田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 電気柵等の購入及び設置に係る経費の2分の1。上限は農業経営者5万円、個人3万円。百円未満の端数は切り捨て。同一補助対象者あたり年度を通じて1回限り。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 新潟県田上町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、有害鳥獣による農作物被害を防止するために農地に電気柵等を設置する農業経営者及び個人であって、町税に滞納がない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物への被害の防止を図るため、農地に新たに電気柵等を設置する場合の購入・設置経費に補助金を交付する制度です。補助率は2分の1で、農業経営者は5万円、個人は3万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県田上町 |
| 公募期間 | 交付申請書に領収書等の写しと農地の位置図・現況写真を添えて、年度末までに町長に提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 電気柵等の購入及び設置に係る経費の2分の1。上限は農業経営者5万円、個人3万円。百円未満の端数は切り捨て。同一補助対象者あたり年度を通じて1回限り。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、有害鳥獣による農作物被害を防止するために農地に電気柵等を設置する農業経営者及び個人であって、町税に滞納がない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付要綱(令和5年4月3日要綱第14号、令和5年11月1日要綱第33号改正)に基づく制度です。田上町の有害鳥獣による農作物への被害の防止を図るため、新たに電気柵等の設置を行う場合に要する経費に対し、補助金を交付すると定められています。
要綱第2条では「有害鳥獣」とは、農作物に被害を与えるサル、イノシシ、シカその他の動物をいうと定義されています。
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象と定められています。
- 町内に住所を有すること
- 有害鳥獣による農作物被害を防止するために農地に電気柵等を設置する農業経営者又は個人であること
- 町税に滞納がないこと
補助対象経費
- 電気柵等の購入及び設置に係る経費
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 農業経営者 | 2分の1 | 5万円 |
| 個人 | 2分の1 | 3万円 |
- 補助金の額に百円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとされています。
- 補助は年度を通じて同一補助対象者あたり1回とすると定められています。
申請方法
田上町有害鳥獣被害防止電気柵等設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて年度末までに町長に提出しなければならないとされています。
- 設置した電気柵等代金の領収書又は購入の事実がわかる書類の写し
- 農地の位置図及び現況写真
注意事項
偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき、またはこの要綱に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
「新たに」設置する電気柵等が対象で、申請には設置後の領収書と農地の現況写真がそろっている必要があります。 交付申請書に添える書類として、電気柵等代金の領収書又は購入の事実がわかる書類の写しと、農地の位置図及び現況写真が要綱に明記されています。提出期限は年度末とされており、購入から申請までを同一年度内に収める設計になっています。
農業経営者か個人かで上限額が分かれる点が、この制度の特徴です。 補助率はいずれも2分の1で共通ですが、上限は農業経営者5万円、個人3万円と差が設けられています。新潟県内には、湯沢町の電気柵設置事業補助金のように補助対象経費の2分の1・上限5万円という同水準の制度がある一方、胎内市の電気柵購入費の補助は個人(農地)5万円・家庭菜園3万円・団体8万円、村上市の有害鳥獣被害防止対策協議会補助金は電気柵で経費の3分の2以内・上限24万円と、上限の設定に幅があります。
同一補助対象者あたり年度1回限りという回数制限が置かれています。 複数の農地に順次設置する場合でも、その年度内に受けられる補助は1回と定められているため、設置範囲をまとめて申請するかどうかは事前の検討事項になります。町税の滞納がないことも交付要件です。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田上町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。