田上町園芸作物等振興支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1支給対象者あたり10千円(1万円)の定額。(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 新潟県田上町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、園芸作物等の販売を行う農業者又は農業法人等。園芸作物等とは野菜・果樹・花木・筍の作物をいうと定義されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田上町の園芸作物等の生産者支援を目的に、自ら生産及び出荷販売を年度内に行う取組に対して支援金を交付する制度です。支援金の額は1支給対象者あたり10千円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県田上町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは記載されていません。自ら生産及び出荷販売を年度内に行う取組が対象と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1支給対象者あたり10千円(1万円)の定額。 |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、園芸作物等の販売を行う農業者又は農業法人等。園芸作物等とは野菜・果樹・花木・筍の作物をいうと定義されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田上町園芸作物等振興支援金交付要綱(令和5年7月1日要綱第21号)に基づく制度です。田上町の園芸作物等の生産者支援を目的に、自ら生産及び出荷販売(以下「販売」)を年度内に行う取組に対し、支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとされています。
対象者
- 町内に住所を有し、園芸作物等の販売を行う農業者又は農業法人等
対象となる作物
要綱第2条で「園芸作物等」とは、次の作物をいうと定義されています。
- 野菜
- 果樹
- 花木
- 筍
支援金の額
| 区分 | 額 |
|---|---|
| 1支給対象者あたり | 10千円(1万円) |
申請方法
- 田上町園芸作物等振興支援金交付申請書(様式第1号)のほか、必要書類を添えて町長に提出すると定められています。
- 町長が内容を審査し、適当と認めるときは支援金の交付の可否を決定し、田上町園芸作物等振興支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知されます。
注意事項
- 虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、支援金の返還を命ずるものとすると定められています。
- 要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は町長が別に定めるところによるとされています。
農家web編集部からのコメント
「生産」と「出荷販売」の両方を年度内に行うことが交付の前提と読み取れます。 要綱第1条は「自ら生産及び出荷販売を年度内に行う取組」に対して支援金を交付すると定めており、栽培しているだけ、あるいは自家消費のみという状態では要件を満たさない書き方になっています。対象作物も野菜・果樹・花木・筍の4区分に限定して定義されている点に注意が必要です。
定額方式で、事業費や面積に関係なく1者あたり1万円と定められています。 補助率を掛ける方式ではないため、領収書を積み上げる必要はない一方、規模を拡大しても交付額は増えません。交付対象は「農業者又は農業法人等」と個人・法人の双方が想定されており、町内に住所を有することが条件とされています。
申請書のほかに「必要書類」を添えることとされており、その内容は要綱本文には列挙されていません。 審査を経て交付の可否が決定される仕組みのため、販売の実績をどのような書類で示すかは、事前に担当課へ確認しておくのが確実です。虚偽その他不正な手段により交付を受けた場合は返還を命じられる旨も明記されています。
補助率や上限額、対象作物の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田上町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。