津南町農業農村整備振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 町単基盤整備事業のほ場整備は事業費の30%以内又は70%以内、営農排水対策・水稲復帰対策は30%以内、農村環境整備事業は基準補助率30%に補正率を乗じた率(60%を限度)、拡大作物奨励事業は10a当たり10,000円等。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県津南町
- 対象利用者
- 事業種目により異なります。農業者及び農業者の組織する団体、集落(農区)、土地改良区、農業協同組合、共同施行者、町が事業主体として定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
津南町農業の確立と農村環境の整備を図るため、生産基盤整備事業・農村環境整備事業・水田高度利用活性化対策事業・農業振興対策事業に対して交付される補助金です。事業種目ごとに補助率や単価が別表で定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県津南町 |
| 公募期間 | 補助金交付申請書を町長が指定する期日までに提出すると定められています。実績報告書は事業完了日から起算して20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 町単基盤整備事業のほ場整備は事業費の30%以内又は70%以内、営農排水対策・水稲復帰対策は30%以内、農村環境整備事業は基準補助率30%に補正率を乗じた率(60%を限度)、拡大作物奨励事業は10a当たり10,000円等。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業種目により異なります。農業者及び農業者の組織する団体、集落(農区)、土地改良区、農業協同組合、共同施行者、町が事業主体として定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津南町農業農村整備振興事業補助金交付要綱(平成6年2月14日告示第8号、平成23年10月14日告示第140号改正)に基づく制度です。変遷する農業情勢のなかで、津南地域の特性を生かしながら諸課題を克服し、津南町農業の確立と農村環境の整備を図るため、別表第1に掲げる事業に対し予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
生産基盤整備事業
| 事業種目 | 事業主体 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 土地改良上乗せ助成事業 | 町、土地改良区、共同施行 | 県単農業生産基盤整備事業 | 5%(灌漑排水事業のうち多目的用排水路(生活用排水路)整備は補助率5%増) |
| 土地改良上乗せ助成事業 | 同上 | 団体営灌漑排水事業(多目的用排水路整備に限る) | 10% |
| 土地改良上乗せ助成事業 | 同上 | 団体営土地改良事業調査設計事業 | 総事業費から国県補助金を控除した額 |
| 土地改良上乗せ助成事業 | 同上 | 農地防災事業及びその他事業(県営、団体営、県単) | 事業の内容により予算の範囲内において町長が決定 |
| 町単基盤整備事業 | 農業者及び農業者の組織する団体、土地改良区 | ほ場整備事業(受益面積おおむね50a以上、1ほ場の区画が10a以上) | 事業費の30%以内(補助対象事業費は10a当たり80万円が限度) |
| 町単基盤整備事業 | 同上 | 上記のうち1ほ場の区画がおおむね50a以上になるもの | 事業費の70%以内(補助対象事業費は10a当たり50万円が限度) |
| 町単基盤整備事業 | 同上 | 営農排水対策事業(受益面積おおむね30a以上) | 事業費の30%以内(補助対象事業費は10a当たり20万円が限度) |
| 町単基盤整備事業 | 同上 | 水稲復帰対策事業(施工面積10a以上) | 事業費の30%以内(補助対象事業費は10a当たり20万円が限度) |
| 登記促進事業 | 土地改良区 | 換地登記に係る測量・設計等の経費 | 経費の30%以内 |
営農排水対策事業と水稲復帰対策事業の助成対象経費は、原材料費・機械等借上料・賃金・請負費とされています。
農村環境整備事業
| 事業種目 | 事業主体 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 道路新設改良事業 | 集落 | 道路の新設及び舗装・改良事業で事業費が1か所10万円以上のもの | 基準補助率30%に別表第2の補正率を乗じた率(60%を限度) |
| 水路新設改良事業 | 集落 | 用水路及び排水路の新設及び舗装・改良事業で事業費が1か所10万円以上のもの | 同上 |
| 集落広場整備事業 | 集落 | 屋外多目的広場の整備(面積200平方メートル以上1,000平方メートル以内、事業費10万円以上200万円以内、用地費を除く) | 50%以内 |
| 町長特認事業 | 集落 | 上記のほか町長が特に必要と認めた事業で事業費が1か所10万円以上のもの | 基準補助率30%に補正率を乗じた率(60%を限度) |
補正率は別表第2の補助率補正表により、戸数区分(5戸以下190%から201戸以上80%まで)と事業費区分(300千円以下110%から4,501千円以上90%まで)で定められています。
水田高度利用活性化対策事業
| 事業種目 | 事業主体 | 内容 | 補助率・額 |
|---|---|---|---|
| 稲作新技術導入推進事業 | 農業者及び農業者の組織する団体、農業協同組合 | 生産コスト低減と生産性向上のための模範となる新技術の導入で国県等の補助対象とならない事業 | 事業費の30%以内 |
| 拡大作物奨励事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 | 水田の高度利用を図り収入増を目的として、町が指定する拡大作物を作付けし生産出荷したもの | 10a当たり10,000円 |
| 水田高度利用集団化促進事業 | 農業者の組織する団体、集落 | 集落ぐるみの話合いにより稲作以外の作目で水田の高度利用を集団的に実施し、国県の助成事業に対応した集落への農家戸数割助成 | 20戸未満50,000円/20戸~40戸未満70,000円/40戸以上100,000円 |
| 水田高度利用活性化推進事業 | 集落(農区) | 水田の高度利用を図るために集落ぐるみで対応し町長が認めた集落(農区)への助成 | 基本額1集落7,000円、実施面積割10a当たり1,200円、実施戸数割1戸当たり500円 |
| 大豆共済事業 | 農業者及び農業者の組織する団体 | 水田の高度利用を図るための大豆の作付けに係る大豆共済掛金の一部助成 | 掛金の50%以内 |
| 町長特認事業 | 農業者及び農業者の組織する団体、集落(農区) | 上記のほか水田の高度利用と営農の活性化を図る上で町長が特に必要と認める事業 | 予算の範囲内 |
農業振興対策事業
農業者及び農業者の組織する団体、集落、農業協同組合、土地改良区、共同施行、町を事業主体として、津南町農業の確立と地域の環境整備を図るために行う事業で町長が特に必要と認めた事業に対し、予算の範囲内で補助を行うとされています。
申請方法
- 補助金交付申請書は、別に定める様式により町長が指定する期日までに提出
- 経費の配分の変更及び事業の内容の変更について町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認申請書を提出
- 実績報告書は、事業が完了した日から起算して20日を経過した日、又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに提出
農家web編集部からのコメント
補助率が「基準30%×補正率」で決まる区分があり、参加戸数と事業費で交付率が変動します。 農村環境整備事業の道路・水路新設改良事業と町長特認事業では、別表第2の補助率補正表により、戸数が5戸以下なら190%、201戸以上なら80%、事業費が300千円以下なら110%、4,501千円以上なら90%といった補正が掛けられ、60%が上限とされています。小規模・少人数の取組ほど補助率が高くなる仕組みです。
ほ場整備事業では「補助対象事業費の10a当たり限度額」と「補助率」を分けて読む必要があります。 1ほ場の区画が10a以上の場合は事業費の30%以内で補助対象事業費が10a当たり80万円を限度、区画がおおむね50a以上になる場合は事業費の70%以内で補助対象事業費が10a当たり50万円を限度と定められています。補助率が高い区分ほど対象事業費の上限が低く設定されている点に注意が必要です。
単価で交付される区分が複数あり、算定の基礎が事業ごとに異なります。 拡大作物奨励事業は町が指定する拡大作物を作付けし生産出荷したものに10a当たり10,000円、水田高度利用集団化促進事業は農家戸数に応じて50,000円から100,000円、水田高度利用活性化推進事業は基本額1集落7,000円に面積割10a当たり1,200円と戸数割1戸当たり500円を加える方式です。稲作新技術導入推進事業には「国県等の補助対象とならない事業」であることが条件として付されています。
実績報告の期限が「事業完了日から20日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日」と定められています。 年度末に完了する事業では特に日程が窮屈になるため、申請時から報告までのスケジュールを確認しておく必要があります。
補助率や単価、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず津南町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。