小金井市農業経営改善計画等支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内で、当該年度において認定農業者等1人につき、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額、または50万円のいずれか少ない額と定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 東京都小金井市
- 対象利用者
- 小金井市の認定要綱により農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定または第13条第1項の変更の認定を受けた認定農業者、同要綱により認証を受けた認証農業者、および法第14条の4第1項の認定等を受けた認定就農者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
小金井市の認定農業者・認証農業者が行う農業経営改善計画、および認定就農者が行う青年等就農計画を推進する事業に要する経費の一部を補助する制度です。農業用施設整備、地産地消・環境保全型農業推進、農業用機械等導入、農業経営管理用機器導入などが対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都小金井市 |
| 公募期間 | 交付申請書および事業計画書に見積書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める日までに申請しなければならないと定められています。具体的な日は要綱には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内で、当該年度において認定農業者等1人につき、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額、または50万円のいずれか少ない額と定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 小金井市の認定要綱により農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定または第13条第1項の変更の認定を受けた認定農業者、同要綱により認証を受けた認証農業者、および法第14条の4第1項の認定等を受けた認定就農者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
小金井市農業経営改善計画等支援補助金交付要綱(平成22年8月4日制定、令和5年要綱第99号により全部改正)に基づく制度です。認定農業者・認証農業者が行う農業経営改善計画、および認定就農者が行う青年等就農計画の推進に要する経費の一部を補助することにより、認定農業者等の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的とすると定められています。
対象者
要綱では次の3者を「認定農業者等」と総称しています。
- 認定農業者: 小金井市の認定要綱の規定により、農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定もしくは第13条第1項の規定による変更の認定を受けた者
- 認証農業者: 小金井市の認定要綱の規定により認証を受けた農業者
- 認定就農者: 法第14条の4第1項の認定もしくは第14条の5第1項の規定による変更の認定を受けた者
補助対象事業・補助対象経費
認定農業者等が行う農業経営改善計画または青年等就農計画を推進する事業のうち、次のいずれかに該当するものに係る当該年度の経費です。
- 農業用施設整備事業
- 地産地消・環境保全型農業推進事業
- 農業用機械等導入事業
- 農業経営管理用機器導入事業
- 上記のほか、市長が農業経営の改善のために必要と認めるもの
補助率・上限額
予算の範囲内で、当該年度において認定農業者等1人につき、次のいずれか少ない額と定められています。
- 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額の2分の1
- 50万円
申請方法
交付申請書および事業計画書に、見積書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請します。市長は審査において必要があると認めるときは、小金井市認定農業者、認定就農者及び認証農業者相談支援チームに意見を求めるものと定められています。
実績報告・注意事項
- 補助事業が完了したとき(中止の承認を受けたときを含む)は、2か月以内に実績報告書に領収書、事業報告書および関係書類を添えて報告しなければならないと定められています。交付決定に係る会計年度が終了した場合も同様です。市長が特別の事情があると認めたときは報告期限を延長できます。
- 補助対象事業の内容変更(補助対象経費の増減を伴わない軽易な変更を除く)、施設等の設置場所の変更、事業の中止をするときは、事業変更等承認申請書により承認を受ける必要があります。
- 偽りその他不正な手段による交付決定、補助金の他用途への使用、交付決定の内容・条件その他法令への違反があった場合は交付決定が取り消され、既に交付されているときは返還期限を定めて返還を命じられます。
- 補助事業により取得し、または効用を増加した財産は、市長が別に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供することができません。
- 収入、支出その他の関係書類は、補助事業完了日の属する会計年度の翌年度の初めから起算して5年間保管しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
上限50万円の判定は「経費の2分の1」と単純比較ではなく、収入を差し引いた後の額で行われます。 要綱では、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額と50万円のいずれか少ない額と定められています。他からの収入が見込まれる事業では、その分だけ算定の基礎が下がる点を押さえておく必要があります。
認定農業者だけでなく、市独自の認証農業者と認定就農者も同じ枠組みで対象になります。 小金井市の認定要綱に基づく認証農業者、青年等就農計画の認定を受けた認定就農者が、認定農業者と並んで「認定農業者等」として位置づけられています。自分がどの区分に当たるかで申請の可否が変わるため、認定・認証の状況を先に確認しておきたいところです。
実績報告の期限が「事業完了後2か月以内」と明記されています。 あわせて、交付決定に係る会計年度が終了した場合も同様に報告が必要とされ、市長が特別の事情を認めたときのみ期限が延長されます。申請自体も「市長が定める日まで」とされているため、年度内のスケジュール管理が要になります。
補助率や上限額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず小金井市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の経済課へお問い合わせください。