三鷹市農産物施設栽培暖房用燃料費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費と、別表の基準額に使用量を乗じた額との差額です。1リットル当たりの交付上限額はA重油40円、灯油35円、その他の液体燃料20円と定められています。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 東京都三鷹市
- 対象利用者
- 三鷹市内に住所を有し、営農している個人または法人の農業者(市内農業者)が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
施設栽培用暖房設備に使用する重油・灯油等の価格高騰による生産コストの負担軽減を図るため、燃料費の一部を助成する制度です。要綱に定める基準額を超えた分について、燃料種別ごとの1リットル当たり交付上限額の範囲で補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都三鷹市 |
| 公募期間 | 市長が定める期間内に交付申請書に必要書類を添付して提出すると定められています。補助対象経費は令和7年12月1日から令和8年4月30日までに使用し支払いをした重油・灯油等の燃料費とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費と、別表の基準額に使用量を乗じた額との差額です。1リットル当たりの交付上限額はA重油40円、灯油35円、その他の液体燃料20円と定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 三鷹市内に住所を有し、営農している個人または法人の農業者(市内農業者)が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三鷹市農産物施設栽培暖房用燃料費補助金交付要綱(令和4年11月18日施行、令和8年1月23日施行の改正あり)に基づく制度です。市内農業者の施設栽培用暖房設備に使用する重油および灯油等の燃料の価格高騰による農産物生産コストの負担軽減を図るため、燃料費の一部を助成することにより、市内農業者の継続的な営農を支援し、市内農業の振興に寄与することを目的としています。
定義
- 市内農業者: 三鷹市内に住所を有し、営農している個人または法人の農業者
- 重油および灯油等: A重油、灯油およびその他施設栽培のための暖房設備に使用する液体燃料
- 基準額: 令和2年3月時点の一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが提供する価格情報を基に、燃料種別ごとに算出した1リットル当たりの燃料費の額
対象者
市内農業者です。
補助対象経費
令和7年12月1日から令和8年4月30日までに使用し、支払いをした重油および灯油等の燃料費です。消費税額および地方消費税相当額を除いた額とすると定められています。
補助金の交付額
予算の範囲内において、補助対象経費と、別表に定めた基準額に重油・灯油等の使用量を乗じて得た額との差額です。1リットル当たりの交付上限額は次のとおりです。
| 燃料種別 | 基準額(消費税等を除く) | 1リットル当たりの交付上限額 | 燃料種別詳細等 |
|---|---|---|---|
| A重油(大型ローリー) | 58円 | 40円 | ー |
| A重油(小型ローリー) | 69円 | 40円 | ー |
| 灯油(給油所小売・店頭) | 89円 | 35円 | ガソリンスタンドの店頭で購入した場合 |
| 灯油(給油所小売・配達) | 105円 | 35円 | ガソリンスタンドの配達で購入した場合 |
| 灯油(民生用灯油・店頭) | 88円 | 35円 | ホームセンター、薪炭店の店頭で購入した場合 |
| 灯油(民生用灯油・配達) | 97円 | 35円 | ホームセンター、薪炭店の配達で購入した場合 |
| その他の液体燃料 | 令和2年3月時点の価格 | 20円 | ー |
申請方法
市長が定める期間内に、交付申請書に次の書類を添付して市長に提出します。
- 対象暖房設備申告書
- 燃料を使用するハウス、暖房設備の概要がわかる資料
- 交付申請額算出表
- 令和7年12月1日から交付申請日までに購入した燃料費の明細がわかる領収書(写)または支払実績のわかる資料
- 交付申請日から令和8年4月30日までの使用量算出の根拠となる資料
- そのほか市長が必要と認める資料
交付決定に通常要すべき標準的な期間は14日とされています。
変更の承認
想定されない気象状況等により重油・灯油等の使用量が大幅に上回ることが予想されるとき、そのほか市長が特に必要と認めたときは、あらかじめ変更承認申請書に変更承認申請額算出表および使用量算出の根拠資料を添えて提出し、承認を受ける必要があると定められています。
実績報告
補助対象経費の支払が完了したとき、または交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに実績報告書に実績報告額算出表および領収書(写)等を添付して提出します。
農家web編集部からのコメント
申請時点で、これから使う分の使用量を見積もって出す仕組みになっています。 交付申請書には、申請日までに購入した燃料費の領収書等に加えて、交付申請日から令和8年4月30日までの使用量算出の根拠となる資料の添付が求められます。実績が確定してから申請する方式ではないため、暖房計画の裏づけ資料が要ります。
想定外の気象で使用量が大幅に増えるときは、事前の変更承認が必要です。 要綱では、想定されない気象状況等により使用量が大幅に上回ることが予想されるときは、あらかじめ変更承認申請書と算出表、根拠資料を提出して承認を受けなければならないと定められています。使い切ってから追加申請する形ではない点に注意が必要です。
補助額は基準額との差額方式で、1リットル当たりの上限が燃料種別ごとに設定されています。 基準額は令和2年3月時点の価格情報をもとに燃料種別ごとに算出されたもので、A重油は大型ローリー58円・小型ローリー69円、灯油は購入形態別に88円から105円と細かく分かれています。1リットル当たりの交付上限額はA重油40円、灯油35円、その他の液体燃料20円です。購入形態によって基準額が変わるため、領収書の記載内容が算定に影響します。
基準額や交付上限額、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三鷹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の都市農業課へお問い合わせください。