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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

刈羽村砂丘地高収益作物営農定着支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
対象となる資材費等の75%以内。対象経費は営農1年目に係る資材費等および営農2年目以降の土壌改良に係る資材費等(5年以内)です。(上限金額:−)
対象エリア
新潟県刈羽村
対象利用者
村内に住所を有する農業者等で、砂丘地において高収益作物の営農を行う方が対象です。補助金の交付を受けた方は、農地耕作条件改善事業により整備を行った農地で高収益作物(園芸・果樹等)の営農を行うこととされています。

基本情報

砂丘地において、農地耕作条件改善事業による高収益作物の営農が定着することを支援するため、営農1年目の資材費等および営農2年目以降の土壌改良に係る資材費等を補助する制度です。補助金の額は資材費等の75%以内と定められています。

実施機関不明
対象エリア新潟県刈羽村
公募期間要綱に募集期間の定めは記載されていません。予算の範囲内において交付されると定められています。
補助率/補助金額等対象となる資材費等の75%以内。対象経費は営農1年目に係る資材費等および営農2年目以降の土壌改良に係る資材費等(5年以内)です。
上限金額
対象利用者村内に住所を有する農業者等で、砂丘地において高収益作物の営農を行う方が対象です。補助金の交付を受けた方は、農地耕作条件改善事業により整備を行った農地で高収益作物(園芸・果樹等)の営農を行うこととされています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

刈羽村砂丘地高収益作物営農定着支援事業補助金交付要綱(令和7年4月1日告示第30号)に基づく制度です。砂丘地において、農地耕作条件改善事業による高収益作物の営農が定着することを支援するため、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

対象者

  • 村内に住所を有する農業者等で、砂丘地において高収益作物の営農を行う者

補助金の交付を受けた者は、農地耕作条件改善事業により整備を行った農地で高収益作物(園芸・果樹等)の営農を行うこととされています。

補助対象経費

  • 営農1年目に係る資材費等
  • 営農2年目以降の土壌改良に係る資材費等(5年以内)

補助率

項目 内容
補助金の額 対象となる資材費等の75%以内

その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるとされています。

農家web編集部からのコメント

補助の前提として、農地耕作条件改善事業により整備を行った農地であることが求められます。 要綱第3条第2項は、補助金の交付を受けた者が「農地耕作条件改善事業により整備を行った農地で高収益作物(園芸・果樹等)の営農を行う」ことと定めています。砂丘地の基盤整備とセットで、その後の営農が続くよう支える位置づけの制度です。

営農1年目と2年目以降で対象経費の中身が分けられています。 1年目は資材費等が広く対象となる一方、2年目以降は「土壌改良に係る資材費等」に限定され、期間も5年以内とされています。初期の作付けから土づくりの定着までを段階的に支える設計であり、何年目に何が対象になるかを事前に確認しておく必要があります。

補助率75%以内は、県内の営農支援としては高い水準です。 新潟県内では、妙高市の中山間地域等共同利用園芸農業機械導入支援事業が2分の1・上限20万円、柏崎市の園芸産地拡大支援事業補助金が資材等購入費で3分の1以内・上限250万円といった設定であり、資材費に対する75%という補助率は手厚い部類に入ります。ただし要綱に上限額の定めは置かれておらず、予算の範囲内での交付とされています。

補助率や対象経費、対象となる農地の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず刈羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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