阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(収入保険に加入する際に負担する1年度分の保険料等のうち保険料及び事務費で、積立金を除く額)の2分の1。100円未満切り捨て、5万円が上限です。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 新潟県阿賀町
- 対象利用者
- 阿賀町内に住所を有する個人又は法人(法人は主たる事業所を町内に有する者)であって、補助事業開始年度の4月1日以降に収入保険に加入している農業者が対象です。一度に限り補助が行われます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営収入保険の加入を促進し経営の安定化を図るため、収入保険に加入する際に負担する1年度分の保険料及び事務費の2分の1(上限5万円)を補助する制度です。1人につき一度限りの補助と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県阿賀町 |
| 公募期間 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に収入保険の加入を証する書類の写しと保険料の内訳が分かる書類の写しを添えて町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(収入保険に加入する際に負担する1年度分の保険料等のうち保険料及び事務費で、積立金を除く額)の2分の1。100円未満切り捨て、5万円が上限です。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 阿賀町内に住所を有する個人又は法人(法人は主たる事業所を町内に有する者)であって、補助事業開始年度の4月1日以降に収入保険に加入している農業者が対象です。一度に限り補助が行われます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱(令和7年1月31日告示第8号、令和7年2月1日施行)に基づく制度です。農業経営収入保険の加入を促進し、経営の安定化を図るために補助金を交付すると定められています。
「収入保険」とは、農業経営収入保険事業実施要領(平成30年9月2日付け30経営第1431号農林水産省経営局長通知)に規定する収入保険をいうと定義されています。
対象者
- 阿賀町内に住所を有する個人、又は主たる事業所を町内に有する法人
- 補助事業開始年度の4月1日(基準日)以降に収入保険に加入している農業者
上記に対し、一度に限り補助を行うと定められています。
補助対象経費
- 収入保険に加入する際に負担する1年度分の保険料等のうち、保険料及び事務費
- 積立金は補助対象から除かれます
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
| 上限額 | 5万円 |
申請方法
阿賀町農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出すると定められています。
- 収入保険の加入を証する書類の写し
- 保険料の内訳が分かる書類の写し
町長が審査し適当と認めたときは、交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知されます。
返還となる場合
次のいずれかに該当したときは、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
- 補助金交付後、基準収入の修正等により保険料及び付加保険料が補助金の額を下回ったとき(その差額を返還)
- 保険加入者が保険期間満了以前に収入保険を解約したとき。ただし、個人にあっては加入者の死亡又は廃業、法人にあっては解散又は廃業など、特別な事由による解約の場合を除く
- その他、要綱の規定に違反すると町長が認めたとき
農家web編集部からのコメント
積立金が補助対象から明確に除かれている点は、申請前に押さえておきたい要件です。 収入保険の支払額には保険料・事務費のほかに積立金が含まれますが、要綱は補助対象経費を「1年度分の保険料等のうち保険料及び事務費で、積立金を除く額」と定めています。保険料の内訳が分かる書類の写しを添付することが求められているのも、この区分を確認するためと読み取れます。
「一度に限り」の補助であり、加入を続けても翌年度以降は交付されない設計です。 新潟県内の同種制度と比べると、佐渡市の農業経営収入保険加入支援事業補助金は1年目2万円・2年目1万円で交付は2年を限度、加茂市と小千谷市は上限2万円、聖籠町は2分の1・上限10万円、柏崎市は4分の3・上限15万円と、補助率と上限の組み合わせは自治体ごとに大きく異なります。阿賀町は2分の1・上限5万円という設定です。
保険期間の途中で解約すると返還の対象になり得ます。 死亡・廃業・解散といった特別な事由による解約は除外されていますが、それ以外の解約や、基準収入の修正で保険料等が補助金額を下回った場合は差額の返還が求められると明記されています。交付決定と額の確定が同じ通知書で行われる簡素な手続きである一方、事後の状況変化が返還につながる仕組みになっています。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。