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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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新島村農業推進支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
村の予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内です。交付上限は農業生産の活性化が認定農業者1事業40万円・認証農業者30万円、農業生産用施設の整備と加工品の製造が認定農業者80万円・認証農業者40万円と定められています。(上限金額:800,000円)
対象エリア
東京都新島村
対象利用者
村内に住所を有し、税金・国民年金・国民健康保険料等の滞納がない、新島村の認定を受けた農業者及び法人。現耕作地と申請地の合計面積が、認証農業者は5アール以上、新規認定就農者は10アール以上、認定農業者は20アール以上であることが要件です。

基本情報

新島村内で農業経営を行い村から認定を受けた農業者・法人(担い手)に対し、生産物・生産資材の購入、農地の開墾・整備、機械の賃借、施設の建設工事に係る経費の一部を補助する制度です。換金を目的とした作目の生産を行う農地を対象に、新規就農の奨励や担い手による規模拡大を促し、農業経営の向上を図ることを目的としています。

実施機関不明
対象エリア東京都新島村
公募期間事業要望書は事業年度の前年9月末日までに提出し、補助金交付申請書は7月末までに村長に提出すると定められています。
補助率/補助金額等村の予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内です。交付上限は農業生産の活性化が認定農業者1事業40万円・認証農業者30万円、農業生産用施設の整備と加工品の製造が認定農業者80万円・認証農業者40万円と定められています。
上限金額800,000円
対象利用者村内に住所を有し、税金・国民年金・国民健康保険料等の滞納がない、新島村の認定を受けた農業者及び法人。現耕作地と申請地の合計面積が、認証農業者は5アール以上、新規認定就農者は10アール以上、認定農業者は20アール以上であることが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

新島村農業推進支援事業費補助金交付要綱(令和6年要綱第15号、令和6年4月1日施行)及び新島村農業推進支援事業費補助金交付実施細目に関する要綱(令和6年要綱第16号)に基づく制度です。村内で農業経営を行う村から認定を受けた農業者及び法人(担い手)に対し、農業経営を行うために必要な生産物、生産資材の購入や農地の開墾、整備に係る経費並びに機械の賃借や施設の建設工事に係る経費の一部を補助すると定められています。

換金を目的とした作目の生産を行う農地を対象とし、新規就農の奨励や担い手による規模拡大等を促し、農業経営の向上を図ることが目的とされています。

対象者

次のいずれにも該当する農業者及び法人が対象です(村長が特に認めるときを除く)。

  • 村内に住所を有する者及び団体
  • 税金及び国民年金・国民健康保険料など滞納の無い者及び団体
  • 新島村の認定を受けた農業者で、新規開墾又は規模拡大による換金作目の生産出荷、加工品の製造出荷を行う個人及び法人
  • 認証農業者は、現耕作地と申請地の合計が5アール以上となる個人及び法人
  • 新規認定就農者は、現耕作地と申請地の合計が10アール以上となる個人及び法人
  • 認定農業者は、現耕作地と申請地の合計が20アール以上となる個人及び法人

暴力団員等、暴力団、及び代表者・役員・従業者・構成員に暴力団員等に該当する者があるものは補助対象者としないと定められています。

補助対象事業・補助対象経費

実施細目に関する要綱で、次の3区分が定められています。

  • 農業生産の活性化:種苗代、採卵用鶏、肥料代、農薬代、生産資材、これらの農作業に係る人件費(受託者は法人に限る)その他
  • 農業生産用施設の整備:ビニールハウス建築、暖房施設設置、散水設備設置、農業用水引込工事、畜産に係る施設、農業用機械の購入、これらの作業に係る人件費(受託者は法人に限る)その他
  • 加工品の製造:新島で生産した農産物を使用した加工品開発及び加工品の品質向上研究に係る経費(加工委託業者への委託料・運搬費、販路拡大のための営業経費、加工品製造のための設備費用)

次の経費は交付対象外とされています。

  • 燃料費
  • 謝礼金
  • 自家消費のための作物栽培に係る経費
  • 加工品製造における経常的な製造費用
  • 他の補助金及び助成金等と重複するもの
  • その他村長が不適当と認めた経費

補助率・上限額

補助金の額は、事業の必要性、地域への寄与度等を勘案のうえ村長が審査・決定し、村の予算の範囲以内において補助対象経費の2分の1以内とされています。交付上限額は実施細目に関する要綱で次のとおり定められています。

区分 認定農業者 認証農業者
農業生産の活性化 1事業10万円以上40万円まで、1人2事業まで 1事業10万円以上30万円まで、1人2事業まで
農業生産用施設の整備 1事業80万円まで、1人1事業まで 1事業40万円まで、1人1事業まで
加工品の製造 1事業80万円まで、1人1事業まで 1事業40万円まで、1人1事業まで

上記事業の併用は可能とされていますが、「総事業費の合計額は80万円を上限とする」と定められています。年間の補助総額は村の予算の範囲以内です。

申請方法・スケジュール

  • 事業要望書(様式第1号)を、事業年度の前年9月末日までに提出
  • 補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、7月末までに村長に提出
  • 農業生産の活性化を利用する場合は、交付申請書とともに事業実施計画書(様式第3号)を提出
  • 事業終了後、速やかに事業実績報告書(様式第7号)を提出(農業生産の活性化の場合は事業実施報告書もあわせて提出)
  • 額の確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第10号)を提出

注意事項

  • この補助金は、他の補助金等の制度と併用して交付を受けることはできないと定められています。
  • 農業生産用施設の整備で補助を受けた個人及び法人は、事業実施の翌年度から毎年3年間、5月末日までに定期報告書を提出し、費用対効果の報告を行わなければならないとされています。
  • 農業生産用施設の整備を行った個人又は法人は、同じ申請地において、事業実施の翌年度から3年間は同事業を申請できません。加工品の製造については1商品につき1回限りとされています。
  • 交付申請後に事業内容におおむね4割以上の変更が生じた場合は、補助金交付変更申請が必要です。
  • 補助金の交付を受けた年から起算して5年間は、補助金交付に係る関係書類を保存しなければならないと定められています。
  • 不正な受給、目的外使用、虚偽の実績報告等があった場合は交付決定が取り消され、返還のほか年10.95パーセントの違約加算金・延滞金が課されると定められています。

お問い合わせ

新島村役場 産業観光課 農林係(電話 04992-5-0284 内線211)

農家web編集部からのコメント

申請の入口が、事業年度の前年9月末という早い時期に置かれています。 要綱では、補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ事業要望書を事業年度の前年9月末日までに提出しなければならないと定められ、そのうえで交付申請書を7月末までに提出する流れになっています。年度が始まってから思い立って申請できる制度ではないため、翌年度に導入したい機械や施設がある場合は、前年の夏までに計画を固めておく必要があります。

他の補助金との併用が要綱で明確に否定されています。 「この補助金は、他の補助金等の制度と併用して交付を受けることは出来ない」と条文で定められ、実施細目でも他の補助金・助成金等と重複する経費は交付対象外とされています。あわせて、燃料費、謝礼金、自家消費のための作物栽培に係る経費、加工品製造における経常的な製造費用も対象外と明記されています。

認定区分によって上限額が段階的に設定されています。 農業生産用施設の整備と加工品の製造は認定農業者が1事業80万円まで・認証農業者が40万円まで、農業生産の活性化は認定農業者が1事業10万円以上40万円まで・認証農業者が10万円以上30万円までとされ、下限額も置かれている点が特徴です。区分を組み合わせて申請することはできますが、総事業費の合計額は80万円が上限と定められています。施設整備で補助を受けた場合は、翌年度から3年間の費用対効果の定期報告義務と、同じ申請地での3年間の再申請制限がかかります。

補助率や区分ごとの上限額、対象となる経費の範囲、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新島村の公式ページと交付要綱・実施細目でご確認いただき、あわせて産業観光課農林係へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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