三鷹市農産物栽培用肥料及び家畜用飼料購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の1に相当する額。上限額は認定農業者等である市内農家が5万円、その他の市内農家が2万円です。国または地方公共団体から同一経費に補助等を受給(見込みを含む)している場合はその額が控除されます。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 東京都三鷹市
- 対象利用者
- 三鷹市内に住所を有する農業者を世帯構成員とする農家(市内農家)が対象です。暴力団・暴力団員・暴力団関係者、そのほか市長が不適当と認める者は対象外と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
肥料および家畜用飼料の価格高騰を受けて、市内農家の購入負担を軽減し市内産農産物の価格上昇を抑制するため、購入経費の一部を補助する制度です。認定農業者等かどうかで上限額が異なります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都三鷹市 |
| 公募期間 | 市長が定める期間までに交付申請書に必要書類を添付して提出すると定められています。交付申請は1農家あたり1回までです。補助対象経費は令和8年1月1日から令和8年3月31日までに購入した肥料・飼料の購入経費とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の1に相当する額。上限額は認定農業者等である市内農家が5万円、その他の市内農家が2万円です。国または地方公共団体から同一経費に補助等を受給(見込みを含む)している場合はその額が控除されます。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 三鷹市内に住所を有する農業者を世帯構成員とする農家(市内農家)が対象です。暴力団・暴力団員・暴力団関係者、そのほか市長が不適当と認める者は対象外と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三鷹市農産物栽培用肥料及び家畜用飼料購入費補助金交付要綱(令和4年12月7日施行、令和8年1月23日施行の改正あり)に基づく制度です。農産物栽培用肥料および家畜用飼料の価格が高騰していることから、市内農家の購入に係る負担を軽減し、市内産農産物の価格上昇を抑制するため、購入に係る経費の一部を補助することにより、市内農家の継続的な営農を支援し市内農業の振興を図ることを目的としています。
定義
- 肥料: 肥料の品質の確保等に関する法律第2条第2項に規定する普通肥料
- 飼料: パッケージに飼料の名称および種類が明記されており、生産および販売を目的とした家畜に与えるもの
- 市内農家: 三鷹市内に住所を有する農業者を世帯構成員とする農家
- 認定農業者等: 市内農家のうち、農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者、同法第14条の5第1項に規定する認定就農者、および三鷹市準認定農業者制度実施要綱第9条に規定する準認定農業者
対象者
市内農家です。ただし、三鷹市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者(法人にあってはその役員等が当該暴力団関係者であるもの)、そのほか市長が不適当と認める者は補助対象としないと定められています。
補助対象経費
農産物生産を目的として、令和8年1月1日から令和8年3月31日までに購入した肥料および飼料の購入経費です。消費税および地方消費税相当額は補助対象としません。
補助率・上限額
- 補助率: 補助対象経費の4分の1に相当する額
- 上限額: 認定農業者等である市内農家は5万円、その他の市内農家は2万円
国または地方公共団体から同一の補助対象経費に対する補助等を受給(見込みも含む)している場合は、4分の1に相当する額から当該受給(見込み)額相当額を除いた額を限度とすると定められています。
申請方法
市長が定める期間までに、交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出します。交付申請は1農家あたり1回までです。交付決定に通常要すべき標準的な期間は14日とされています。
注意事項
- 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象経費に係る収入および支出を記載した帳簿ならびに領収書を、交付決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならないと定められています。
- 交付決定の内容または付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に書面で申請の取下げをすることができます。
- 偽りその他不正な手段による交付、交付の条件または要綱への違反があったときは、交付決定の全部または一部が取り消され、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じられることがあります。
農家web編集部からのコメント
申請は1農家あたり1回までで、購入期間も要綱で区切られています。 交付申請は1農家あたり1回までと明記されており、補助対象経費は令和8年1月1日から令和8年3月31日までに購入した肥料・飼料の購入経費とされています。年度をまたいでまとめて申請することはできない設計です。
国や他の自治体から同じ経費に補助を受けていると、その分が差し引かれます。 要綱では、国または地方公共団体から同一の補助対象経費に対する補助等を受給している場合、見込みも含めてその額を除いた額が限度になると定められています。他制度と併せて使うときは、どの経費をこの補助に充てるかの整理が必要です。
上限額は認定農業者等が5万円、その他の市内農家が2万円と2段階です。 補助率はいずれも4分の1で共通ですが、認定農業者・認定就農者・準認定農業者に当たるかどうかで上限が変わります。市内農家の定義が「三鷹市内に住所を有する農業者を世帯構成員とする農家」とされている点も、申請単位を考えるうえで押さえておきたい点です。
補助率や上限額、対象となる購入期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三鷹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の都市農業課へお問い合わせください。