国立市活力ある農業経営育成事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 要綱の表では1単位事業費1,000万円に対し補助率4分の3以内と定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。実績報告に基づく現地調査を経て交付額が確定されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都国立市
- 対象利用者
- 東京みどり農業協同組合、または3戸以上の農家で構成する営農集団(要綱では「組合等」と総称)が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東京みどり農業協同組合または3戸以上の農家で構成する営農集団が行う活力ある農業経営育成事業に補助金を交付する制度です。地場流通促進、施設・園芸推進、農産物加工推進、観光農業推進、先進技術導入、特産地育成の各事業が対象で、都市の経営環境をいかした収益性の高い農業経営を育成することを目的としています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都国立市 |
| 公募期間 | 補助金の交付を受けようとする組合等は、交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならないと定められています。具体的な期日は要綱には示されていません。 |
| 補助率/補助金額等 | 要綱の表では1単位事業費1,000万円に対し補助率4分の3以内と定められています。補助金額そのものの上限額は要綱に明記されていません。実績報告に基づく現地調査を経て交付額が確定されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 東京みどり農業協同組合、または3戸以上の農家で構成する営農集団(要綱では「組合等」と総称)が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国立市活力ある農業経営育成事業費補助金交付要綱(平成11年4月13日訓令第19号)に基づく制度です。東京みどり農業協同組合または3戸以上の農家で構成する営農集団(要綱では「組合等」)が行う活力ある農業経営育成事業に対し補助金を交付することにより、都市の経営環境をいかした収益性の高い農業経営を育成することを目的とすると定められています。
対象者
- 東京みどり農業協同組合
- 3戸以上の農家で構成する営農集団
補助対象事業(別表)
| 事業名 | 事業の内容 |
|---|---|
| 地場流通促進事業 | 直販施設、保存施設、通い容器、栽培施設、共同利用機械、これらの附帯施設、特認施設の整備。あわせてPR用パンフレット類、地場流通促進用資材、アンテナショップの設置、消費者交流、特認活動 |
| 施設・園芸推進事業 | 温室、育苗施設、果樹棚、かん水施設、地力増進施設、用土調整施設、防除用施設、防散施設、これらの附帯施設、特認施設の整備 |
| 農産物加工推進事業 | 農産物加工施設、直販施設、保存施設、これらの附帯施設、PR用パンフレット類、特認施設の整備 |
| 観光農業推進事業 | もぎとり農園、摘み取り農園、畝売り農園、ふれあい牧場、これらの附帯施設、特認施設の整備 |
| 先進技術導入事業 | 試験場、民間などで開発された技術であって、市長が先進的かつその効果が期待できると認めた技術を取り入れた生産施設等の整備 |
| 特産地育成事業 | 集出荷施設、予(保)冷施設、通い容器、栽培施設、かん水施設、地力増進施設、共同利用機械、これらの附帯施設、特認施設の整備。あわせてPR用パンフレット類、市場流通促進用資材、アンテナショップの設置、消費者交流、特認活動 |
補助率
| 1単位事業費 | 補助率 |
|---|---|
| 1,000万円 | 4分の3以内 |
申請方法
組合等は、交付申請書を別に定める期日までに市長に提出します。事業完了後は速やかに実績報告書を提出し、市長が現地調査を行って交付額を確定します。確定通知書に超過交付額の記載があるときは、速やかに超過交付された補助金を返還しなければならないと定められています。
注意事項
- 補助事業の変更、事業量を2割を超えて変更しようとするとき、施設等の設置箇所・設置場所の変更、補助事業の中止・廃止をするときは、あらかじめ変更(中止、廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。
- 補助事業により取得し、または効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間内は、市長の承認を受けずに交付の目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供することができないと定められています。承認を得て処分し収入を得たときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができます。
- 補助事業に係る収支明細書その他の関係書類は、事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
申請の単位が個人ではなく「組合等」である点が入口の条件です。 対象は東京みどり農業協同組合、または3戸以上の農家で構成する営農集団と定められています。共同利用機械や集出荷施設、アンテナショップなど、複数戸で使う設備・活動を想定した構成になっており、単独経営での申請は要綱の枠組みに収まりません。
対象事業が6区分に整理され、施設整備と販売・交流活動の両方が含まれます。 地場流通促進、施設・園芸推進、農産物加工推進、観光農業推進、先進技術導入、特産地育成の6事業が別表に掲げられ、温室や果樹棚といった生産施設から、もぎとり農園、PR用パンフレット類、消費者交流までが列挙されています。どの区分で申請するかによって対象経費の読み方が変わります。
取得財産には耐用年数期間中の処分制限がかかり、超過交付分の返還規定もあります。 補助事業で取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間、承認なしに目的に反した使用・譲渡・貸付けができません。また確定通知書に超過交付額の記載があるときは速やかに返還する必要があると定められています。
基準となる1単位事業費や補助率、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず国立市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の農業振興係へお問い合わせください。