刈羽村農業用用排水施設整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業に要する経費の10分の9に相当する金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て)。予算の範囲内での交付です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県刈羽村
- 対象利用者
- 事業を実施する集落(施工者)が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
集落が実施する農業用用排水施設整備事業に要する経費の一部を助成し、生活基盤の向上を図る制度です。村長は施工者に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の10分の9に相当する金額を交付すると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県刈羽村 |
| 公募期間 | 補助金等交付申請書(規則様式第1号)に位置図と現況写真を添えて村長に提出します。事業は単年度会計処理と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業に要する経費の10分の9に相当する金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て)。予算の範囲内での交付です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業を実施する集落(施工者)が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
刈羽村農業用用排水施設整備事業補助金交付要綱(令和4年2月24日告示第18号、令和8年4月1日告示第9号改正)に基づく制度です。集落(施工者)が実施する農業用用排水施設整備事業に要する経費に対し、その一部を助成し、生活基盤の向上を図ることを目的とすると定められています。
対象者
- 事業を実施する集落(施工者)
交付対象となる事業
次のいずれかに該当するものが対象です。
- 側溝の新設、補修工事
- 水利施設の新設、補修工事
- 安全施設の新設、補修工事
- そのほか村長が特に必要があると認める工事
補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 事業に要する経費の10分の9に相当する金額 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| その他 | 予算の範囲内で交付 |
会計期間・維持管理
- 事業は単年度会計処理とすると定められています。
- 補助金の交付を受けた者は、当該施設の維持管理に努めなければならないとされています。
申請方法
施工者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならないとされています。
- 位置図
- 現況写真
実績報告は、補助事業等実績報告書(規則様式第3号)に領収書の写しを添えて村長に提出します。
農家web編集部からのコメント
補助率10分の9という水準は、農業用施設の整備支援としてはかなり高い部類です。 要綱は村長が施工者に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の10分の9に相当する金額を交付すると定めており、集落側の負担は原則1割にとどまる計算になります。ただし予算の範囲内という条件が付いているため、要望が重なる年度は調整が入り得ます。
申請できるのは個人ではなく集落で、申請時に位置図と現況写真の添付が求められます。 着工前の状態が分かる資料を求める構成になっており、工事を終えてから写真を用意しようとしても要件を満たせない可能性があります。実績報告では領収書の写しの添付が必要です。
事業は単年度会計処理とすると明記されており、年度をまたぐ工事は想定されていません。 あわせて、補助金の交付を受けた者は当該施設の維持管理に努めなければならないと定められています。対象となる工事は側溝・水利施設・安全施設の新設と補修、およびそのほか村長が特に必要があると認める工事です。
補助率や対象となる工事の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず刈羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。