三鷹市農業経営改善推進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助率は認定農業者等が補助対象経費の2分の1、一般農業者が3分の1。上限額は認定計画に基づき認定農業者等が行う事業90万円、認定農業者等が行う事業60万円、一般農業者が行う事業30万円と定められています。(上限金額:900,000円)
- 対象エリア
- 東京都三鷹市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し、生産緑地法第3条第1項により定められた生産緑地地区内または同法第10条の2により指定を受けた特定生産緑地内の農地を市内に所有している者(生緑所有者)が対象と定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内に住所を有し、市内の生産緑地地区または特定生産緑地内の農地を所有する農業者が行う、農機具・農業用施設・出荷販売施設の導入や更新、生産資材の購入などに要する経費の一部を補助する制度です。認定農業者等かどうかで補助率と上限額が異なります。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都三鷹市 |
| 公募期間 | 要綱に一律の募集期間は定められていませんが、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度は申請できないこと、認定計画に基づく事業区分の申請は同一の認定計画の期間内に1回限りであることが定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助率は認定農業者等が補助対象経費の2分の1、一般農業者が3分の1。上限額は認定計画に基づき認定農業者等が行う事業90万円、認定農業者等が行う事業60万円、一般農業者が行う事業30万円と定められています。 |
| 上限金額 | 900,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し、生産緑地法第3条第1項により定められた生産緑地地区内または同法第10条の2により指定を受けた特定生産緑地内の農地を市内に所有している者(生緑所有者)が対象と定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
三鷹市農業経営改善推進事業補助金交付要綱(令和7年5月20日施行。三鷹市優良農地育成事業補助金交付要綱の全部を改正)に基づく制度です。農業経営改善計画、青年等就農計画、三鷹市準認定農業者制度実施要綱に基づく準認定農業経営改善計画の推進等にあたって、生産緑地地区内または特定生産緑地内の農地を所有する農業者が行う農業施設設備等の導入・更新等の事業に要する経費の一部を補助することにより、市内農家の農業経営改善を推進し、都市に調和した持続的な農業経営を図ることを目的としています。
対象者
市内に住所を有し、市内に対象農地(生産緑地地区内または特定生産緑地内の農地)を所有している者(要綱では「生緑所有者」)です。
補助対象事業
- 農機具および運搬機具(耕運機、トラクター、貨物自動車等)の導入または更新
- 農業用施設(温室、ビニールハウス、農舎、潅水施設等)の導入または更新
- 出荷・販売施設(保冷庫、販売所等)の導入または更新
- 生産資材の購入(ただし、肥料、農薬、種苗等を除く)
- 自然災害により被災した農業施設の撤去(国等の補助がない場合または補助対象とならない場合に限る)
- そのほか市長が必要と認める事業
補助対象経費から消費税および地方消費税相当額は除かれます。
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 認定農業者等(認定農業者・認定就農者・準認定農業者) | 補助対象経費の2分の1 |
| 一般農業者(認定農業者等以外の者) | 補助対象経費の3分の1 |
千円未満の端数があるときは切り捨てられます。認定農業者等は、当該補助金を受けようとする年度を通して認定計画の認定を受けている者とすると定められています。
上限額
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 認定農業者等が認定計画に基づき行う事業 | 90万円 |
| 認定農業者等が行う事業 | 60万円 |
| 一般農業者が行う事業 | 30万円 |
補助金の交付額は、毎年度市長が予算の範囲内で定める額とすると定められています。
申請方法
交付申請書に、見積書、カタログ(車両・機具等を購入する場合)、設計図(物置、ビニールハウス等の工事を行う場合)、更新に伴う撤去を含む事業では撤去前の状況が分かる写真等の資料、事業を行う場所が分かる案内図・配置図等を添付して市長に提出します。
申請回数の制限
- 補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度は、交付の申請をすることができません。
- 認定農業者等が認定計画に基づき行う事業区分の申請は、同一の認定計画の期間内に1回限りです。
注意事項
- 補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります(軽微な変更を除く)。中止・廃止の場合も同様です。
- 事業完了後は、成果および収支決算書、完了写真、領収書(写)等を添付して実績報告書を提出します。領収書等は交付決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
補助を受けた翌年度は申請できないという、回数制限が明確に置かれています。 要綱には、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度は交付の申請をすることができないと定められています。さらに、認定計画に基づく90万円枠の事業区分は同一の認定計画の期間内に1回限りです。設備更新の時期を複数年で組み立てる際の前提になります。
同じ認定農業者等でも、認定計画に基づくかどうかで上限額が90万円と60万円に分かれます。 補助率はいずれも2分の1ですが、上限額は認定計画に基づく事業が90万円、それ以外の認定農業者等の事業が60万円、一般農業者の事業が30万円と3段階です。認定計画との紐づけを申請書類で示せるかが金額差につながります。
更新に伴う撤去を含む事業では、撤去前の写真が申請書類として求められます。 農機具・農業用施設・出荷販売施設の更新に伴う撤去を含む事業では、撤去前の状況が分かる写真等の資料の添付が要件とされています。着手してしまうと用意できない資料なので、順序に注意が必要です。なお生産資材の購入は対象ですが、肥料・農薬・種苗等は除かれます。
補助率や上限額、対象となる設備の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず三鷹市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の都市農業課へお問い合わせください。