利島村明日葉栽培用地整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助基準額は1,000平方メートルの用地につき131,000円です。実際の整備費と補助基準額を比較して少ない方を補助基本額とし、これに100分の75を乗じた額が補助金の額と定められています。荒廃の程度により基準額を0.7倍又は1.3倍に調整できます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都利島村
- 対象利用者
- 東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店に所属する者、及びJA利島支店が推薦する者。休耕地を明日葉生産のための用地として整備する場合が対象です。自己所有でない休耕地は所有者又は管理者の承諾書が必要です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
休耕地を明日葉生産のための用地として整備する場合に、その整備に要する経費の一部を補助する制度です。明日葉生産の初期投資に係る負担を軽減し、農業所得の増大を図ることを目的としています。補助金は現金交付に代えて、村が工事を発注し整備済みの明日葉生産用地を提供する方式がとられると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都利島村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは置かれていません。事業計画書にJA利島支店支店長の推薦書、休耕地整備工事見積書等を添えて村長に提出し、内示を受けてから村と協定して工事が発注される流れと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助基準額は1,000平方メートルの用地につき131,000円です。実際の整備費と補助基準額を比較して少ない方を補助基本額とし、これに100分の75を乗じた額が補助金の額と定められています。荒廃の程度により基準額を0.7倍又は1.3倍に調整できます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店に所属する者、及びJA利島支店が推薦する者。休耕地を明日葉生産のための用地として整備する場合が対象です。自己所有でない休耕地は所有者又は管理者の承諾書が必要です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
利島村明日葉栽培用地整備事業補助金交付要綱(平成17年要綱第6号、平成20年4月1日施行)に基づく制度です。東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店(JA利島支店)に所属する者及びJA利島支店が推薦する者が、休耕地を明日葉生産のための用地として整備する場合に、予算の範囲内で当該整備に要する経費の一部を補助すると定められています。明日葉生産の初期投資に係る負担を軽減し、農業所得の増大を図り、農家経営の安定と農業振興の発展に寄与させることが目的とされています。
対象となる整備の範囲
休耕地内の竹木・雑草等の除伐及び焼却・片付けまでとされ、用地の開墾はその範囲に含まないと明記されています。
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 1,000平方メートルの用地につき131,000円 |
| 基準額の調整 | 休耕地の荒廃の程度を勘案し、標準の経費の額による補助基準額によることが著しく適正さを欠くと判断される場合は、標準の経費の額の0.7倍又は1.3倍に調整した額を補助基準額とすることができる |
| 補助基本額 | 実際の整備費と補助基準額を比較して少ない方の額 |
| 補助金の額 | 補助基本額に100分の75を乗じて得た額(100円未満の端数は切捨て) |
申請方法
事業計画書(様式第1号)に、JA利島支店支店長の推薦書(様式第2号)、休耕地整備工事見積書(様式第3号)、自己所有の休耕地でない場合はその休耕地の所有者又は管理者の承諾書(様式第4号)を添えて村長に提出します。
交付の方式
村長は内示をした場合、休耕地を確実かつ速やかに明日葉生産用地として整備するため、内示を受けた者と協定し、その者に代わって事業計画書に定める工事を発注し、補助金の直接交付に代えて整備済み明日葉生産用地を提供すると定められています。整備済み用地の提供を受けたときは、速やかに事業完了報告書(様式第6号)を提出します。交付決定を受けた者は、工事費の実績額と補助金交付決定額との差額を施行業者に支払うこととされています。
注意事項
整備済みの明日葉生産用地の提供を受けた者は、できるだけ速やかに明日葉の生産に着手しなければならないとされています。また、当該用地の提供を受けた日から5年の間は、この用地を他の目的に使用し、又は譲渡若しくは交換等の処分をしてはならないと定められており、これに違反したときは交付決定が取り消され、補助金の一部又は全部の返還を求められることがあります。
農家web編集部からのコメント
補助金が現金で振り込まれる制度ではない点が、この制度の最大の特徴です。 要綱では、村長が内示を受けた申請者と協定し、その者に代わって工事を発注したうえで、補助金の直接交付に代えて整備済みの明日葉生産用地を提供すると定められています。申請者側は、工事費の実績額と補助金交付決定額との差額を施行業者に支払う形になります。自分で業者を手配して立替払いをする一般的な補助金とは手続きの流れが異なるため、資金繰りの見通しの立て方も変わってきます。
5年間の用地の目的外使用・処分の禁止が明記されています。 整備済み用地の提供を受けた日から5年間は、他の目的への使用、譲渡、交換等の処分が禁じられ、違反すれば交付決定の取消しと補助金の一部又は全部の返還につながると定められています。あわせて、提供を受けた後はできるだけ速やかに明日葉の生産に着手することも求められています。整備の範囲は竹木・雑草等の除伐と焼却・片付けまでで、開墾は含まれないことも要綱に明記されています。
補助額は面積を基礎に算定される仕組みです。 1,000平方メートルにつき131,000円という補助基準額が置かれ、荒廃の程度によっては0.7倍又は1.3倍に調整できるとされています。実際の整備費と補助基準額の少ない方を補助基本額として、そこに100分の75を乗じた額が補助金となります。工事費が基準額を上回っても補助額は基準額ベースで頭打ちになるため、見積書の段階で面積と単価の関係を確認しておく必要があります。
補助基準額の単価や補助率、対象となる整備の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず利島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて利島村役場およびJA利島支店へお問い合わせください。