津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生分解性マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格の差額(100円未満切捨て)の4分の1以内の額に購入数量を乗じて得た額。交付回数は1対象事業者につき1会計年度当たり1回が限度です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県津南町
- 対象利用者
- 個人は町内に住所を有する者、法人は町内に本社の住所を有する法人で、町内の圃場で農業を営み、町税の滞納がない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作業の省力化と廃プラスチック対策を推進するため、生分解性マルチの購入費を支援する制度です。補助金の額は、生分解性マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格との差額の4分の1以内の額に購入数量を乗じて得た額と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県津南町 |
| 公募期間 | 交付申請書兼請求書(様式第1号)に購入先の機関・団体等が発行する購入数量が正確に確認できる書類等の写しを添えて町長に提出すると定められています。予算の範囲内での交付です。 |
| 補助率/補助金額等 | 生分解性マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格の差額(100円未満切捨て)の4分の1以内の額に購入数量を乗じて得た額。交付回数は1対象事業者につき1会計年度当たり1回が限度です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 個人は町内に住所を有する者、法人は町内に本社の住所を有する法人で、町内の圃場で農業を営み、町税の滞納がない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金交付要綱(令和5年5月9日告示第56号、令和7年3月24日告示第22号改正)に基づく制度です。農作業の省力化と廃プラスチック対策を推進するため、生分解性マルチの普及に向けて支援を行うと定められています。
なお要綱の附則により、この要綱は令和9年3月31日限りでその効力を失うとされています。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
- 個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に本社の住所を有する法人(対象事業者)
- 町内の圃場で農業を営む対象事業者であること
- 町税の滞納がない者
補助対象経費
- 農地への使用を目的とした生分解性マルチ(補助対象マルチ)の購入に要した経費
- 町内で購入したものに限ると明記されています
補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定方法 | 補助対象マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格の差額(100円未満切捨て)の4分の1以内の額に、購入数量を乗じて得た額 |
| 交付回数 | 1対象事業者につき1会計年度当たり1回を限度 |
| その他 | 予算の範囲内で交付 |
申請方法
津南町生分解性マルチ購入費支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、購入先の機関、団体等が発行する補助対象マルチの購入数量が正確に確認できる書類等の写しを添えて町長に提出しなければならないとされています。
実績報告については、申請書の提出をもって実績報告があったものとみなすと定められています。
取消し・返還となる場合
次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとされています。
- 規則又は補助要件等に違反したとき
- 補助金を交付目的以外の用途に使用したとき
- そのほか不正の事実があると認められるとき
農家web編集部からのコメント
補助額は「購入額の何割」ではなく、黒マルチとの価格差に対する4分の1で算定されます。 要綱第4条は、生分解性マルチ1本当たりの購入価格と同等の黒マルチの価格の差額(100円未満切捨て)の4分の1以内の額に購入数量を乗じると定めています。生分解性マルチへの切替えで増える負担分の一部を補う設計であり、購入総額に補助率を掛ける方式ではない点に注意が必要です。
「町内で購入したもの」に限るという条件が補助対象経費に付されています。 町外やインターネットでの購入は対象外と読み取れる書き方であり、申請時には購入先の機関・団体等が発行する購入数量が正確に確認できる書類の写しの添付が求められます。交付回数は1事業者につき1会計年度当たり1回が限度です。
新潟県内では、関川村が環境保全型農業推進事業補助金の生分解性マルチ助成として補助率2分の1以内・上限3万円(交付回数は1年度につき1回)を設けています。 津南町は差額方式で上限額の定めが要綱に置かれていないという違いがあり、算定の考え方が異なります。また津南町の要綱には令和9年3月31日限りで効力を失う旨の失効規定が置かれています。
補助率や算定方法、実施期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず津南町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。