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不明
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利島村指定農業生産物の流通経費に対する補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
包装資材購入費、梱包箱購入費、買受業者への海上及び陸上輸送費の合計額に100分の50を乗じた額で、300,000円を限度とすると定められています。上期・下期の各期ごとに算定され、100円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:300,000円)
対象エリア
東京都利島村
対象利用者
東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店に所属する者で、村が指定する農業作物(明日葉、モミジガサ)を新たに栽培して出荷する方。JA利島支店を通じた出荷実績があり同支店が特に推薦し村長が承認した者も特例で対象にできます。

基本情報

利島村が指定する農業作物(明日葉及びモミジガサ)を新たに栽培して農業生産物として出荷する場合に、包装資材・梱包箱の購入費と海上・陸上輸送費の一部を補助する制度です。農業経営の初期投資に係る負担を軽減し、生計の安定化を図ることを目的としています。

実施機関不明
対象エリア東京都利島村
公募期間毎年度4月1日から9月30日までの上期と、10月1日から翌年3月31日までの下期に区分して事業計画書を提出します。原則として上期は4月末日まで、下期は10月末日までに提出すると定められています。
補助率/補助金額等包装資材購入費、梱包箱購入費、買受業者への海上及び陸上輸送費の合計額に100分の50を乗じた額で、300,000円を限度とすると定められています。上期・下期の各期ごとに算定され、100円未満の端数は切り捨てられます。
上限金額300,000円
対象利用者東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店に所属する者で、村が指定する農業作物(明日葉、モミジガサ)を新たに栽培して出荷する方。JA利島支店を通じた出荷実績があり同支店が特に推薦し村長が承認した者も特例で対象にできます。

詳細・補足説明・備考

事業概要

利島村指定農業生産物の流通経費に対する補助金交付要綱(平成14年要綱第2号、平成20年4月1日施行)に基づく制度です。東京島しょ農業協同組合の組合員でかつ同組合利島支店(JA利島支店)に所属する者が、利島村が指定する農業作物を新たに栽培して農業生産物として出荷する場合に、予算の範囲内で農業生産物の流通に係る経費の一部を補助すると定められています。農業経営の初期投資に係る負担を軽減し、生計の安定化を図り、農業振興の発展に寄与させることが目的とされています。

指定農業作物

村が指定する農業作物は「明日葉」及び「モミジガサ」と明記されています。

補助対象となる流通経費

  • 農業生産物を個の単位に包装するための包装資材の購入に係る経費
  • 上記の包装資材によって包装された個単位の農業生産物を取りまとめて一定数量に梱包するための梱包箱の購入に係る経費
  • 農業生産物を、当該農業生産物を買受けた業者に輸送するために必要な海上及び陸上輸送に係る経費

補助率・上限額

各期ごとに、上記3つの経費の合計額に100分の50を乗じて得た額とされ、その金額が300,000円を超えるときは300,000円を限度とすると定められています。補助金の額に100円未満の端数が生じるときは切り捨てられます。

募集期間

事業計画書は、毎年度4月1日から9月30日までの期間(上期)及び10月1日から翌年3月31日までの期間(下期)ごとに区分して提出するものとされ、原則として上期は4月末日まで、下期は10月末日までに提出すると定められています。

申請方法

事業計画書(様式第1号)にJA利島支店支店長の推薦書(様式第2号)を添えて村長に提出します。村長が審査のうえ適当と認めた場合は各期ごとに補助金交付予定額の内示があり、当該事業の完了後、速やかに事業完了報告書(様式第3号)及び補助金交付申請書(様式第4号)を提出します。これらの取りまとめや内示・交付決定の通知は、JA利島支店に委託することができるとされています。

対象者の特例

JA利島支店所属組合員以外の者で、現に農業生産に従事し、JA利島支店を通じて指定農業生産物を出荷している実績を有し、農業振興に貢献するものとして同支店が特に推薦する者で、かつ村長が承認した者(組合員の配偶者である者を除く)は、特例措置として交付対象者とすることができると定められています。

注意事項

書類等に事実と異なる記載をして不当に交付を受けたとき、補助金を他の用途に使用したとき、その他交付決定の内容に違反したときは補助金の交付が取り消され、既に交付されているときは村長の指定する日までに返還しなければならないとされています。

農家web編集部からのコメント

上限300,000円は年間ではなく、上期・下期それぞれの期ごとに判定される点に注意が必要です。 要綱では、補助金の額は「各期毎について」対象経費の合計額に100分の50を乗じた額とし、300,000円を超えるときは当該金額を限度とすると定められています。上期は4月1日から9月30日、下期は10月1日から翌年3月31日という区分が置かれ、事業計画書も期ごとに提出することとされています。出荷量が季節に偏る場合、どちらの期に経費を寄せるかで補助を受けられる総額が変わる構造になっています。

提出期限が期の入口に設定されています。 事業計画書は原則として上期は4月末日まで、下期は10月末日までに提出すると定められており、期が始まってすぐの提出が求められます。実績が固まってから遡って申請する形ではないため、栽培・出荷の計画を早い段階で立てておく必要があります。申請にはJA利島支店支店長の推薦書が必要で、書類の取りまとめや内示・交付決定の通知は同支店に委託できるとされています。

対象作物が明日葉とモミジガサの2品目に限定されています。 要綱の指定農業作物はこの2つで、しかも「新たに栽培して」出荷する場合が対象と定められています。補助対象経費も、個包装用の包装資材費、それを取りまとめる梱包箱の購入費、買受業者への海上・陸上輸送費という流通段階の経費に絞られており、栽培資材や機械は含まれていません。

補助率や限度額、指定される農業作物、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず利島村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて利島村役場およびJA利島支店へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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