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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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多摩市都市農業推進補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農業計画推進事業は2分の1以内・60万円限度、エコ農産物推進事業と市民農園等整備事業は2分の1以内・50万円限度、営農施設等整備事業は3分の1以内・40万円限度、環境保全型農業補助事業は4分の3以内・40万円限度と定められています。(上限金額:600,000円)
対象エリア
東京都多摩市
対象利用者
区分ごとに異なります。認定農業者・認定新規就農者、東京都が認証したエコ農産物を生産する農業者、市民農園を開設する農業者、原則として生産緑地で経営耕地面積10アール以上の者、都市農業の振興に資する農業者の活動組織などが対象です。

基本情報

急速に都市化が進展する多摩市において、市内の農業者・農業団体等に補助金を交付し、農業経営の安定化と農地の保全を図る制度です。農業計画推進事業、エコ農産物推進事業、市民農園等整備事業、営農施設等整備事業、環境保全型農業補助事業、農業団体活動助成事業、その他特認事業の7区分が別表に定められています。

実施機関不明
対象エリア東京都多摩市
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書に事業計画書、収支予算書等を添えて市長に提出すると定められています。1年度に複数回の交付申請を行うことも想定された規定が置かれています。
補助率/補助金額等農業計画推進事業は2分の1以内・60万円限度、エコ農産物推進事業と市民農園等整備事業は2分の1以内・50万円限度、営農施設等整備事業は3分の1以内・40万円限度、環境保全型農業補助事業は4分の3以内・40万円限度と定められています。
上限金額600,000円
対象利用者区分ごとに異なります。認定農業者・認定新規就農者、東京都が認証したエコ農産物を生産する農業者、市民農園を開設する農業者、原則として生産緑地で経営耕地面積10アール以上の者、都市農業の振興に資する農業者の活動組織などが対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

多摩市都市農業推進補助金交付要綱(平成5年3月31日多摩市告示第70号、最終改正 令和6年3月29日多摩市告示第111号、令和6年4月1日施行)に基づく制度です。急速に都市化が進展する多摩市において、市内の農業者、農業団体等に補助金を交付することにより、農業経営の安定化と都市機能としても重要な役割を果たす農地の保全を図り、市内の農産物の供給を確保し、農とのふれあいを基調とした「都市と共存する農のある快適なまちづくり」の実現を目的とすると定められています。

補助対象事業、補助対象者、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとされ、補助額については予算の範囲内で定めるものとされています。

補助対象事業・対象者・補助率

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助率
(1) 農業計画推進事業 認定農業者及び認定新規就農者 農業経営改善計画又は青年等就農計画の達成に向けた取組に係る施設の整備又は設備の購入に要する経費 補助対象経費の2分の1以内とし、60万円を限度とする
(2) エコ農産物推進事業 東京都が認証したエコ農産物を生産する農業者 有機質肥料等の購入費、環境保全型資材の購入費、その他市長が必要と認める経費 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする
(3) 市民農園等整備事業 市民農園を開設する農業者 市民農園であることを表示する看板、区画の境界、利用者が使用する農具、農具等を格納する物置、簡易な休憩施設、その他市長が必要と認める施設等の整備又は設備の購入に要する経費 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする
(4) 営農施設等整備事業 原則として生産緑地で経営耕地面積が10アール以上の者及び都市農業の振興に資する農業者の活動組織(10人未満で構成されるものを除く)に属する花卉栽培農業者 出荷施設、栽培施設、潅水施設、圃場、加工施設、農機具及び運搬器具、その他市長が必要と認める施設等の整備又は設備の購入に要する経費 補助対象経費の3分の1以内とし、40万円を限度とする
(5) 環境保全型農業補助事業 原則として生産緑地で経営耕地面積が10アール以上の者及び都市農業の振興に資する農業者の活動組織に属する花卉栽培農業者 持続可能な農業経営のため、脱プラスチックの取組、カーボンニュートラルの実現その他の環境保全に配慮した農業資材の購入に要する経費 補助対象経費の4分の3以内とし、40万円を限度とする
(6) 農業団体活動助成事業 都市農業の振興に資する農業者の活動組織 年間活動経費のうち、農産物の直売に必要な資材・消耗品に係る経費、宣伝費、機器保守管理費、光熱水費、イベント参加料等、実験栽培に必要な種苗・原材料等、共同購入する種苗・資材・消耗品等、市民との交流事業に必要な備品・消耗品等、その他市長が必要と認める経費 補助対象経費の全額。ただし、当該団体の年間事業費の2分の1を限度とする
(7) その他特認事業 市長が指定したもの(原則として東京都補助事業に対する市負担分) 1件ごとに審査し、予算の範囲内で定める

別表の備考

  • 「認定農業者」とは農業経営基盤強化促進法第12条第1項により農業経営改善計画の認定を受けた者等、「認定新規就農者」とは同法第14条の4第1項により青年等就農計画の認定を受けた者等をいうとされています。
  • 「東京都が認証したエコ農産物を生産する農業者」とは、東京都エコ農産物認証要綱第5の規定により認証取得証の交付を受けた者をいうとされています。
  • 「市民農園」とは、農地所有者が市民の利用に供するため自らの農地において開設する農園であって、別に定める基準により設置されるものをいうとされています。
  • 第1号から第5号までの補助率の欄に定める限度額は、1の年度に補助金の交付申請を複数回行う場合においては、当該年度における当該各号ごとの補助額を合計した額についてのものとされています。
  • 第5号の補助対象事業が第1号、第2号又は第4号の補助対象事業に該当する場合は、第5号に係る補助額にそれぞれ第1号、第2号又は第4号に係る補助額を加えた額について、当該各号の補助率の欄に定める限度額を限度とするとされています。

申請方法

多摩市都市農業推進補助金交付申請書(第1号様式)に、事業計画書、収支予算書、農業団体活動助成事業に係る補助金を受けようとする場合は規約及び役員名簿又は会員名簿、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出します。市長が審査し適当と認めるときは交付決定通知書により通知され、被交付決定者は速やかに交付請求書(第4号様式)を提出します。

補助事業の完了又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書(第5号様式)に事業報告書、収支決算書等を添えて提出し、市長が額を確定して交付額確定通知書により通知します。

注意事項

  • 交付決定の内容又はこれに付した条件に異議のあるときは、決定通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に申請を撤回することができます。
  • やむを得ない理由により補助対象事業に重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければなりません。
  • 要綱違反、交付条件違反、偽りその他不正な手段による交付決定、事業の実施方法が不適当と認められたとき、事業費が申請時の予定額に対し著しく減少したときは、交付決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還が命じられます。返還命令に係る補助金には年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金・延滞金が課されることがあります。
  • 被交付決定者は、補助事業に係る経費を明確にするため関係書類帳簿を整理し、5年間保管しなければならないとされ、市長は必要と認めたときに関係書類帳簿及び補助事業の資材等を検査することができます。
  • 附則により、この要綱は令和10年3月31日限りでその効力を失うと定められています。

お問い合わせ

多摩市 経済観光課 農政担当(電話番号 042-338-6848)

農家web編集部からのコメント

同じ年度に何度申請しても、区分ごとの限度額は合計で判定されます。 別表の備考で、第1号から第5号までの限度額は「1の年度に補助金の交付申請を複数回行う場合においては、当該年度における当該各号ごとの補助額を合計した額についてのもの」と明記されています。さらに、第5号の環境保全型農業補助事業が第1号・第2号・第4号にも該当する場合は、両者の補助額を合算した額について当該各号の限度額を適用するという調整規定も置かれています。区分をまたいで機材や資材をそろえる計画では、この合算ルールを踏まえた組み立てが必要です。

区分によって対象者の条件が大きく異なります。 農業計画推進事業は認定農業者・認定新規就農者、エコ農産物推進事業は東京都エコ農産物認証要綱により認証取得証の交付を受けた農業者、市民農園等整備事業は市民農園を開設する農業者、営農施設等整備事業と環境保全型農業補助事業は原則として生産緑地で経営耕地面積10アール以上の者および農業者の活動組織(10人未満で構成されるものを除く)に属する花卉栽培農業者、と別表で個別に定められています。自分がどの区分に該当するかで補助率も2分の1・3分の1・4分の3と変わります。

都内他市の同種制度と比べると、環境配慮型の資材に高い補助率が置かれている点が特徴です。 東京都内では、瑞穂町のスマート農業・環境負荷軽減推進事業補助金が環境負荷軽減で2分の1以内、西東京市の安全安心農業推進事業補助が堆肥・有機質肥料等で2分の1(認定農業者は上限6万円)といった水準になっています。多摩市の環境保全型農業補助事業は、脱プラスチックの取組やカーボンニュートラルの実現に配慮した農業資材の購入について補助対象経費の4分の3以内・40万円限度と定められています。

関係書類帳簿の5年間保管義務と、要綱自体の失効期限にも留意が必要です。 被交付決定者は補助事業に係る経費を明確にするため関係書類帳簿を整理し5年間保管する義務があり、市長は必要と認めたときにこれらと補助事業の資材等を検査できるとされています。また附則で、この要綱は令和10年3月31日限りでその効力を失うと定められています。

補助率や区分ごとの限度額、対象となる資材・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず多摩市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済観光課農政担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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