国立市農業特産物出荷改善事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ダンボール、ビニール袋およびテープの購入費に対し100分の30以内の補助率で、毎年度予算の範囲内で交付すると定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都国立市
- 対象利用者
- 市内で特産物出荷改善事業を行っている農業団体が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業特産物の容器・規格を統一し、地域特産物の育成と、市場および消費者に対する国立産の野菜・果実の品質と信用の向上を図るため、出荷に用いるダンボール、ビニール袋、テープの購入費の一部を補助する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都国立市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書、市長が特に必要と認めた書類を添えて市長に提出する方式です。毎年度予算の範囲内での交付と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | ダンボール、ビニール袋およびテープの購入費に対し100分の30以内の補助率で、毎年度予算の範囲内で交付すると定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内で特産物出荷改善事業を行っている農業団体が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国立市農業特産物出荷改善事業補助金交付要綱(昭和60年3月25日訓令(甲)第4号)に基づく制度です。農業特産物の容器、規格を統一し、地域特産物の育成ならびに市場および消費者に国立産の野菜・果実の品質および信用の向上を図るために行う特産物出荷改善事業について、その経費の一部を補助すると定められています。
対象者
市内で特産物出荷改善事業を行っている農業団体です。
補助対象
次の特産物に係るダンボール、ビニール袋およびテープの購入費が対象です。
- 特産野菜(きゅうり、なす、トマト、かんらん、カリフラワー、ブロッコリー、ほうれんそう、小松菜、大根、里芋)
- 果実(なし)
- そのほか市長が特に認めた特産物
補助率
購入費に対する補助率は100分の30以内とし、毎年度予算の範囲内で交付すると定められています。
申請方法
補助金交付申請書に、事業計画書、収支予算書、そのほか市長が特に必要と認めた書類を添えて市長に提出します。事業完了後に補助金の交付請求をするときは、補助金交付請求書に収支精算書および事業成績書を添えて提出します。市長が適当と認めたときは、事業完了前に補助金の全部または一部を前渡することができ、その場合は補助金前渡請求書に理由書を添えて提出し、事業完了後速やかに当該関係年度の末日までに収支精算書および事業成績書を提出するものと定められています。
注意事項
- 事業の中止・廃止のほか、事業費または事業量について1割を超える変更をするとき、経費の負担区分を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請して承認を受ける必要があります。
- 事業の状況、費用の収支その他事業上関係ある事項を明らかにする書類および帳簿は5年間保存しなければならないと定められています。
- 偽りその他不正手段による交付決定、補助金の他用途への使用、要綱違反があった場合は交付決定が取り消され、既に交付を受けている場合は全部または一部の返還を命じられることがあります。
- 返還を命じられた者は、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く)を納付するものと定められています。
農家web編集部からのコメント
対象となる資材と品目が要綱に列挙されており、範囲がはっきりしています。 補助の対象はダンボール、ビニール袋、テープの購入費で、品目はきゅうり、なす、トマト、かんらん、カリフラワー、ブロッコリー、ほうれんそう、小松菜、大根、里芋の特産野菜と、果実のなしが挙げられています。これ以外は「市長が特に認めた特産物」として個別に判断される仕組みです。
変更の承認が必要になる基準は「1割超」と、他制度より細かく設定されています。 事業の中止・廃止に加えて、事業費または事業量について1割を超える変更、経費の負担区分の変更は、あらかじめ市長に申請して承認を受ける必要があると定められています。資材の発注量が動きやすい事業だけに、この水準は押さえておきたいところです。
返還時には年14.6パーセントの違約加算金が定められています。 不正な手段による交付決定や他用途への使用などで返還を命じられた場合、受領日から返還日までの日数に応じた違約加算金を納付するものとされています。あわせて、関係書類および帳簿は5年間の保存が求められます。
補助率や対象品目、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず国立市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興係へお問い合わせください。