農業用機械・施設等整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国県の補助事業(町を経由して間接的に補助する事業に限る)に係る施設・機械の整備は事業費の75%以内、それ以外の施設・機械の整備は事業費の50%以内。百円未満は切り捨てです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県阿賀町
- 対象利用者
- 農業者で組織する団体等、農業法人、認定農業者、認定新規就農者、民間リース会社、その他町長が認める団体等が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱に基づき、農業生産性の向上及び地域の活性化のための農業用機械及び農業用施設整備に要する経費(リース費用を含む)を補助する制度です。国県の補助事業に係る整備は事業費の75%以内、それ以外は50%以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県阿賀町 |
| 公募期間 | 事業実施前に補助金の申請書(別記様式第1号)を町長に提出します。緊急的なものを除き、事業実施の前年までに補助事業の要望をしていることが要件の一つと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 国県の補助事業(町を経由して間接的に補助する事業に限る)に係る施設・機械の整備は事業費の75%以内、それ以外の施設・機械の整備は事業費の50%以内。百円未満は切り捨てです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業者で組織する団体等、農業法人、認定農業者、認定新規就農者、民間リース会社、その他町長が認める団体等が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱(平成24年3月23日告示第41号、令和8年4月1日告示第41号改正)の別表に定められた「農業用機械・施設等整備事業補助金」です。農業生産性の向上及び地域の活性化のための農業用機械及び農業用施設整備に要する経費(リース費用を含む)が対象とされています。
対象者
- 農業者で組織する団体等
- 農業法人
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 民間リース会社
- その他町長が認める団体等
補助対象経費と補助率
| 区分 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| (1) | 国県の補助事業(町を経由して間接的に補助する事業に限る)に係る施設・機械の整備に要する経費 | 事業費の75%以内 |
| (2) | (1)の対象とならない施設・機械の整備に要する経費(更新・修繕等を含む)のうち運営上必要であると認められるもの | 事業費の50%以内 |
(2)の区分の要件
(2)については、次の基準をすべて満たすものが対象と定められています。
- 事業費が1,000千円(100万円)以上の機械導入及び施設整備であること
- 組織の規約が定められていること
- 3戸以上が共同利用していること、又はその施設・機械の整備における受益面積が10haを超えていること
- 総会又は臨時総会等により、事業の実施について承認又は決議されていること
- 緊急的なものを除き、事業実施の前年までに補助事業の要望をしていること
申請方法
- 事業実施前に補助金の申請書(別記様式第1号)を町長に提出
- 町長が内容を審査し、結果を別記様式第2号により通知
- 変更又は中止の場合は変更申請書(別記様式第3号)又は辞退届(別記様式第4号)を提出
- 事業完了後、その日から10日以内の日又は最初に到来する3月31日のいずれか早く到来する日までに実績報告書(別記様式第5号)を提出
補助金額について、百円未満は切り捨てた金額を補助するものとすると別表の注記に示されています。概算払いによる交付を受けようとする場合は概算払請求書(様式第7号)を提出できるとされています。
農家web編集部からのコメント
「事業実施の前年までに補助事業の要望をしていること」という要件が、実務上いちばん効いてきます。 国県事業に乗らない区分(補助率50%以内)では、緊急的なものを除きこの前年要望が採択基準の一つとして別表に明記されています。買いたい機械が決まってから申請しても、その年度には間に合わない可能性がある設計です。
共同利用か受益面積かのいずれかを満たす必要があり、単独経営の機械更新はこの区分では想定されていません。 3戸以上の共同利用、又は受益面積が10haを超えることが要件とされ、あわせて組織の規約があること、総会等で事業実施が承認・決議されていることも求められます。事業費の下限も100万円以上と設定されています。個人の農業者が水稲用機械を更新する場合は、同じ要綱の別表にある「農業用機械更新事業補助金」(補助率3分の1、限度額150万円)が別に用意されています。
リース費用が補助対象経費に含まれ、民間リース会社も補助対象者に列挙されている点は特徴的です。 購入以外の導入方法も想定した書き方になっており、国県の補助事業(町を経由して間接的に補助する事業に限る)に係る整備であれば補助率は75%以内まで引き上げられます。どちらの区分に該当するかで補助率が25ポイント変わるため、事前の確認が重要です。
補助率や採択要件、対象となる機械・施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。