道志村鳥獣被害防止対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限50,000円。(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 山梨県道志村
- 対象利用者
- 道志村内に住所を置く農業者、および道志村内に所在する農業生産法人で、対象施設を購入する者。村税等を滞納している場合は補助金を交付しないと定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鳥獣による農産物被害を防止するため、道志村内の農業者が自ら管理する耕作地に設置する鳥獣被害防止施設の資材購入費の一部を助成する制度です。電気柵、金網フェンス、防護ネット、センサー式警報音発生機器の新規設置費と、既存設備の補修・改修資材費が対象と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県道志村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めはなく、事業完了後に補助金交付申請書を村長へ提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)、上限50,000円。 |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 道志村内に住所を置く農業者、および道志村内に所在する農業生産法人で、対象施設を購入する者。村税等を滞納している場合は補助金を交付しないと定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
道志村鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱(平成28年3月18日訓令第3号)に基づく制度です。要綱第1条では、道志村内で鳥獣による農林水産業に係る被害が多発し、特に農産物の被害が甚大かつ深刻化していることに鑑み、鳥獣による農産物に係る被害を防止するため、農業者が設置する鳥獣被害防止施設の費用の一部を助成し、農業生産活動の安定に資することを目的とすると定められています。
対象者
- 道志村内に住所を置く農業者
- 道志村内に所在する農業生産法人
- いずれも補助対象施設を購入する者であることが要件です。
- 村税等を滞納している事業者に対しては補助金を交付しないと明記されています。
補助対象経費
対象となるのは、村内の農業者が自ら管理する耕作地に設置する鳥獣被害防止施設の購入費用で、次の区分が定められています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 新規設置資材 | 電線・支柱・バッテリー等を1式とする電気柵(耐用年数概ね3年以上) |
| 新規設置資材 | 金網フェンス、ワイヤーメッシュ及びこれらの設置に係る杭・支柱等の固定資材(耐用年数概ね10年以上) |
| 新規設置資材 | 対鳥獣用防護ネット等及びその設置に係る杭・支柱等の固定資材(耐用年数概ね3年以上) |
| 新規設置資材 | センサー式の警報音発生機器(耐用年数概ね3年以上) |
| 補修・改修 | 既に設置している対策設備の補修又は改修のための資材の購入費 |
対策設備の設置に係る工具類の購入費、労務費及び運搬費は補助対象経費とすることはできないと定められています。
補助率・上限額
補助金の額は50,000円を上限とし、補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)以内と定められています。村長は毎年度予算の範囲内で、対象施設の購入費用の総額の2分の1の額(その金額が5万円を超えるときは5万円)を補助するとされています。
申請方法
事業完了後に、別記様式の補助金交付申請書を村長に提出すると定められています。申請書が提出された場合、村長は施設の設置状況を確認しなければならないとされています。
注意事項
次のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
- この要綱に違反したとき
- 補助金を他の用途に流用したとき
- 事業完了の見込みがないとき
- その他不正な行為があったとき
農家web編集部からのコメント
申請は事業完了後に行う後払い方式で、設置状況の現地確認が前提とされています。 要綱第5条では、補助事業者は事業完了後に交付申請書を提出すると定められており、第6条では村長が施設の設置状況を確認しなければならないとされています。設置前後の状況が分かる資料や領収書は手元に残しておく必要があると読み取れます。
補助対象経費の範囲が資材費に限定されている点も見落としやすい要件です。 対策設備の設置に係る工具類の購入費、労務費及び運搬費は補助対象経費とすることはできないと明記されています。また新規設置資材については、電気柵と防護ネット・センサー式警報音発生機器は耐用年数概ね3年以上、金網フェンス・ワイヤーメッシュ等は概ね10年以上という耐用年数の要件が示されています。
山梨県内の同種制度と比べると、補助率2分の1・上限5万円は標準的な水準です。 山梨県内では甲州市の鳥獣被害防止のための資・機材購入補助金が事業費の2分の1以内・上限50,000円、鳴沢村の有害獣防除用施設設置補助金が2分の1・上限8万円、富士川町の有害獣防除用施設設置補助金が資材費の70パーセント・上限30万円と、補助率と上限額に幅があります。
予算の範囲内での交付とされている点にも注意が必要です。 要綱第4条では、村長は毎年度予算の範囲内において補助するとされ、村税等の滞納がある場合は交付しないと定められています。補助率や上限額、対象となる資材の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず道志村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。