丹波山村新規狩猟者確保対策助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 狩猟免許試験予備講習会受講料は1人当たり6,000円が上限、銃砲所持許可の射撃教習受講料は1人当たり35,000円が上限。経費の額がこれに満たないときは当該経費の額を助成すると定められています。(上限金額:35,000円)
- 対象エリア
- 山梨県丹波山村
- 対象利用者
- 村内に住所を有し狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した方。取得後に狩猟者登録を受けて猟友会の分会に入会し、丹波山村鳥獣被害対策実施隊の隊員として村の有害鳥獣の捕獲活動等を行えること、本人と同一世帯の全員が村税等を滞納していないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣による農作物被害及び生活被害等の拡大防止と、有害鳥獣駆除対策の担い手の減少への対応を目的として、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した村民に対し、その取得に要した講習費用の一部を助成する制度です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山梨県丹波山村 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。狩猟免状又は銃砲所持許可証の写し、経費の領収証の写し、狩猟者登録証の写しなどを添えて村長に申請することとされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 狩猟免許試験予備講習会受講料は1人当たり6,000円が上限、銃砲所持許可の射撃教習受講料は1人当たり35,000円が上限。経費の額がこれに満たないときは当該経費の額を助成すると定められています。 |
| 上限金額 | 35,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有し狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した方。取得後に狩猟者登録を受けて猟友会の分会に入会し、丹波山村鳥獣被害対策実施隊の隊員として村の有害鳥獣の捕獲活動等を行えること、本人と同一世帯の全員が村税等を滞納していないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
丹波山村新規狩猟者確保対策助成金交付要綱(平成30年5月10日要綱第4号)に基づく制度です。有害鳥獣による農作物被害及び生活被害等の拡大防止、並びに有害鳥獣駆除対策の担い手の減少に対応するため、狩猟免許(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第39条)又は銃砲の所持の許可(銃砲刀剣類所持等取締法第4条)を新たに取得した者に対し、取得に係る経費の一部を助成すると定められています。
助成対象経費
- 狩猟免許の新規取得者の狩猟免許試験予備講習会受講料
- 銃砲所持許可の新規取得者の射撃教習受講料
補助率・上限額
| 区分 | 助成額 |
|---|---|
| 狩猟免許試験予備講習会受講料 | 1人当たり6,000円を上限 |
| 射撃教習受講料 | 1人当たり35,000円を上限 |
対象経費の額が上記の額に満たないときは、当該経費の額を助成金の額とすると定められています。
要件
次のいずれにも該当することが要件とされています。
- 村内に住所を有する者で、狩猟免許又は銃砲所持許可を新たに取得した者であること
- 狩猟免許又は銃砲所持許可の取得後に狩猟者登録を受け、猟友会の分会に入会すること
- 丹波山村鳥獣被害対策実施隊の隊員となり、村の有害鳥獣の捕獲活動等を行うことができる者であること
- 本人及び本人と同一の世帯に属する者全員が村税、使用料、手数料その他村に対する債務の履行を怠っていないこと。転入等により村での課税履歴がない者は、前住所地の税金の完納証明書等(滞納がないことが分かる証明)を提出すること
申請方法
新規狩猟者確保対策助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出すると定められています。
- 狩猟免状の写し又は銃砲所持許可証の写し
- 対象経費の領収証の写し
- 狩猟者登録証の写し
- 分会の会員であることの証明書(様式第2号)
- 村税等納付状況確認同意書(様式第3号)
- そのほか村長が必要と認める書類
交付決定の通知を受けた後、助成金請求書(様式第5号)を村長に提出することとされています。
注意事項
要綱に違反したとき、虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付を受けたとき、その他村長が交付決定の取消し又は返還の必要があると認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとすると定められています。
農家web編集部からのコメント
免許の取得だけでは要件を満たさないことが要綱に明記されています。 助成の対象者は、狩猟免許又は銃砲所持許可の新規取得に加えて、取得後に狩猟者登録を受けて猟友会の分会に入会すること、さらに丹波山村鳥獣被害対策実施隊の隊員となって村の有害鳥獣の捕獲活動等を行えることが要件として並べられています。申請書類にも狩猟者登録証の写しと分会の会員であることの証明書が求められており、登録・入会まで進んだ段階で申請する流れになっています。
世帯単位の納税要件が置かれています。 本人だけでなく同一世帯に属する者全員が村税、使用料、手数料その他村に対する債務の履行を怠っていないことが条件とされ、転入等で村での課税履歴がない場合は前住所地の完納証明書等の提出が求められると定められています。
山梨県内では同じ枠組みの制度が複数の市町村に置かれており、単価にも差があります。 同一県内の実データで比較すると、南アルプス市の新規狩猟者確保対策助成金と中央市の新規狩猟者確保対策助成金はいずれも予備講習会受講料が1人当たり上限1万円・射撃教習受講料が上限3万5千円、山梨市の狩猟免許等取得補助金も同じく上限1万円と3万5千円です。丹波山村は射撃教習受講料が同じ3万5千円である一方、予備講習会受講料の上限は6,000円と設定されています。
助成額や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず丹波山村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。