日の出町農林業及び商工観光事業等の補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は補助対象事業に要する事業費の4分の3を限度とすると定められています。補助の金額は町が毎年度の予算の範囲内で定めるものとされ、1事業に対しての限度額は1,000万円です。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都日の出町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する3名以上の者が町内で実施する事業が対象です。農業は補助事業者の経営耕地面積が概ね1,000平方メートル以上、林業は経営森林面積が概ね5,000平方メートル以上で、販売実績(新規は除く)と所得があり事業効果が期待できることが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
日の出町の農林業、商工観光事業等及び関連する経営近代化施設整備に対する補助制度です。日の出町長期基本計画及び日の出町農業振興計画等に照らし、町の農林業等の振興発展に寄与すると認められる事業が対象で、補助率は事業費の4分の3を限度、1事業あたりの限度額は1,000万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都日の出町 |
| 公募期間 | 補助金の交付を受けようとする者は、毎年5月末日までに申請書を町長に提出しなければならないと定められています。申請があった場合は町長が審査会に諮問し、補助対象事業の要件に基づく審査が行われます。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は補助対象事業に要する事業費の4分の3を限度とすると定められています。補助の金額は町が毎年度の予算の範囲内で定めるものとされ、1事業に対しての限度額は1,000万円です。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する3名以上の者が町内で実施する事業が対象です。農業は補助事業者の経営耕地面積が概ね1,000平方メートル以上、林業は経営森林面積が概ね5,000平方メートル以上で、販売実績(新規は除く)と所得があり事業効果が期待できることが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
日の出町農林業及び商工観光事業等の補助金交付要綱(平成18年1月10日告示第3号、平成20年8月29日施行)に基づく制度です。日の出町補助金等交付規則(昭和54年日の出町規則第3号)に基づく町の農林業、商工観光事業等及び関連する経営近代化施設整備の補助について、その適正な運用を図ることを目的とすると定められています。
補助対象事業
日の出町長期基本計画及び日の出町農業振興計画等に照らし、町の農林業及び商工観光事業等の振興発展に寄与すると認められるもので、次の条件を満たしているものとされています(町長が特に認めた場合を除く)。
- 町内に住所を有する3名以上の者が町内で実施する事業であること
- 農業については、補助事業者の経営耕地面積が概ね1,000平方メートル以上、林業については経営森林面積が概ね5,000平方メートル以上で、双方の販売実績(新規は除く)及び農業・林業所得があるもので、事業効果が期待できるものであること
- 商工観光事業については、町内消費者のニーズに対応するとともに、広く集客が見込める等、事業効果が期待できるものであること
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象事業に要する事業費の4分の3を限度とする |
| 補助金額 | 町が毎年度の予算の範囲内において定める |
| 1事業あたりの限度額 | 1,000万円 |
募集期間
補助金の交付を受けようとする者は、毎年5月末日までに申請書を町長に提出しなければならないと定められています。
審査
町長は、補助金交付申請があった場合は審査会に諮問して、補助対象事業の要件に基づく審査を行うものとされています。審査会の委員は、企画調整担当参事、総務担当参事、生活安全安心課長、まちづくり課長をもって組織され、庶務は産業観光課において処理されます。審査会は、必要に応じ補助事業者の説明及び現場において補助事業の対象物件の説明を求めることができるとされています。
注意事項
国及び東京都の補助事業については、それぞれの事業実施基準、補助金交付要綱等に定めるところによると規定されています。この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱い等に関し必要な事項は日の出町補助金等交付規則によるとされています。
お問い合わせ
日の出町 産業観光課 農林振興係(電話 042-588-4102)
農家web編集部からのコメント
申請は「毎年5月末日まで」という一点に締め切られています。 要綱で提出期限が明記されており、年度が始まってすぐの時期に申請書を出す必要があります。さらに申請後は町長が審査会に諮問し、企画調整担当参事、総務担当参事、生活安全安心課長、まちづくり課長で構成される審査会の審査を経る仕組みです。審査会は必要に応じて申請者の説明や現場での対象物件の説明を求めることができるとされているため、事業内容を口頭で説明できる状態に整えておく必要があります。
単独申請ができない点が、この制度の大きな特徴です。 補助対象事業の条件として「町内に住所を有する3名以上の者が町内で実施する事業」と定められており、個人単独では要件を満たしません。農業についてはさらに、補助事業者の経営耕地面積が概ね1,000平方メートル以上であること、販売実績(新規は除く)と農業所得があることが求められます。林業の場合は経営森林面積が概ね5,000平方メートル以上とされています。
補助率4分の3・1事業1,000万円という水準は、都内市町村の農業補助では上位に位置します。 東京都内では、多摩市の都市農業推進補助金が事業区分ごとに2分の1以内・60万円限度から4分の3以内・40万円限度、八王子市の都市農業振興施設整備事業費補助金が4分の3以内といった水準です。日の出町のこの制度は事業費の4分の3を限度とし、1事業あたり1,000万円まで交付され得る枠組みになっていますが、実際の補助金額は町が毎年度の予算の範囲内で定めるものとされています。
補助率や1事業あたりの限度額、対象事業の要件、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日の出町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課農林振興係へお問い合わせください。