刈羽村儲かる農業応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 戦略型は5年間の総交付額2,500万円(補助率2分の1、年間基本交付額500万円)、発展型は5年間の総交付額500万円(補助率2分の1、年間基本交付額100万円)。計画の内容に即して総交付額の範囲内で年間基本交付額を超える額を交付できます。(上限金額:25,000,000円)
- 対象エリア
- 新潟県刈羽村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する中心経営体である農地所有適格法人が対象です。戦略型は正社員を通年雇用し申請時に代表者が60歳未満または経営を引き継ぐ60歳未満の者がいるもの、発展型は経営を引き継ぐ見込みのある60歳未満の者を計画期間中に雇用する計画があるものです。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の産業化を目指して総合的に刈羽村の農業振興を図ることを目的に、10年後の自己の農業経営を見据えて持続的に展開するため工夫し改善する者の農業経営拡大の取組に係る経費を補助する制度です。戦略型は5年間の総交付額2,500万円、発展型は500万円を上限とし、補助率はいずれも2分の1と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県刈羽村 |
| 公募期間 | 村長が期間を定めて交付対象事業を募集し、その期間内に事業計画書を提出すると定められています。事業の実施期間は令和7年度から令和11年度までの5年間です。 |
| 補助率/補助金額等 | 戦略型は5年間の総交付額2,500万円(補助率2分の1、年間基本交付額500万円)、発展型は5年間の総交付額500万円(補助率2分の1、年間基本交付額100万円)。計画の内容に即して総交付額の範囲内で年間基本交付額を超える額を交付できます。 |
| 上限金額 | 25,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する中心経営体である農地所有適格法人が対象です。戦略型は正社員を通年雇用し申請時に代表者が60歳未満または経営を引き継ぐ60歳未満の者がいるもの、発展型は経営を引き継ぐ見込みのある60歳未満の者を計画期間中に雇用する計画があるものです。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
刈羽村儲かる農業応援事業補助金交付要綱(令和2年2月3日告示第2号、令和7年4月1日告示第27号改正)に基づく制度です。農業の産業化を目指して総合的に刈羽村の農業振興を図ることを目的とし、10年後の自己の農業経営を見据えて持続的に展開するため工夫し改善する者の農業経営拡大の取組に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
補助型と交付対象者・上限額
| 補助型 | 交付対象者 | 補助金の額(上限額) |
|---|---|---|
| 戦略型 | 村内に住所を有する中心経営体である農地所有適格法人であって、正社員を通年雇用し、申請時に当該法人の代表者が60歳未満であり、又は経営を引き継ぐ60歳未満の者がいるもの | 5年間の総交付額を2,500万円(補助率2分の1)とする。ただし、計画の内容に即して、5年間の総交付額の範囲内で年間基本交付額(500万円、補助率2分の1)を超える額を毎年度交付することができる |
| 発展型 | 村内に住所を有する中心経営体である農地所有適格法人であって、経営を引き継ぐ見込みのある60歳未満の者を計画期間中に雇用する計画があるもの | 5年間の総交付額を500万円(補助率2分の1)とする。ただし、計画の内容に即して、5年間の総交付額の範囲内で年間基本交付額(100万円、補助率2分の1)を超える額を毎年度交付することができる |
- 発展型が戦略型の要件を満たした場合は、その翌年度から戦略型の対象となるとされています。新規設立法人は設立翌年度から対象です。
- 発展型の経営体が新たに戦略型の対象となった場合、補助金の交付上限額は戦略型に該当した年度から事業終了年度までの総額とし、発展型で交付された補助金を差し引いて算定するとされています。
備考として定められた要件
- 農地所有適格法人は社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入すること
- 正社員として通年雇用する場合は、労働保険(雇用保険、労災保険)に加入すること
交付対象事業
次のいずれにも該当する事業が対象です。
- 村の人・農地プランに沿っている事業
- 自己の経営安定と地域の農業経営を持続的に改善するための意欲と工夫があり、実行性がある事業
ただし、宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業、公序良俗に反する事業、その他不適切とみなされる事業は対象外とされています。
交付対象経費から除外されるもの
- 自己の農業経営の発展に結びつかない経費
- 主として懇親を目的とした食糧費
- その他不適切とみなされる経費
事業の実施期間
交付対象事業の実施期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とされています。事業実施期間終了年度に、村の農業情勢、交付対象事業の実績、国又は県の実施事業等を総合的に勘案し、見直しを検討すると定められています。
申請方法・検証
- 村長が期間を定めて交付対象事業を募集し、その期間内に刈羽村儲かる農業応援事業計画書を村長に提出
- 計画を変更しようとするときは変更計画書を提出
- 村長は別表第2に掲げる事項(経営像、起業家精神、経営面積の拡大、経営方針の転換、高い収益力と雇用力)を勘案して専門的な観点から計画の妥当性を毎年度検証し、必要に応じて助言等を行う
- 補助金の交付を受けた者は、毎年度、補助事業等実績報告書に成果報告書を添えて村長に提出
農家web編集部からのコメント
申請できるのは個人経営ではなく「中心経営体である農地所有適格法人」に限られます。 戦略型・発展型のいずれも交付対象者は村内に住所を有する農地所有適格法人とされており、加えて社会保険(厚生年金保険、健康保険)への加入、正社員を通年雇用する場合は労働保険への加入が備考で求められています。法人化と雇用の体制が前提になった制度設計です。
5年間の総額で上限が設定され、年ごとの配分に幅を持たせた仕組みになっています。 戦略型は総額2,500万円・年間基本交付額500万円、発展型は総額500万円・年間基本交付額100万円で、いずれも補助率は2分の1です。計画の内容に即して総交付額の範囲内であれば年間基本交付額を超える額を毎年度交付できるとされているため、設備投資が集中する年度に厚く配分する使い方も想定されていると読み取れます。
毎年度、村による計画の検証を受ける仕組みが組み込まれています。 別表第2には経営像、起業家精神、経営面積の拡大、経営方針の転換、高い収益力と雇用力という5つの指標が置かれ、村長がこれらを勘案して専門的な観点から計画の妥当性を毎年度検証し、必要に応じて助言等を行うと定められています。補助金を受けた者は毎年度、成果報告書の提出が必要です。
事業の実施期間は令和7年度から令和11年度までの5年間と区切られています。 交付対象事業は村長が期間を定めて募集する公募方式のため、募集時期を逃すとその年度の申請ができません。事業実施期間終了年度には、村の農業情勢や国・県の実施事業等を総合的に勘案して見直しを検討するとされています。
補助率や上限額、補助型の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず刈羽村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興を担当する課へお問い合わせください。