早川町有害鳥獣捕獲奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 鳥獣1頭又は1羽につき、ニホンジカ15,000円、ニホンザル20,000円、イノシシ15,000円、カラス1,000円、ツキノワグマ30,000円を限度額として、予算の範囲内で交付されます。(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 山梨県早川町
- 対象利用者
- 町長が有害鳥獣の捕獲を依頼した猟友会が対象です。猟友会の代表者は、有害鳥獣捕獲が終了したときは速やかに捕獲調査票により町長に報告するものとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農作物等を有害鳥獣から守り、農作物等の増産確保を図るため、町長が猟友会に有害鳥獣の捕獲を依頼した場合に、捕獲した有害鳥獣の数に応じて奨励金を交付する制度です。ツキノワグマ30,000円、ニホンザル20,000円などと1頭又は1羽あたりの限度額が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県早川町 |
| 公募期間 | 猟友会の代表者は、有害鳥獣捕獲が終了したときは速やかに別記捕獲調査票により町長に報告するものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 鳥獣1頭又は1羽につき、ニホンジカ15,000円、ニホンザル20,000円、イノシシ15,000円、カラス1,000円、ツキノワグマ30,000円を限度額として、予算の範囲内で交付されます。 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 町長が有害鳥獣の捕獲を依頼した猟友会が対象です。猟友会の代表者は、有害鳥獣捕獲が終了したときは速やかに捕獲調査票により町長に報告するものとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
早川町有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱(令和8年3月13日告示第24号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。農作物等を有害鳥獣から守り、農作物等の増産確保を図るため、有害鳥獣の捕獲を町長が猟友会に依頼した場合、その捕獲した有害鳥獣の数に応じて奨励金を交付することを目的とすると定められています。
有害鳥獣の範囲
要綱でいう「有害鳥獣」とは、次のものの中から町長が依頼した鳥獣をいうとされています。
- ニホンジカ
- ニホンザル
- イノシシ
- カラス
- ツキノワグマ
奨励金の額
鳥獣1頭又は1羽につき、予算の範囲内において次の表のとおり交付されます。
| 鳥獣種類 | 限度額 |
|---|---|
| ニホンジカ | 15,000円 |
| ニホンザル | 20,000円 |
| イノシシ | 15,000円 |
| カラス | 1,000円 |
| ツキノワグマ | 30,000円 |
奨励金の請求
猟友会の代表者は、有害鳥獣捕獲が終了したときは、速やかに別記捕獲調査票により町長に報告するものとすると定められています。
農家web編集部からのコメント
奨励金の対象になるのは、町長が猟友会に捕獲を依頼した場合の捕獲です。 要綱第1条は「有害鳥獣の捕獲を町長が猟友会に依頼した場合」と条件を示しており、依頼を受けない個別の捕獲は想定されていません。あわせて「有害鳥獣」の定義も、列挙された5種のなかから町長が依頼した鳥獣に限られる書き方になっています。
鳥獣の種類によって単価が最大30倍の差があります。 ツキノワグマが30,000円と最も高く、ニホンザル20,000円、ニホンジカとイノシシが各15,000円、カラスは1,000円です。人身被害の危険性や農作物被害の大きさを反映した設定と読み取れます。いずれも「限度額」と表現され、予算の範囲内での交付とされています。
請求手続きは猟友会の代表者が捕獲調査票で報告する形に一本化されています。 個々の捕獲者ではなく代表者が取りまとめて報告する運用であり、報告の時期は「有害鳥獣捕獲が終了したとき」に速やかにとされています。山梨県内では捕獲個体への奨励金より防護柵や免許取得への補助を設ける自治体が多く、早川町のように捕獲頭数に応じた単価を要綱で明示する例は限られます。
単価や対象鳥獣は年度によって変わることがあります。詳細を確認される際は、必ず早川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて有害鳥獣対策を担当する課へお問い合わせください。