国立市農業後継者対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 要綱の表では基準事業費250万円に対し補助率2分の1以内と定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。実績報告に基づく現地調査を経て交付額が確定されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都国立市
- 対象利用者
- 2戸以上の農家で組織する農業経営体で、構成員に40歳未満の新規就農者または農業後継者がいること、耕作面積がおおむね1ヘクタール以上あること、専業による農業経営を目指していることの3要件をすべて満たすものが対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
先進的な農業経営を目指す若手農業後継者を支援するため、2戸以上の農家で組織する農業経営体が行う生産施設・機械等の導入事業に補助金を交付する制度です。地域農業の模範となる農業経営者を育成することを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都国立市 |
| 公募期間 | 補助金の交付を受けようとする補助対象農業経営体は、交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならないと定められています。具体的な期日は要綱には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 要綱の表では基準事業費250万円に対し補助率2分の1以内と定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。実績報告に基づく現地調査を経て交付額が確定されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 2戸以上の農家で組織する農業経営体で、構成員に40歳未満の新規就農者または農業後継者がいること、耕作面積がおおむね1ヘクタール以上あること、専業による農業経営を目指していることの3要件をすべて満たすものが対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国立市農業後継者対策事業費補助金交付要綱(平成10年4月24日訓令第25号)に基づく制度です。先進的な農業経営を指向する若手農業後継者を支援するため補助金を交付し、地域農業の模範となる農業経営者を育成することを目的とすると定められています。
対象者
次の要件をすべて満たし、2戸以上の農家で組織する農業経営体が対象です。
- 構成員に40歳未満の新規就農者または農業後継者がいること
- 耕作面積がおおむね1ヘクタール以上あること
- 専業による農業経営を目指していること
事前の経営計画書提出と指定
補助を受けようとする農業経営体は、次の事項を記した農業経営計画書を市長に提出する必要があります。市長は、計画書が事業の目的と合致し対象要件に該当する農業経営体を「補助対象農業経営体」として指定し、指定書を送付すると定められています。
- 現在の経営状況
- おおむね5年先を見越した今後の営農計画および経営方針
- 施設整備の必要性
- そのほか市長が必要と認めるもの
補助対象事業
次の施設または機器類の導入を伴う事業です。
- 農業経営の合理化に必要な生産施設または機械
- 特産物の生産・加工など付加価値農業の展開に必要な生産施設または機械
- 経営改善に必要な生産施設または機械
- 農業の経営管理や営農情報の処理機器
- そのほか市長が認めた施設および機器類等
補助率
| 基準事業費 | 補助率 |
|---|---|
| 250万円 | 2分の1以内 |
申請方法
補助対象農業経営体は、交付申請書を別に定める期日までに市長に提出します。事業完了後は実績報告書を提出し、市長が現地調査を行って補助金の交付額を確定します。
注意事項
- 補助事業者の変更、補助事業の経費を2割を超えて変更しようとするとき、施設等の設置箇所または設置場所を変更しようとするとき、補助事業を中止または廃止しようとするときは、あらかじめ変更(中止、廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があると定められています。
- 偽りその他の不正手段による交付決定、補助金の他用途への使用、交付決定の内容・条件や要綱の規定への違反があった場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
申請の前に「補助対象農業経営体」としての指定を受ける段取りが要ります。 要綱では、まず現在の経営状況、おおむね5年先を見越した営農計画と経営方針、施設整備の必要性を記した農業経営計画書を市長に提出し、市長が目的と要件に合致すると認めた場合に指定書が送付される流れが定められています。交付申請はその後の手続きになるため、導入時期から逆算した準備が必要です。
構成要件は「2戸以上」「40歳未満の後継者」「おおむね1ヘクタール以上」の3つが同時に求められます。 単独経営では対象にならず、構成員に40歳未満の新規就農者または農業後継者がいること、耕作面積がおおむね1ヘクタール以上あること、専業による農業経営を目指していることがすべて要件とされています。
変更の届出基準が「経費の2割超」と具体的に定められています。 補助事業者の変更、経費の2割を超える変更、施設等の設置箇所・設置場所の変更、中止・廃止は、いずれもあらかじめ承認申請が必要です。見積り段階から実施段階で費用が動きやすい機械・施設導入では、この基準の把握が実務上効いてきます。
基準事業費や補助率、対象となる施設・機器の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず国立市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興係へお問い合わせください。