整しておく必要がある制度設計です。
支援内容の5類型で補助率が分かれており、どの型に整理されるかで負担割合が変わります。 農地創出型と農地再生型は補助対象経費の6分の5以内、生活環境型と防災安全型は8分の7以内、調査設計や広報などの推進支援型は4分の3以内と定められています。同じ農地整備でも、現況非農地を農地化するのか、遊休農地を再生するのか、簡易直売所や体験農園など地域に開く施設を整備するのかで区分が異なります。
整備後の管理義務の長さは類型によって差があります。 農地創出型及び農地再生型の整備台帳等は整備翌年度から8年間、それ以外の支援対象事業の財産管理台帳等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める処分制限期間まで管理保管することとされ、この期間内に目的に反した使用・譲渡・貸付け・担保提供をしようとするときは区長の承認が必要と規定されています。関係書類は会計年度終了後5年間の保存が求められます。
補助率や対象となる整備の範囲、年度ごとの実施計画の内容は変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず杉並区の公式ページと杉並区未来に残す東京の農地プロジェクト補助金交付要綱・実施要綱でご確認いただき、あわせて杉並区産業振興センターへお問い合わせください。