利島村農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象機器の購入価格の100分の50を超えない範囲で、250,000円を限度として交付すると定められています。ただしリチウムイオンバッテリーの購入は年間2個までとされています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:250,000円)
- 対象エリア
- 東京都利島村
- 対象利用者
- 利島農業協同組合の組合員、又は複数の同組合所属組合員が共同で組織する生産組合。特例として、農協所属組合員以外でも現に農業生産に従事し同組合を通じて出荷実績があり、同組合が特に推薦して村長が承認した者も対象にできます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業に必要な農業機器の購入に要する経費の一部を助成し、農家経営の安定と農業就業者の育成を図る制度です。利島農業協同組合の組合員、または複数の組合員が共同で組織する生産組合が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都利島村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは置かれていません。事業計画書に利島農業協同組合の推薦書を添えて村長に提出し、内示を受けたうえで事業完了後に事業完了報告書と補助金交付申請書を提出する流れと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象機器の購入価格の100分の50を超えない範囲で、250,000円を限度として交付すると定められています。ただしリチウムイオンバッテリーの購入は年間2個までとされています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | 250,000円 |
| 対象利用者 | 利島農業協同組合の組合員、又は複数の同組合所属組合員が共同で組織する生産組合。特例として、農協所属組合員以外でも現に農業生産に従事し同組合を通じて出荷実績があり、同組合が特に推薦して村長が承認した者も対象にできます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
利島村農業振興事業補助金交付要綱(平成元年要綱第1号、令和6年4月1日施行)に基づく制度です。農業に必要とする農業機器の購入に要する経費の一部を助成し、農家経営の安定と農業就業者の育成を図ることを目的として、予算の範囲内で交付されると定められています。
対象者
利島農業協同組合の組合員、又は複数の利島農業協同組合所属組合員が共同で組織する生産組合が対象です。
あわせて特例が置かれており、組合員以外の者であっても、現に農業生産に従事し、利島農業協同組合を通じて農業生産物を出荷している実績を有し、農業振興に貢献するものとして同組合が特に推薦する者で村長が承認した者(組合員の配偶者である者を除く)は、交付対象者とすることができるとされています。
補助対象機器
要綱で次の機器が列挙されています。
- 耕運機
- 動力噴霧器
- 草刈機
- チェーンソー
- 抜根機
- ポータブル発電機
- 球根堀取機
- 梱包機
- 播種機
- 唐箕
- ブロワー(送風機)
- リチウムイオンバッテリー(刈払機メーカーの正規品)
補助率・上限額
機器購入価格の100分の50を超えない範囲で、250,000円を限度として交付すると定められています。ただし、リチウムイオンバッテリーの購入は年間2個までとされています。
申請方法
事業計画書(様式第1号)に利島農業協同組合の推薦書(様式第2号)を添えて村長に提出します。村長が審査のうえ適当と認めた場合は補助金交付予定額の内示があり、当該事業の完了後、速やかに事業完了報告書(様式第3号)及び補助金交付申請書(様式第4号)を提出すると定められています。これらの取りまとめや内示・交付決定の通知は、利島農業協同組合に委託することができるとされています。
注意事項
補助金により取得した機器は、要綱の別表に定める耐用年数が経過する以前に譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならないと定められています(村長が特別の事情があると認めた場合を除く)。別表の耐用年数は、耕運機・動力噴霧器・ポータブル発電機・球根掘取機・梱包機・唐箕・ブロワーが5年、草刈機・チェーンソー・抜根機・播種機が3年、リチウムイオンバッテリーが2年です。
書類等に事実と異なる記載をして不当に交付を受けたとき、他の用途に使用したとき、処分制限に違反したとき、その他交付決定の内容に違反したときは、交付が取り消され、既に交付されている補助金は村長の指定する日までに返還しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
取得した機器には、機種ごとに定められた期間の処分制限がかかります。 要綱の別表で耐用年数が個別に定められており、耕運機・動力噴霧器・ポータブル発電機・球根掘取機・梱包機・唐箕・ブロワーは5年、草刈機・チェーンソー・抜根機・播種機は3年、リチウムイオンバッテリーは2年とされています。この期間が経過する前の譲渡・交換・貸付け・担保供与は、村長が特別の事情を認めた場合を除いて禁じられ、違反すれば交付の取消しと返還の対象になると明記されています。買い替えサイクルの短い刈払機用バッテリーについては、年間2個までという別の上限も置かれています。
申請は農協を経由する設計になっています。 事業計画書には利島農業協同組合の推薦書を添えることとされ、計画書・完了報告書・交付申請書の取りまとめや、内示・交付決定の通知は同組合に委託することができると定められています。組合員でない方でも、同組合を通じた出荷実績があり組合の特別な推薦と村長の承認があれば対象にできる特例が置かれていますが、いずれの経路でも農協との事前の相談が実務上の起点になります。
東京都の島しょ・山間部の機械購入支援と比べると、上限25万円・2分の1という水準です。 都内では、青梅市の農業経営改善計画等実施事業補助金が経費の2分の1以内で農業者1人につき年度内50万円、調布市の都市農業育成対策事業が農業用機器の購入に最大60万円とされています。利島村のこの制度は購入価格の100分の50を超えない範囲で25万円を限度とし、対象機器が要綱に列挙された12品目に限定されている点が特徴です。
補助の限度額や対象機器の品目、バッテリーの個数制限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず利島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて利島村役場および利島農業協同組合へお問い合わせください。