あきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内で50万円を限度と定められています。補助対象経費は、新規就農者が農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費です。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 東京都あきる野市
- 対象利用者
- 市内で新たに農業経営を始め、農業研修の修了・卒業後5年を経過しない新規就農者。市内在住、事業実施年度の4月1日現在65歳未満、市内の直売所運営委員会等の会員(見込み含む)、市内農地の所有または5年以上の利用権、市税完納が要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
あきる野市内で農業経営を行う新規就農者に対し、農業経営を行うために必要な施設・機械等の購入に要する経費の一部を補助する制度です。申請者が自ら提案する経営計画書に基づいて審査が行われ、あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会の意見を踏まえて交付の可否が決定されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都あきる野市 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは置かれていません。補助金交付申請書に、自ら提案する農業経営に関する経営計画書その他の関係書類を添えて市長に申請すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内で50万円を限度と定められています。補助対象経費は、新規就農者が農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費です。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内で新たに農業経営を始め、農業研修の修了・卒業後5年を経過しない新規就農者。市内在住、事業実施年度の4月1日現在65歳未満、市内の直売所運営委員会等の会員(見込み含む)、市内農地の所有または5年以上の利用権、市税完納が要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
あきる野市新規就農者提案型農業経営支援事業補助金交付要綱(平成26年通達第41号、令和3年10月1日施行)に基づく制度です。市内で農業経営を行う新規就農者に対し、農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費の一部を補助すると定められています。交付に関しては、あきる野市補助金等交付規則(平成7年あきる野市規則第29号)に定めるもののほか、この要綱によるとされています。
対象者
要綱上の「新規就農者」は、市内で新たに農業経営を始める農業者であって、農業改良普及センター主催の農業研修、農業大学校その他市長が認める農業研修を修了し、又は卒業した後5年を経過しないもの、その他市長が特に認める者と定義されています。
補助対象者は、次のいずれにも該当する新規就農者とされています(市長が特に認めるときを除く)。
- 市内に住所を有する者
- 補助事業実施年度の4月1日現在において65歳未満の者
- 秋川ファーマーズセンター農畜産物直売コーナー運営委員会、五日市ファーマーズセンター直売所運営委員会、十里木・長岳農畜産物等直売組合のいずれかの会員又は会員になることが見込まれる者
- 市内に農地を所有している、若しくは5年以上の農地の利用権等を有している者又はこれらを有する見込みのある者
- 既に納期の経過した分の市税を完納している者
暴力団員等、暴力団、及び代表者・役員・従業者・構成員に暴力団員等に該当する者があるものは補助対象者としないと定められています。
補助対象経費
新規就農者が農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要する経費とされています。
補助率・上限額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
| 前提 | 予算の範囲内 |
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に、自ら提案する農業経営に関する経営計画書(様式第2号)その他関係書類を添えて市長に申請します。市長は申請内容を審査するに当たり、あきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会に意見を求め、補助の可否を決定して交付(不交付)決定通知書により通知するとされています。交付決定後は交付請求書により速やかに請求します。
報告義務
- 実績報告:補助事業完了後2月以内に実績報告書を提出
- 成果の報告:補助事業完了後3年間、毎年5月末日までに経営計画書に基づく経営計画の成果を報告
- 経営計画の変更:事業実施期間内又は成果報告を行う期間内に経営計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の経営計画書を提出し承認を受ける
注意事項
成果の報告を行う期間内に、偽りその他不正な手段による交付決定、補助金の他用途への使用、暴力団員等・暴力団への該当、要綱又は交付条件への違反のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部が取り消されます。取消し後に既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還が命じられると定められています。
お問い合わせ
あきる野市 環境農林部農林課 農政係(電話 042-558-1111 内線2521・2522)
農家web編集部からのコメント
経営計画の提出と、その後3年間の成果報告が組み込まれた制度です。 交付申請の段階で、自ら提案する農業経営に関する経営計画書を添えることが要綱で求められており、審査ではあきる野市認定農業者等担い手育成総合支援協議会の意見が参照されると定められています。さらに補助事業完了後3年間、毎年5月末日までに経営計画の成果を報告する義務が続き、この期間内に要件違反等があれば交付決定の取消しと返還の対象になります。機械を買って終わりではなく、計画と報告が長く伴走する設計になっている点は、申請前に確認しておきたいところです。
対象者要件に、直売所の運営組織への参加が入っています。 秋川ファーマーズセンター農畜産物直売コーナー運営委員会、五日市ファーマーズセンター直売所運営委員会、十里木・長岳農畜産物等直売組合のいずれかの会員又は会員になることが見込まれる者、という条件が明記されています。あわせて、市内に農地を所有しているか5年以上の利用権等を有する(見込みを含む)こと、事業実施年度の4月1日現在で65歳未満であること、市税を完納していることも要件とされています。
都内他市の新規就農・機械購入支援と比べると、上限額は50万円の水準です。 東京都内では、八王子市の認定農業者等支援事業費補助金が総事業費の2分の1以内・上限10万円、青梅市の農業経営改善計画等実施事業補助金が経費の2分の1以内・農業者1人につき年度内50万円、国分寺市の農業経営改善計画推進事業補助金が3分の2以内・1経営体当たり50万円となっています。あきる野市のこの制度は補助率2分の1以内・上限50万円で、いずれも予算の範囲内での交付とされています。
補助率や限度額、対象となる施設・機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずあきる野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて環境農林部農林課へお問い合わせください。