杉並区営農活動支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1が上限。ただし「農地面積10平方メートルにつき2,000円を乗じた額」と「60万円」のいずれか低い額を超えられません。認定農業者は3分の2・上限100万円。堆肥・有機肥料・培養土等の購入は上限10万円(東京都エコ農産物認証取得者は20万円)。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都杉並区
- 対象利用者
- 区内に住所を有し、かつ区内に所有する農地で農業経営を行っている農家の経営主。補助率の引上げは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
杉並区内の農家の農業経営の安定化と農産物供給の促進を図るため、営農活動に要する費用の一部を補助する制度です。栽培施設・育苗施設や出荷施設・販売施設の設置、給水施設の設置、農機具や生産資材の購入、ほ場の整備、堆肥・有機肥料・培養土の購入などが補助対象事業と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都杉並区 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、補助金の額は予算の範囲内において区長が定めると規定されています。要綱は令和10年3月31日限りで効力を失うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1が上限。ただし「農地面積10平方メートルにつき2,000円を乗じた額」と「60万円」のいずれか低い額を超えられません。認定農業者は3分の2・上限100万円。堆肥・有機肥料・培養土等の購入は上限10万円(東京都エコ農産物認証取得者は20万円)。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 区内に住所を有し、かつ区内に所有する農地で農業経営を行っている農家の経営主。補助率の引上げは、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた認定農業者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
杉並区営農活動支援補助金交付要綱(平成26年9月19日杉並第31853号、最終改正 令和6年2月28日杉並第63345号)に基づく制度です。区内農家の農業経営の安定化と農産物供給の促進を図るために必要な、農家の営農活動の費用の一部を補助することを目的とすると定められています。
対象者
次の要件をいずれも満たす者が対象です。
- 区内に住所を有すること
- 区内に所有する農地で農業経営を行っている農家の経営主であること
補助対象事業
野菜、花き、植木及び果樹の栽培による農業経営に要する施設の設置又は機具の購入等のうち、次の事業が対象で、複数の事業を組み合わせることができると定められています。
- 栽培施設及び育苗施設等の設置(電気設備工事又はビニールハウス張替え工事を含む)
- 出荷施設及び販売施設等の設置
- 給水施設等の設置
- 農機具、運搬機具及び生産資材等の購入
- ほ場等の整備
- 堆肥、有機肥料又は培養土等の購入
- 前各号のほか、区長が必要と認める施設の設置又は機具等の購入
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般の農家の経営主 | 補助事業に要する経費の2分の1 | 「農地面積10平方メートルにつき2,000円を乗じた額」と「60万円」のいずれか低い額 |
| 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定を受けた者) | 補助事業に要する経費の3分の2 | 100万円 |
| 堆肥、有機肥料又は培養土等の購入(上記にかかわらず適用) | - | 10万円(東京都エコ農産物認証要綱第5の規定に基づく認証を受けた者は20万円) |
- 算出額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てると定められています。
- いずれも予算の範囲内において区長が定めるとされています。
- 認定農業者について算出した補助金の額が60万円を超える場合は、翌年度に20万円を上限として、予算の範囲内で区長が定めた額の交付を受けることができると規定されています。
- 複数の補助対象事業がある場合、補助事業に要する経費は各事業に要する経費を合算したものとすると定められています。
要件・注意事項
- 補助を受けて施設の設置又は機具の購入等をした場合は財産処分の制限を受け、この制限期間内は同一の施設の設置又は機具の購入等による補助を受けることができないと定められています。
- 補助対象事業のうち、この補助金以外の補助金等を既に受けているものについては、この補助金を受けることができないと規定されています。
- 取得財産の処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書により区長の承認申請が必要です。ただし減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間を経過した場合はこの限りでないとされています。
- 偽りその他不正の手段による交付決定、目的外使用、交付決定の内容や条件・法令違反があった場合、区長は交付額の全部又は一部を変更でき、既に交付されているときは期限を定めて返還を求めることができると定められています。
- 補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにし、当該帳簿及び収支に関する書類を事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存することとされています。
申請方法
杉並区営農活動支援補助金交付申請書(第1号様式)及び補助事業実施計画書(第2号様式)に必要書類を添えて区長宛てに提出します。審査後に交付決定通知書が送付され、事業完了後は実績報告書を提出し、交付額確定通知を受けてから交付請求書を提出する流れと定められています。事業内容の変更・中止はあらかじめ承認申請が必要です。
お問い合わせ
要綱に定めるもののほか必要な事項は産業振興センター所長が別に定めるとされています。杉並区産業振興センターが窓口です。
農家web編集部からのコメント
この補助金は、補助率よりも「農地面積による上限計算」が実際の交付額を左右します。 交付要綱では補助率を2分の1としつつ、区内に所有する農地面積10平方メートルにつき2,000円を乗じた額と60万円のいずれか低い額を超えられないと定められています。つまり60万円まで受けるには3,000平方メートル分の農地が必要になる計算で、経費の半額がそのまま出るとは限りません。認定農業者は3分の2・上限100万円に引き上げられ、算出額が60万円を超える場合は翌年度に20万円を上限として交付を受けられるという繰越しの規定も置かれています。
堆肥・有機肥料・培養土の購入は、他のメニューとは別枠の上限が設定されています。 これらの購入に係る補助金は上限10万円、東京都エコ農産物認証要綱に基づく認証を受けた者は20万円と規定されており、認証の有無で枠が倍になります。また補助対象事業のうち他の補助金等を既に受けているものは対象外とされ、財産処分の制限期間内は同一の施設・機具で重ねて補助を受けられない点も要綱に明記されています。
近隣の区の同種制度と比べると、面積単価の設定が高めです。 世田谷区の都市農家育成補助金は事業費総額の2分の1または生産緑地面積10平方メートルあたり1,000円を乗じた額(上限50万円)、同区の認定・認証農業者補助金は事業費総額の4分の3または生産緑地面積10平方メートルあたり1,500円を乗じた額とされており、杉並区の10平方メートルあたり2,000円・上限60万円(認定農業者は3分の2・100万円)は、面積単価と上限額の双方でこれを上回る水準に設定されています。
補助率や上限額、対象となる資材・機具の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず杉並区の公式ページと杉並区営農活動支援補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて杉並区産業振興センター(都市農業係)へお問い合わせください。