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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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農作物鳥獣被害対策事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
電気柵・猿ネット・忌避剤・追い払い用花火は2分の1・上限10万円(団体は構成員1人当たり10万円)、モンキードック訓練は1頭5万円、エアソフトガン等は2分の1・上限2万円、くくり罠は2分の1・上限2万円、不要果樹伐採は1本1万円・上限20万円。(上限金額:100,000円)
対象エリア
新潟県阿賀町
対象利用者
区分により異なります。電気柵等・モンキードックは農業者及び農業者で組織する農業生産団体、エアソフトガン等は集落、くくり罠購入は阿賀町鳥獣被害対策実施隊員、不要果樹伐採は行政区が対象です。

基本情報

阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱に基づき、有害鳥獣による農作物被害を防止するための資材等の経費を補助する制度です。電気柵・猿ネット・忌避剤等は2分の1・上限10万円、モンキードックの訓練は1頭あたり5万円などと区分ごとに定められています。

実施機関不明
対象エリア新潟県阿賀町
公募期間事業実施前に補助金の申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならないと定められています。事業完了後10日以内又は最初に到来する3月31日のいずれか早い日までに実績報告が必要です。
補助率/補助金額等電気柵・猿ネット・忌避剤・追い払い用花火は2分の1・上限10万円(団体は構成員1人当たり10万円)、モンキードック訓練は1頭5万円、エアソフトガン等は2分の1・上限2万円、くくり罠は2分の1・上限2万円、不要果樹伐採は1本1万円・上限20万円。
上限金額100,000円
対象利用者区分により異なります。電気柵等・モンキードックは農業者及び農業者で組織する農業生産団体、エアソフトガン等は集落、くくり罠購入は阿賀町鳥獣被害対策実施隊員、不要果樹伐採は行政区が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

阿賀町農林水産業総合振興事業補助金等交付要綱(平成24年3月23日告示第41号、令和8年4月1日告示第41号改正)の別表に定められた「農作物鳥獣被害対策事業補助金」です。阿賀町の農林水産業の総合的な振興を図るため、町長が適当と認める団体及び個人等が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

補助対象者・補助対象経費・補助率

区分 補助対象者 補助対象経費 補助率・補助金額
電気柵・猿ネット・忌避剤・追い払い用花火 農業者、農業者で組織する農業生産団体 有害鳥獣による農作物被害を防止するための資材などに要する経費 2分の1、100千円を限度額。農業生産団体の場合は構成員1人当たり100千円を限度
モンキードック 農業者、農業者で組織する農業生産団体 農作物被害を防止するため、猿等を追い払う犬(モンキードック)の訓練に要する経費 50千円/1頭
エアソフトガン・追い払い用花火 集落 農作物被害を防止するため、猿等を追い払うエアソフトガン・追い払い用花火の購入に対する経費 2分の1、20千円を限度額。追い払い用花火は100千円を限度額
くくり罠購入 阿賀町鳥獣被害対策実施隊員 農作物被害を防止するため、イノシシ等の捕獲用のくくり罠の購入に対する経費 2分の1、20千円を限度額
不要果樹伐採 行政区 農作物被害を防止するため、柿木等の不要果樹の伐採に要する経費 10千円/本、限度額200千円。ただし町長が緊急と認める場合はこの限りでない

補助金額について、百円未満は切り捨てた金額を補助するものとすると別表の注記に示されています。

申請方法

  • 補助金を受けようとする者は、事業実施前に補助金の申請書(別記様式第1号)を町長に提出
  • 町長が内容を審査し、結果を別記様式第2号により通知
  • 交付決定後に内容を変更又は中止しようとするときは、変更申請書(別記様式第3号)又は辞退届(別記様式第4号)を提出

実績報告

事業が完了したときは、その日から10日以内の日、又はその日から最初に到来する3月31日のいずれか早く到来する日までに実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならないと定められています。町長が適当と認めたときに補助金の額が確定します。

なお、概算払いによる交付を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第7号)を提出することができるとされています。

農家web編集部からのコメント

同じ「農作物鳥獣被害対策事業補助金」でも、資材の種類ごとに申請できる主体が分かれています。 電気柵・猿ネット・忌避剤は農業者や農業生産団体、エアソフトガンや追い払い用花火は集落、くくり罠は町の鳥獣被害対策実施隊員、不要果樹の伐採は行政区と、区分ごとに補助対象者が別表で指定されています。同じ資材を買う場合でも、誰の名義で申請するかによって上限額が変わる構成です。

団体で申請する場合の上限が「構成員1人当たり10万円」と定められている点は見落としやすい規定です。 電気柵等の区分では、個人は上限10万円ですが、農業生産団体の場合は構成員1人当たり10万円が限度とされており、共同で設置するほど枠が大きくなる書き方になっています。一方、集落によるエアソフトガンの購入は上限2万円、追い払い用花火は上限10万円と、同じ集落単位でも品目で差があります。

事業実施前の申請が必須で、実績報告には「完了から10日以内」という短い期限が設定されています。 要綱第3条は事業実施前の申請書提出を求めており、購入後にさかのぼって申請することは想定されていません。実績報告は事業完了日から10日以内の日、または最初に到来する3月31日のいずれか早い日までとされているため、年度末近くの実施では特に日程管理が必要になります。

補助率や上限額、対象となる資材の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず阿賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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