刈羽村異状豪雪災害対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基準事業費により算出された総事業費の4分の1以内の額(村の予算の範囲内)。基準事業費は消雪促進資材散布が10アール当たり2,000円、幹線耕作道の除雪が1キロメートル当たり31,000円です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県刈羽村
- 対象利用者
- 定められた積雪の基準に該当する地域内の農業者の組織する団体が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業団体等が行う異常豪雪に伴う農作物の減産防止に必要な各種対策事業に要する費用の一部を助成し、生産の確保と被災農業者の負担軽減をはかる制度です。基準事業費により算出された総事業費の4分の1以内の額が補助されます。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県刈羽村 |
| 公募期間 | 交付申請書(様式第1号)を補助事業の実施前に村長に提出しなければならないと定められています。実績報告書(様式第3号)は村長が指定する期日までに提出します。 |
| 補助率/補助金額等 | 基準事業費により算出された総事業費の4分の1以内の額(村の予算の範囲内)。基準事業費は消雪促進資材散布が10アール当たり2,000円、幹線耕作道の除雪が1キロメートル当たり31,000円です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 定められた積雪の基準に該当する地域内の農業者の組織する団体が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
刈羽村異状豪雪災害対策事業費補助金交付要綱(昭和61年4月1日訓令第1号)に基づく制度です。刈羽村補助金等交付規則に基づき、農業団体等が行う異常豪雪に伴う農作物の減産防止に必要な各種対策事業に要する費用に対し、村が事業に要する経費の一部を助成し、生産の確保と被災農業者の負担軽減をはかることを目的とすると定められています。
対象者
次のいずれかに該当する地域内の農業者の組織する団体が対象です。
- その年の3月20日現在の積雪量が、おおむね110センチメートル(水稲水田については230センチメートル)以上のとき
- その年の12月から3月の間のいずれかの月の最大積雪深が、おおむね100センチメートル以上のときで、かつ、当該月の最大積雪深が、対応する月の平年(その年の前年までの5年平均)最大積雪深の1.6倍以上のとき
対象事業
豪雪による適期作業を失する等、農作物の生産に大きな支障の生ずるおそれのある農用地に対し、次を行う事業が対象です。
- 消雪促進資材散布
- 苗代用地及び樹園地等の幹線耕作道の除雪
基準事業費
基準事業費は新潟県の基準によるとされ、次のとおり定められています。
| 対象事業 | 基準事業費 |
|---|---|
| 消雪促進資材散布 | 10アール当たり2,000円 |
| 幹線耕作道の除雪 | 1キロメートル当たり31,000円 |
補助金の額
村の予算の範囲内において、基準事業費により算出された総事業費の4分の1以内の額とされています。
交付の条件
- 経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合は村長の承認を受けること
- 事業の内容の変更(軽微な変更を除く)をする場合は村長の承認を受けること
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと
- 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うこと
軽微な変更とは、経費配分の変更の場合は各事業の経費の相互間の流用以外、内容変更の場合は事業主体の変更以外とされています。
申請方法
- 交付申請書(様式第1号)を補助事業の実施前に村長に提出
- 実績報告書(様式第3号)を村長が指定する期日までに提出
補助金の交付決定通知書を受理した日から起算して10日を経過した日が申請の取下げ期限とされ、村長が必要と認めるときはこの期日を繰り上げることがあるとされています。
農家web編集部からのコメント
この補助金は、積雪量が具体的な数値基準を満たした年にだけ発動する仕組みです。 3月20日現在の積雪量がおおむね110センチメートル(水稲水田は230センチメートル)以上、または12月から3月のいずれかの月の最大積雪深がおおむね100センチメートル以上でかつ平年(前年までの5年平均)の1.6倍以上、という2つの条件が要綱に定められています。毎年必ず実施される制度ではない点を押さえておく必要があります。
補助額は実際の支出ではなく「基準事業費」から算出されます。 消雪促進資材散布は10アール当たり2,000円、幹線耕作道の除雪は1キロメートル当たり31,000円という基準事業費(新潟県の基準による)に面積・延長を掛けて総事業費を求め、その4分の1以内が補助額となります。実費が基準を上回っても、算定の基礎は基準事業費です。
交付申請書は補助事業の実施前に提出することと明記されています。 豪雪時は対応を急ぎがちですが、散布や除雪に着手する前の申請が要綱上の建て付けです。あわせて、帳簿と証拠書類の5年間保管、補助事業に係る経理を他と明確に区分することが交付条件とされています。対象は農業者の組織する団体で、個人単位での申請は想定されていません。
基準事業費や補助率、発動の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず刈羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。