国立市認定農業者等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 毎年度予算の範囲内で、1経営体当たり補助対象経費の総額の2分の1、20万円が限度と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。国・他の地方公共団体・農業協同組合等から補助を受ける額は補助対象経費から控除されます。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 東京都国立市
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画について国立市の認定を受けた認定農業者、および同法第14条の4第1項の青年等就農計画について国立市の認定を受けた認定新規就農者が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
国立市から農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者、および青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者が、その計画を推進するために行う事業の経費の一部を補助する制度です。農業の効率的な経営に意欲を有する農業者を支援し、農業生産性の向上を図ることを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都国立市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められておらず、交付申請書に事業概要書と補助対象経費に係る見積書の写しまたは内訳書の写し等を添えて市長に提出する方式です。毎年度予算の範囲内での交付と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 毎年度予算の範囲内で、1経営体当たり補助対象経費の総額の2分の1、20万円が限度と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。国・他の地方公共団体・農業協同組合等から補助を受ける額は補助対象経費から控除されます。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画について国立市の認定を受けた認定農業者、および同法第14条の4第1項の青年等就農計画について国立市の認定を受けた認定新規就農者が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国立市認定農業者等支援事業補助金交付要綱(平成28年6月30日訓令第66号、令和6年2月21日訓令第12号による改正あり)に基づく制度です。農業経営基盤強化促進法第12条第1項の農業経営改善計画について国立市の認定を受けた農業者(認定農業者)、および同法第14条の4第1項の青年等就農計画について国立市の認定を受けた就農者(認定新規就農者)に補助金を交付することにより、農業の効率的な経営に対して意欲を有する農業者を支援し、農業生産性の向上を図ることを目的とすると定められています。
対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
補助対象事業
認定農業者が行う農業経営改善計画を推進するための事業、または認定新規就農者が行う就農計画を推進するための事業です。
補助対象経費
- 農業用機具の購入費
- 農業用資材の購入費
- 農業用施設および設備の工事費
- 農業用廃材の処分費
上記の経費について国、他の地方公共団体または農業協同組合等から補助を受ける金額があるときは、当該経費からその補助を受ける金額に相当する額を控除して得た額を補助対象経費とすると定められています。
補助率・上限額
- 補助率: 補助対象経費の総額の2分の1
- 上限額: 1経営体当たり20万円
- 毎年度予算の範囲内での交付で、算出した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます
「1経営体」は、農林業センサス規則第2条第2項第2号に該当する事業を行う農林業経営体をいうと定義されています。
申請方法
交付申請書に、事業概要書、補助対象経費に係る見積書の写しまたは内訳書の写し、そのほか市長が必要と認める書類を添えて市長に提出します。交付決定後に事業内容を変更または中止しようとするときは、速やかに変更・中止申請書を提出して承認を受ける必要があります。事業完了後は、補助対象経費の確認ができる請求書もしくは領収書またはそれに類するものを添えて実績報告書を提出し、額の確定通知を受けてから交付請求を行う流れです。
注意事項
偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
国・都・農協から補助を受けた分は、補助対象経費から差し引いて計算されます。 要綱には、対象経費について国、他の地方公共団体または農業協同組合等から補助を受ける金額があるときは、その額を控除した残りを補助対象経費とすると明記されています。他の支援策と組み合わせて機械や施設を導入する場合、この控除を前提に自己負担額を見積もる必要があります。
上限は事業ごとではなく「1経営体当たり20万円」で管理されます。 補助率は補助対象経費の総額の2分の1で、限度額は1経営体当たり20万円です。ここでいう経営体は農林業センサス規則に基づく農林業経営体と定義されているため、家族経営で複数名が関わる場合の申請単位は事前に確認しておきたいところです。
対象経費には廃材の処分費まで含まれています。 農業用機具の購入費、農業用資材の購入費、農業用施設・設備の工事費に加えて、農業用廃材の処分費が明記されています。ハウスの撤去や更新にともなう廃材処理は費用がかさみやすい費目なので、対象に位置づけられている点は把握しておく価値があります。
補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず国立市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興係へお問い合わせください。