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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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阿賀町狩猟免許等取得補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
猟銃及び保管用ロッカー等の購入は購入金額の3分の2以内で20万円が上限。猟銃許可申請手数料・狩猟免許試験手数料・射撃講習受講料は支払額、健康診断料は1回5,000円以内×2回、狩猟保険料は5,000円以内。(上限金額:200,000円)
対象エリア
新潟県阿賀町
対象利用者
町内に住所を有し申請時に町税等を滞納していない方で、新たに狩猟免許の取得等を行おうとし新潟県猟友会東蒲原支部に所属して町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し継続的に従事することを誓約した方等が対象です。

基本情報

有害鳥獣による農作物への被害及び人的被害を防止するため、狩猟免許の取得や猟銃等の購入に要する経費を補助する制度です。猟銃等の購入は購入金額の3分の2以内・20万円を上限とし、各種申請手数料や健康診断料、狩猟保険料は定められた額が補助されます。

実施機関不明
対象エリア新潟県阿賀町
公募期間狩猟免許の取得等を行う前に交付申請書(様式第1号の1)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならないと定められています。
補助率/補助金額等猟銃及び保管用ロッカー等の購入は購入金額の3分の2以内で20万円が上限。猟銃許可申請手数料・狩猟免許試験手数料・射撃講習受講料は支払額、健康診断料は1回5,000円以内×2回、狩猟保険料は5,000円以内。
上限金額200,000円
対象利用者町内に住所を有し申請時に町税等を滞納していない方で、新たに狩猟免許の取得等を行おうとし新潟県猟友会東蒲原支部に所属して町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し継続的に従事することを誓約した方等が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

阿賀町狩猟免許等取得補助金交付要綱(平成25年4月1日告示第43号、令和4年4月1日告示第31号改正)に基づく制度です。有害鳥獣による農作物への被害及び人的被害を防止するため、有害鳥獣等の捕獲を行うために必要な狩猟免許の取得、鉄砲所持許可を受けて猟銃等を購入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

要綱でいう「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第1種銃猟免許及びわな猟免許をいうとされています。

対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  • 町内に住所を有し、かつ、申請時において町税等を滞納していない者
  • 新たに狩猟免許の取得等を行おうとする者で、新潟県猟友会東蒲原支部に所属し、阿賀町が委託する有害鳥獣捕獲業務に率先し、継続的に従事することを誓約した者。または、既にわな免許を有し同支部に所属して阿賀町が委託する有害鳥獣捕獲活動に率先・継続的に従事している者もしくは誓約した者で、第1種銃猟免許の取得をしようとする者

補助対象経費及び補助金額

区分 内容 補助対象経費 補助金額
猟銃許可申請手続に係る経費 猟銃等初心者講習会、教習射撃資格認定申請、猟銃等火薬類譲受許可申請、教習射撃講習、鉄砲所持許可申請 受講料・申請手数料として県収入証紙にて支払った金額 左記金額
狩猟免許試験に係る経費 狩猟免許試験手数料 試験手数料として県収入証紙にて支払った金額 左記金額
猟銃等の購入にかかる経費 猟銃、保管用ロッカー、運搬用カバー、装弾ロッカー 購入金額 購入金額の3分の2以内、200千円を上限
射撃講習受講料 教習射撃講習の受講料 申請手数料を除く受講料 左記金額
健康診断料 鉄砲所持許可申請及び狩猟免許試験手数料へ添付する健康診断料 診断料(1回5,000円以内×2回) 左記金額
狩猟保険料 狩猟者登録時のハンター及びワナ保険料 保険料(5,000円以内) 左記金額

補助金の額は上表右欄の合計額とし、1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとされています。

申請方法

  • 狩猟免許の取得等を行う前に、阿賀町狩猟免許等取得補助金交付申請書(様式第1号の1)及び誓約書(様式第2号)を町長に提出
  • 申請内容に変更が生じた場合は変更交付申請書(様式第1号の2)を遅滞なく届出
  • 狩猟免許の取得等に至った後、実績報告書(様式第5号)に免許等の取得を証する書類の写し、取得に要した金額を証する書類(領収書等)の写し、補助金の請求書を添えて報告

交付の取消し・返還

次のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができると定められています。

  • 交付決定通知を受けた者で実績報告がない場合
  • 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けた場合
  • 補助金交付日から3年以内に町外へ転出した場合で、かつ阿賀町鳥獣被害対策実施隊員としての活動実績が無い場合

農家web編集部からのコメント

申請は「狩猟免許の取得等を行う前」と定められており、先に受験や購入を済ませてしまうと手続きの順序に合わなくなります。 要綱第5条は交付申請書と誓約書を取得等の前に提出すべきものとし、取得後に実績報告書と領収書等を出す二段階の構成になっています。免許取得を思い立った段階で町に相談することが前提の設計です。

猟銃本体だけでなく、保管用ロッカー・運搬用カバー・装弾ロッカーも購入補助の対象に含まれています。 この区分は購入金額の3分の2以内・20万円を上限とされており、県内の同種制度と比べても手厚い部類です。新潟県内では、見附市・阿賀野市の有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金が上限54,000円、村上市の狩猟免許など取得費用への補助が第1種銃猟免許取得等で上限108,000円、湯沢町が上限75,000円と、免許取得経費を中心に組み立てた制度が多くみられます。

補助金交付日から3年以内に町外へ転出し、鳥獣被害対策実施隊員としての活動実績が無い場合は返還の対象になります。 新潟県猟友会東蒲原支部への所属と、町が委託する有害鳥獣捕獲業務への継続的な従事を誓約することが交付要件に組み込まれており、免許取得後の関わり方まで含めた条件が付いている点に注意が必要です。健康診断料は1回5,000円以内×2回、狩猟保険料は5,000円以内と、区分ごとに上限が細かく定められています。

補助率や上限額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害鳥獣対策を担当する課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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