阿賀町町単農業農村整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用施設整備事業・農業用施設維持管理事業・農村整備事業・特認事業・有害鳥獣被害復旧事業は50%以内、干ばつ災害復旧事業(農地災害復旧事業)は90%以内。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県阿賀町
- 対象利用者
- 土地改良区、農業協同組合その他町長が適当と認める団体及び土地改良事業の共同施行者(生産組合等)が対象です。町長が特に定める場合を除き、事業費が10万円以上のものに限ると定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
土地改良区、農業協同組合その他町長が適当と認める団体及び土地改良事業の共同施行者が、農業生産のための基礎的条件又は農村の環境を整備する事業に要する経費に対して交付される補助金です。補助率は原則50%以内、干ばつ災害復旧事業は90%以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県阿賀町 |
| 公募期間 | 交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出すると定められています。現地の状況等により交付決定前に着工する必要がある場合は、事前着工届の提出と承認が必要です。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用施設整備事業・農業用施設維持管理事業・農村整備事業・特認事業・有害鳥獣被害復旧事業は50%以内、干ばつ災害復旧事業(農地災害復旧事業)は90%以内。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区、農業協同組合その他町長が適当と認める団体及び土地改良事業の共同施行者(生産組合等)が対象です。町長が特に定める場合を除き、事業費が10万円以上のものに限ると定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
阿賀町町単農業農村整備事業等補助金交付要綱(平成17年4月1日告示第38号、令和7年8月1日告示第63号改正)に基づく制度です。阿賀町の活性化を図るため、生産組合等が農業生産のための基礎的条件又は農村の環境を整備する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助金の種類は「阿賀町町単農業農村整備事業補助金」とされ、事業の目的は「持続可能な農業のため、農業用施設の改良や維持管理を実施し、地域活性化のため農村環境を整備する」ことと別表に示されています。
対象者
- 土地改良区
- 農業協同組合
- その他町長が適当と認める団体
- 土地改良事業の共同施行者
上記を総称して「生産組合等」とされています。町長が特に定める場合を除き、事業費が10万円以上のものに限ると定められています。
補助対象事業・補助率
| 事業区分 | 事業種別 | 補助率 | 採択要件等 |
|---|---|---|---|
| 農業用施設整備事業 | かんがい排水事業(農業用用排水施設の新設・改良) | 50%以内 | 国、県補助事業等の採択が見込めない地区/町長が緊急を要すると認める地区 |
| 農業用施設整備事業 | 農道整備事業(農道橋・安全施設を含む新設・改良) | 50%以内 | 同上 |
| 農業用施設整備事業 | ほ場整備事業(区画整理、暗渠排水、客土等) | 50%以内 | 国、県補助事業等の採択が見込めない地区 |
| 農業用施設整備事業 | 農地防災事業(ため池堤体の改修・浚渫、頭首工・樋門・揚水機場・水路の整備) | 50%以内 | 国、県補助事業等の採択が見込めない地区/町長が緊急を要すると認める地区 |
| 農業用施設維持管理事業 | かんがい排水事業(管理・廃止) | 50%以内 | 同上 |
| 農業用施設維持管理事業 | 農道整備事業(管理・廃止) | 50%以内 | 同上 |
| 農村整備事業 | 農業集落整備事業(小規模な農業集落排水路の改良) | 50%以内 | 町長が緊急を要すると認める地区 |
| 農村整備事業 | 特認事業(町長が特別必要と認める事業) | 50%以内 | 町長が必要と認める事業 |
| 有害鳥獣被害復旧事業 | 農地・農業用施設復旧事業 | 50%以内 | 町長が緊急を要すると認める地区 |
| 干ばつ災害復旧事業 | 農地災害復旧事業(干ばつによる水田のひび割れ拡大で畦畔崩壊した復旧) | 90%以内 | 連続干天日数が20日以上で農地の亀裂が甚だしく通常の維持管理では復旧不可能なもの等 |
干ばつ災害復旧事業の採択要件では、1箇所(被災した農地が150メートル以内の間隔で連続しているもの)の復旧事業費が15万円以上であること、または町長が緊急を要すると認める地区であることが示されています。
交付の条件
- 事業内容の変更(軽微な変更を除く)、中止・廃止は町長の承認を受けること
- 軽微な変更とは、事業規模において30パーセント以下の規模の増減に係るものとされています
- 事業が予定期間内に完了しない場合等は速やかに町長に報告し指示を受けること
- 事業に係る経理は他の経理と明確に区分して行うこと
- 帳簿と証拠書類を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること
- 取得財産(1件10万円以上)は処分制限期間内の処分が制限されます
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出
- 交付決定後に追加交付等を申請する場合は補助金変更交付申請書(様式第2号)
- 実績報告書(様式第3号)は事業完了後速やかに提出
- 交付決定前に速やかに事業を施行する必要がある場合は、事前着工届を提出し承認を受けること
補助金交付申請1件当たりの総事業費が100万円以上かつ事業実施期間が30日以上の場合は、7月31日現在又は11月30日現在の事業遂行状況報告が必要と定められています。
農家web編集部からのコメント
申請の前提として「国、県補助事業等の採択が見込めない地区」という要件が、ほとんどの事業種別に付されています。 この補助金は国庫・県費の補助事業を補完する町単独事業として組み立てられており、国県事業の対象になり得る工事は原則としてこちらでは受けられない書き方になっています。どちらのルートに乗せるかは、計画段階で町と相談しておく必要があります。
干ばつ災害復旧事業だけ補助率が90%以内と突出しています。 ほかの区分がすべて50%以内であるのに対し、干ばつによる水田のひび割れ拡大で畦畔が崩壊した場合の復旧は90%以内とされています。ただし採択要件は厳しく、連続干天日数(日雨量5ミリメートル未満の日数を含む)が20日以上で、1箇所の復旧事業費が15万円以上といった具体的な数値基準が別表に置かれています。
交付決定前の着工には「事前着工届」の提出と承認が必要と明記されています。 現地の状況等により急いで施工しなければならない場合の手続きが要綱第13条に用意されている一方、届出と承認を経ずに着手した場合の扱いは書かれていません。あわせて、事業規模の増減が30パーセントを超える変更は「軽微な変更」に当たらず、町長の承認が必要になります。帳簿・証拠書類の5年間保管も交付条件です。
補助率や採択要件、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。